年月日 | 典拠 | 事項/興行場所 | 外題など |
文化6(1809) | 睦佳詩 | 辨次郎誕生[『明れば我四十歳の春なり』を弘化5として逆算] | |
文政1.9.27(1818) | 天王寺古文書 | 庄屋 松本藤左衛門/井川与三左衛門[先代]/大浦五郎兵衛[先代]/青木九郎兵衛 | |
文政6(1823) | 睦佳詩 | 御代官嶋田采女殿より辨次郎十五歳の時[庄屋]見習ひ役申付られたり。[島田は文政5年2月に浅川代官となる] | |
文政9(1826) | 睦佳詩 | 辨次郎十八歳の頃より天王寺に花澤秀輔といふ稽古屋ありて此方へ風[ふ]と淨瑠璃の稽古に行きて始めけるが | |
天保2(1831) | 睦佳詩 | 是によつて辨次郎廿三歳の夏井川與三左衛門[よさゞゑもん]と改名して本役に直り五千七百石の大村[たいそん]一人勤と相成 | |
天保7-11 | 睦佳詩 | 其昔御代官池田岩之亟様御役人相澤時之進殿申されるに、 | |
天保11(1840) | 睦佳詩 | 此三ヶ年以前より松本の悴源之助青木の悴藤三郎又新規の庄屋に健次郎(後に大浦五郎兵衛となる)右三人の見習ひ庄屋出勤す、 | |
天保12.11.6(1841) | 竹垣日記 | 同六日 曇夕雨/……/一 夜五ッ時過天王寺村庄屋与[三]左衛門罷出申立ル者、……(日記1:154)((渡邊忠司 幕末期大坂近郊の村方騒動とその行方−摂津東成群天王寺村の惣代庄屋と小前百姓−16 大阪の歴史52号) 翻字に若干異同あり) | |
天保12.11.12 | 竹垣日記 | 同十二日 晴/一夜中五郎兵衛忰堅二郎内訴いたす(日記1:156) | |
天保12.11.13 | 竹垣日記 | 同十三日 晴/一夜中五郎兵衛忰堅次郎、又三郎宅へ罷越色々相糺ス、八ッ時過迄懸ル(日記1:156) | |
天保14.4(1843) | 睦佳詩 | 干時[ときに]天保十四年卯の四月同所若松屋傳兵衛藝名竹本長門太夫殿の内實の門弟となる素人といへども淨瑠璃道熱心によつて長尾太夫と名免状[なめんぜう]を申受け因講に加入す | |
弘化1.12.24(1844) | 藤岡屋日記 | 弘化元辰年十二月廿四日、江戸中元之如く勝手次第御免ニ相成、尤神道・講談・軍書講釈・浮世咄し之外ハ相ならず由ニて、寄席出来致し処、たちまち年之内ニ六十軒程 藤岡屋日記3:231 | |
弘化2.3.10 | 竹垣日記 | 同十日 晴/一 坂本より昨日之返書御沙汰書戻ル/天王寺村/庄屋 与三左衞門/庄屋後見 孫三郎 (日記3:31) | |
弘化2.5.11 | 竹垣日記 | 同十一日……○天王寺村南門通往還屋敷新開願場所見分、間数等取調尚可申置旨申渡、庄屋与三左衛門・丈三郎・後見孫三郎罷出ル (日記3:66) | |
弘化2.9.3 | 竹垣日記 | 同三日……摂州天王寺村/(中略)/急度叱 庄屋 与三左衞門/ 右博奕其外不届之取斗いたし候一件落着申渡 (日記3:116) | |
弘化3.1.29 | 竹垣日記 | 同廿九日……一支配所摂州天王寺村之もの共、不筋之願相企、同村庄屋五郎兵衛方宅打毀候一件水野若狭守方ニ而落着申渡候趣、如左 /摂州東成郡/天王寺村/……/過料三貫文ツヽ/庄屋 五郎兵衛/庄屋 四人 (日記3:178) | |
弘化3.7.18 | 竹垣日記 | 同十八日摂州天王寺村/ 庄屋 与三左衞門/ 見習 猶二郎/ 庄屋 丈三郎/ 後見 孫三郎/ 庄屋 賢二郎/ 同 藤次郎/北平野町/ 庄屋 庄左衞門 (中略) /右逢候上、上下一具ツヽ遣ス (日記3:237) | |
弘化3 | 藤岡屋日記 | 同三丙午年ニハ浄るり太夫も三味線なしにて扇拍子ニ致し、そろ/\と出かけ、或ハ手妻・うつし画・八人芸の類ひも、太皷の代りに小桶様のものをたゝき、芸道致し候処、少〃宛手前よりゆるめて、最早御趣意ハ弛ミ候抔と申触し、初之内ハ義太夫も忠孝物語扇子拍子被号、浄るり太夫語り候処、 (藤岡屋日記3:232) | |
弘化4.3.19 | 竹垣日記 | 同十九日 一 去暮龍太郎元服ニ付、祝義申呉贈物等銘々いたし候ニ付、今日昼後左之もの共呼寄、酒肴振舞遣ス /天王寺村後見 源三郎/ 庄屋 丈三郎/ 同 五郎兵衞/ 同見習 猶次郎 (日記4:25) | |
弘化4.3.21(1847) | 睦佳詩 | 三月廿一日發足して東海道を下る、此方[長尾]三十九歳の時なり [倉田は嘉永2年とする] | |
弘化4.4.15(1847) | 睦佳詩 | [長尾]四月十五日より両國の席へ出勤三味線は鶴澤市太郎なり夫より江戸所々の寄塲[よせば]へ出勤の所藝運に叶ひ段々と評判よく五月節句より益々大入繁昌し、盆に至りては巴太夫、勤[うつぼ]太夫同格の大入となる、 | |
弘化4 | 睦佳詩 | 當日薄暮より皆々打連れ両國橋東通り本所竹垣の屋敷の向ひ武蔵屋に……娘景清八島日記〔花菱屋の段〕壽キ太夫三味線九造、同〔日向島の段〕長尾太夫三味線九造(近3上620) | |
弘化4 | 睦佳詩 | 我語る物多き中に一番の大當りは四ッ谷怪談なり、……長尾太夫の四ッ谷と江戸中の大評判となる……何れの席にても……鎗屋町大丸と云ふ夜席にて (近3上620) | |
弘化4 | 睦佳詩 | 其後七日の御停止にて休となり[長尾]是幸ひと皆々連れ立日光へ參詣す。[弘化4.8.29-か 觸五七四二] | |
弘化4.9.30 | 睦佳詩 | [長尾]亦興行し漸々百日の日數相濟十五日禮勤して九月三十日千穐樂。 | |
弘化4.10.5 | 睦佳詩 | [長尾]五日の朝江戸發足して | |
弘化4.10.19 | 睦佳詩 | [長尾]東海道を事なく戻り同月十九日に歸宅す | |
弘化4.10.20 | 睦佳詩 | [長尾]十月二十日悴猶二郎を以て歸國の届書を御役所へ出す所日數延引の段御呵なり | |
弘化5.1 | 近3下003 | 若太夫芝居 | 本朝廿四孝 姫小松子の日遊 大経師昔暦 |
弘化5.1.11(1848) | 睦佳詩 | 明れば我[長尾]四十歳の春なり、…正月十一日[大坂]出立 | |
弘化5.1.29 | 睦佳詩 | [長尾]同月二十九日に江戸安着す | |
弘化5.1.29 | 竹垣日記 | 同廿九日 晴……一 天王寺村庄屋見習猶二郎、庄屋申付親与三左衛門、後見承届ル (日記4:134) (睦佳詩:御聞濟有て猶二郎へ本役仰付られたり | |
弘化年間? | 神津武男 | 吉田伝治郎座 | 三ツ浜 長尾 千本通 長尾 (神津武男:新出資料・吉田伝治郎座『二名島女天神記』興行番付についての報告−その他淡路人形協会新収番付についての報告− 演劇研究センター紀要 VII:早稲田大学21世紀COEプログラム 123-132 2006.1) |
嘉永1.5 | 睦佳詩 | [長尾]此度の三味線は鶴澤勇造殿悴鬼一にて出席の所前年より倍増の大入繁昌……晝夜の寄塲大入に付雜費ぐらひ何の頓着もせず五月中旬に金百両古郷井川宅へ差送り | |
嘉永1.9.16 | 睦佳詩 | 然るに小船町山本と云ふ席にて歌舞伎狂言を興行致し市中風儀猥りに相成上猿若町本座より願出候故、ある夜狂言最中へ御役人出張席亭は更なり役者共皆々御召捕に相成大變にて此一件より寄塲一同に御差留に相成る、(藤岡屋日記3・天言筆記五)(参考:染太夫一代記 梶太夫憂ひの噺) | |
嘉永1. | 染太夫 | またある時、ところの名主衆浄瑠璃寄場の事に付き御公儀へ呼ばれし事あつて、何事の御用ともわからず、帰り道に鍛冶ばし御門へ戻りし道、末広といふ寄場に長尾太夫出勤せしが、(染太夫一代記p289)(近3下022) | |
嘉永1. | 近3下038 | 竹本長尾太夫 長門太夫門人弘化未年始而当地下り殊之外評判よろしく間もなく上阪し又々当新下りニて評判よく時ニ合人登の人ト称す(近3下038 浄瑠理太夫三味線師第細見記 ) | |
嘉永2.1.2 | 近3下041 | 猿若町弐丁目 結城・猿若座 | お岩稻荷四ッ谷怪談〔羽宮伊右衛門内〕長尾 鶴澤市太郎 |
嘉永2.1.2 | 染太夫 | 一、来る正月二日より猿若丁芝居において下り太夫衆中にて操り興行仕候間、則当極月壱日芝居にて顔寄候間、御入来候べく候。以上。 /竹本梶太夫様/鶴沢寛治様/竹本長尾太夫様(中略) 年行司 吉田運四/豊竹富太夫 二代巴門人い太夫事(染太夫一代記p275)(近3下041) | |
嘉永2.閏4.24 | 近3下053 | 東兩國 | 仮名手本忠臣藏〔扇ヶ谷〕・〔山科切〕 長尾清六 一日替りニ相勤申候 〔一力〕:由良之助長尾清三郎 一 回向院、於竹大日如来開帳中、興行操人形芝居ハ、其後深川六間堀神明境内江引ル也。(藤岡屋日記3:491) |
嘉永2.後半? | 睦佳詩 | 扨一ケ年半も過ぎて夜分丈け寄塲へ出看板も出さず扇子拍子を以て淨瑠璃をそろ/\と始めかけたるに見物も内々ぼつ/\來りいつの間にやら三味線も彈せ看版も出し興行するに御咎もなく全く御見逃しに相成る噂を聞安堵して元の如く晝夜ともに[長尾]出席致したる所なが/\中絶の淨瑠璃開けたる故、待兼たる見物どつと來り大入なれば仲間一統恰も蘇生[よみかへり]たる心地して喜ぶ事大方ならず、 | |
嘉永2.12.25 | 近3下100 | 猿若町薩摩座取崩し許可 | |
嘉永2.12.13? | 睦佳詩 | [長尾妻梶女]悴辨次郎次男爲次郎末子政之介と出入の肴屋の悴久吉外に荷持一人召連れ寒氣の道中厭ひなく東海道を下り十二月十三日に江戸へ着したり、 | |
嘉永3.1.2? | 睦佳詩 | 此前月に大阪より鶴澤清吉來る、是は鶴澤清八の門弟にて若輩なれども適[あつぱ]れの藝故、師匠長門太夫殿より撰みて差越れたり、……年明て正月二日より右清吉にて出勤す、 | |
嘉永3.? | 睦佳詩 | 久吉を久尾太夫と改め口語りに出勤させたり、亦大阪湊太夫殿門弟音の太夫夫婦江戸江來りければ、此方門弟にして三枚目に出勤させたり、猶亦美の太夫松之介は歸國す。 | |
[嘉永1.]3.16 | 近3下007 | 京橋さの松 | 嬢景清八島日記〔花菱屋〕〔下り〕音の太夫改照太夫 〔日向島口〕〔下り〕鶴尾太夫 〔日向島切〕〔下り〕長尾太夫 [義太夫年表は嘉永元年とするが、前項音の太夫の江戸下向以降か?] |
嘉永3.5.22 | 藤岡屋日記 | 鳴物御停止中、咄し興行致し、颯と有之候一件(藤岡屋日記4:129) | |
嘉永3.仲夏 | 高名時華三幅対 | 出語 カウジ丁 竹本長尾太夫 | |
嘉永3.12-4.1 | 睦佳詩 | 天王寺庄屋大浦は牢江行き、松本は家出し、青木一人になり、又布施忠左衛門といふ新庄屋出來たるよし此年も暮亦新玉の春となる、 [旦又私共儀ハ村惣代庄屋被為仰付有之候得共、相庄屋忠右衛門儀新俊之儀ニ付御用向・村用不心得故、万事忠右 衛門村用其外御役所へ差出シ候様五郎兵衛より仕成、然ル上者壱人立我侭之取計不仕哉ニ乍恐奉存候、(渡邊忠司 幕末期大坂近郊の村方騒動とその行方−摂津東成群天王寺村の惣代庄屋と小前百姓−13 大阪の歴史52号)] | |
嘉永4.4.15 | 近3下109 | 茅場町薬師境内 | 妹背山婦女庭訓〔芝六住家切〕長尾・〔山かけ合〕長尾 番付:「亥四月十七日より」 |
嘉永4.4.27 | 睦佳詩 | 長門太夫江戸着 | |
嘉永4.4.28 | 睦佳詩 | 二十八日晝後平野屋江集會する人々は、……向ふ方結城孫孫三郎、吉田冠二、……此方は薩摩座名代治介、倉田庄介、若松喜三郎、長尾太夫、……正面には長門太夫、清七、(近3下114) | |
嘉永4.5.5 | 睦佳詩 | 茅塲町藥師芝居、以前の狂言の中へ平假名三段目長門太夫五月節句より出勤 番付:五月四日より(近3下113) 壇浦兜軍記〔阿古屋琴責〕:岩永長尾 鬼市 ひらがな盛衰記〔さかろ〕 長門清七 | |
乍揮口上/
一御町中様益御機嫌克被遊御座恐悦至極ニ奉存候随而私義兼 日光山江参詣仕度心願
ニ而此度御当地江罷下り候処幸ひ御当所御開帳ニ付御境内繰り人形興行有之去ル御ひ
ゐき様方より御進メニ候得共れき/\衆中江差加り未熟不調法なる芸道を以花の大江
戸御客様方御耳に達し候段奉恐入候得ども達而之御進メに任せ御目見旁相勤候間大都
会の御ひゐき御取立之御余慶を以初日より永当/\御来駕の程偏ニ奉希上候以上
/ 竹本長門太夫 | |||
嘉永4.5.15 | 睦佳詩 | [長尾]十五日の朝今日は出勤せずと芝居へ斷遣し候所師匠方へ聞へ利太夫を以て何故出勤せぬと尋られたる(近3下114) | |
嘉永4.6.6 | 藤岡屋日記 | 猿若町結城坐 | 伊賀越道中双六 〔円覚寺切〕長尾鬼市 〔岡崎切〕 長門清七(藤岡屋日記4:407) |
嘉永4.7頃 | 近3下117 | 猿若丁二丁目結城座 | 吃又平名筆長尾鬼市 伊賀越〔岡崎雪ふり〕 長門清七(弥太夫日記(一)p183) |
嘉永4.7.15 | 睦佳詩 | 七月十五日より津久井勘七の芝居となる。塲所は赤城と申て西北手にあたつて、山手[やまて]の邊鄙なり、此邊は御旗本衆御家人衆の屋敷計りの土地にて、此度は屋敷の見物を受る見込と見へたり、狂言は忠臣藏にて、〔九段目〕と〔茶屋塲〕由良之助長門大夫、〔六ッ目〕と平右衛門咲大夫、〔四段目〕と〔大切累土橋〕巻大夫(今の越大夫)おかる利太夫、九大夫中大夫、判内賀大夫、此餘は略す | |
嘉永4.8.16 | 藤岡屋日記 | 八月十六日より 牛込赤城神社境内ニ於て操人形芝居興行 仮名手本忠臣蔵 大序より十一段目迄 竹本長尾太夫/竹本伊勢太夫/竹本咲太夫/竹本越太夫/竹本喜佐太夫/竹本長門太夫/人形/吉田国五郎/吉田文四/吉田冠二/西川伊三郎(藤岡屋日記4:455 ) (近3下121は弥太夫日記により立項) | |
嘉永4.10.2 | 藤岡屋日記 | 牛込赤城神社境内 | 操人形芝居興行 四ッ谷怪談 長尾太夫(藤岡屋日記4:491) |
嘉永4 | 近補247 | 江戸太夫三味線人形娘浄瑠璃 見立番付 | |
嘉永5.閏2.12 | 長登太夫宛長尾太夫書状 | ||
嘉永5.3 | 睦佳詩 | 寄塲、所々へ師匠[長登太夫]自前の出勤、誠に寄塲の大入古來稀なりとの噂なり、それ故越年[をつねん]致され益々大入、三月中旬に至り實父傳右衛門大病の由天王寺より早便を以て知らせ來るに就き、俄に江戸發足有て皆々無事に歸國致されたり | |
嘉永5.9 | 近3下144 | 道頓堀竹田芝居 | 花雲佐倉曙〔淺草〕出茂 |
嘉永6.1 | [江戸すなこ]細撰記 | 豊竹本儀太夫 たけもと長尾 [早大本:江戸明治流行細見記(太平文庫27)に云うC本] | |
嘉永6.4 | 睦佳詩 | 翌年四月上旬師匠より書状來りて[長尾]當秋大阪出勤宜しき時節なれば、金方高津屋重兵衛と萬端相談致し三味線は豊澤團平にて、道頓堀若大夫の芝居興行と治定致し候間歸國の用意あるべしと委細に申來りければ、 | |
嘉永6.6.1 | 睦佳詩 | 六月朔日の朝品川冲へ雲霧晴れると異國の大船顯れ出たり[異国船来航は嘉永6.6.3] | |
嘉永6.7.5 | 睦佳詩 | [長尾]七月五日五ケ年ぶりにて江戸を出立す。 | |
嘉永6.7.26 | 睦佳詩 | 長の御停止 [觸五九七五参照] | |
嘉永6.10.2 | 睦佳詩 | 芝居初日は九月節句の治定にて八月朔日より師匠は京都四條北側芝居へ出勤、此興行は京都の竹本津賀太夫殿山城椽と受領改名有て其弘めの芝居なり此興行廿日相濟師匠歸阪の上此方興行仕[つかまつる]筈の處長の御停止に付京都興行延引に相成故此方興行も大延引に相成萬端手筈間違ひちから抜たり誠に此停止の日數御免に相成を一日三秋の思ひにて相待所漸々と鳴物御免に相成京都初日十月二日治定にて師匠上京致されたり、 番付:嘉永六年丑ノ九月 四条北側大芝居 八陣守護城〔舟の段かけ合〕:なか登 布引滝〔四段目御殿〕 なか登(近3下171) | |
嘉永6.10.2 | 睦佳詩 | 堺の芝居にて興行相成最[もつとも]十月二日の初日と治定する、番付:九月吉日より堺新地南芝居 伊賀越道中双六 〔岡崎切〕(近3下174) | |
嘉永6.11.1 | 睦佳詩 | 若太夫芝居看板出る、前狂言は鎌倉三代記八つ目迄…干時[ときに]嘉永七年丑年十一月朔日、東の空しらむころ若太夫の芝居の矢倉太皷枕に響き聞へたれば、番付:十月吉日 道頓堀若太夫芝居 出世太平記〔嘉平治住家〕長尾団平 (近3下175)彌太夫日記 東大秋葉 | |
乍憚口上
存候扨今般門弟長尾太夫義従関東帰坂仕候処御旦那様方より早速目見江為致候やう御 仰被下候へ共元来不調法之長尾太夫初舞台迚も出勤致間敷候得共一応当入江申聞候所 出勤抔とは不存寄両三年も修行仕候上ニ面一座之端へ相加り候はゞ大慶之至り候得共 只今稽古中脇外へ出勤仕候も無覚束存候義与達面相断候へ共熟不熟ニかゝわらず一旦 当所へ御目見江致し置其後余処ニ而執行致し候が本意ニ候筈当所目見江不致候而は不 敬ニ相当り候段分而御進め被下僚ニ付御厚志之思召もだしがたく押而出勤為致候へ共 決而御耳に止り候義者無御座候只御目見江のみ為致候義と御推察被成被下何卒あしき 所御差図も為遣操のみ御一覧被遊候与思召御取立之余慶ニ而初日より賑々しく御見物 ニ御出之程偏ニ奉希上候以上 太夫 竹本長登太夫 竹本長尾太夫 | |||
嘉永6.11 | 近3下182 | 兵庫定芝居 | 出世太平記〔嘉平治住家〕長尾団平 |
乍憚口上 | |||
嘉永7.3 | 睦佳詩 | 翌年春三月清水町にて住宅をかまへ、惣領辨次郎元服して米井屋[よねゐや]吉兵衛と改め、 | |
嘉永7.3 | 近3下191 | 道頓堀竹田芝居 | 妹背山婦女庭訓〔山〕久我之助:長尾 大判事:長登 清七 嬢景清八島日記〔日向島〕長尾団平 |
嘉永7.4 | 近3下192 | 道頓堀竹田芝居 | 花上野譽碑〔志渡寺切〕長尾団平 |
嘉永7.6.5 | 近3下197 | 天神新門角 | 夏祭浪花鑑〔釣舟三婦内〕長尾団平 〔長町裏かけ合〕長尾源吉 |
嘉永7.7 | 近3下198 | 天神新門角 | 花雲佐倉曙〔淺草〕長尾団平 |
嘉永7.閏7.2 | 野原浩一 | 廻状に天王寺村 大浦五郎兵衛 の名 | |
嘉永7.閏7.26 | 近3下199 | 天満天神境内新席 | 国言詢音頭〔北新地大重切〕長尾団平 |
嘉永7.8 | 近3下203 | 天満天神境内新席 | 仮名手本忠臣藏〔勘平住家〕長尾団平 〔一力:九太夫〕長尾 〔山科〕口長尾泰次郎 〔切〕長登団平 |
嘉永7.10.8 | 近3下205 | 天神境内新門西北角小家 | 日蓮聖人御法海〔土牢切〕長尾団平 〔勘作住家口〕長尾泰次郎 〔勘作住家切〕長門団平 |
嘉永7.11.1 | 近3下208 | 天神境内新門西北角 | 天網島〔茶屋塲切〕長尾団平 |
安政2.1 | 近3下216 | 天満裏門常小屋 | 競伊勢物語〔小よし住家〕長尾団平 粂仙人吉野桜粂〔かけ合王子〕 長尾 燕二 |
安政2.2 | 近3下218 | 天満社地表門小家 | 攝津国長柄人柱〔鎌足館切〕長尾団平 〔信田森:道満〕長尾 燕二 |
安政2.3 | 近3下220 | 天満境内裏門小家 | 娘景清八島日記〔日向島切〕長尾団平 |
安政2.4 | 近3下222 | 京四条北側大芝居 | 出世太平記〔嘉平治住家切〕長尾 |
安政2.5 | 近3下224 | 京四条北側大芝居 | 幼稚子敵討〔志渡寺切〕長尾 |
安政2.8.7 | 近3下226 | 稲荷社内東小家 | 妹脊山婦女庭訓〔芝六住家中〕長尾 東海道四谷怪談〔羽宮伊右衛門内切〕長尾 豊吉 |
安政2.9 | 近3下228 | 稻荷社内東門小家 | 仮名手本忠臣藏〔勘平住家切〕長尾 〔一力〕平右衛門:長尾 |
安政2.10.中旬 | 近3下232 | 奈良芝居 | 仮名手本忠臣藏〔扇ヶ谷切〕長尾 〔一力かけ合〕長尾 |
安政2.10 | 近3下233 | 道頓堀竹田芝居 | 木下蔭狭間合戦〔竹中砦切〕長尾 |
安政3.1 | 近3下239 | いなり東小家 | 八陣守護城〔船かけ合〕長尾 〔此村やしき切〕長尾 |
安政3.2 | 近3下240 | 堺新地南芝居 | ひらかな盛衰記〔宇治川物語源太勘当かけ合〕長尾 競伊勢物語〔春日村切〕長尾 |
安政3.10 | 近3下248 | 新築地清水町浜 | 日蓮聖人御法海〔弥源治住家〕長尾 |
安政3.11 | 近3下249 | 新築地清水町浜 | 仮名手本忠臣藏〔一力:後由〕長尾 〔天川屋切〕長尾 |
安政4.9.9 | 近3下263 | 四条寺町道塲北新席 | 競伊勢物語〔小よし住家切 |
安政4.9.24 | 近3下263 | 四条寺町道塲北新席 | かか見山又助内長尾 |
安政4.11.2 | 近3下265 | 竹田芝居 | 加賀見山〔又助住家切〕長尾文駄 |
安政4.12 | 近3下269 | 御公儀様より浄るり太夫並びに人形ども召し寄せられ、市中繁栄のため、社地にて浄るり座本芝居御免仰せ渡されける。(染太夫一代記p160) | |
安政6.11.19 | 渡邊 | 天王寺村では、安政六年から万延元年にも争論が起こった。当事者は惣代庄屋五郎兵衛で、同年十二月二十六日に代官所に呼び出され、数々の吟味があるとの理由で入牢を申し付けられた。(p18)。五郎兵衛は安政六年十一月十九日、鈴木町代官屋代増之助に呼び出されたが、これが万延元年(一八六〇)十一月まで続く、五郎兵衛の入牢と吟味の日々の始まりでもあった。(p13)(渡邊忠司 幕末期大坂近郊の村方騒動とその行方−摂津東成群天王寺村の惣代庄屋と小前百姓−大阪の歴史52号)] | |
万延1.7 | 近3下338 | あみた池寺内 | 伊賀越〔岡崎切〕長尾 |
万延1.8 | 近3下340 | 座摩社内 | 雪月花吾妻双紙〔牢屋〕長尾 |
万延1.9 | 近3下343 | 座摩社内 | 大江山酒呑童子〔人味御供〕長尾 |
万延1.11.4 | 近3下345 | 座摩社内 | 融通大念仏鉦由来〔待太夫住家切〕長尾 |
万延1.11.19 | 近3下347 | 座摩社内 | 出世太平記〔嘉平次住家切〕長尾 |
万延2.1 | 近3下350 | 四条北側大芝居 | 花雲佐倉曙〔牢屋切〕長尾仙糸 妹脊山婦女庭訓 〔山:久我之介〕長尾 東大秋葉[C] |
万延2.1.28 | 近3下369 | 四条北側大芝居 | 新薄雪物語 秋月大膳長尾 |
万延2.2 | 近3下352 | 四条北側大芝居 | 仮名手本忠臣藏〔勘平住家切〕長尾仙糸 〔一力かけ合〕長尾 東大秋葉[B] |
文久1.3 | 近3下355 | 座摩社内 | 妹脊山婦女庭訓〔吉野山:久我之介〕長尾 傾城倭荘子〔郡次兵衞住家切〕長尾仙糸 東大秋葉 |
文久1.3 | 近3下356 | 座摩社内 | 御堂前敵討〔桔梗や切〕長尾 東大秋葉 |
文久1.5 | 近3下358 | 座摩社内 | 播州皿屋鋪〔三平住家〕長尾 東大秋葉 |
文久1.7 | 近3下360 | 座摩社内 | 生写朝顔話〔摩耶が嶽切〕長尾 |
文久1.9 | 近3下363 | 堺南芝居 | 妹脊山婦女庭訓〔吉野川かけ合〕長尾 三日太平記〔嘉平次住家切〕長尾 |
文久1.10 | 近3下365 | 四条北側大芝居 | 日蓮聖人御法海〔弥三郎住家〕長尾 |
文久1.11 | 近3下368 | 道頓堀東竹田芝居 | 伊賀越〔政右衞門やしき切〕長尾 |
文久2.1 | 近3下373 | 天神様御社内 | 桂川連理柵〔帶屋〕長尾 |
文久2.1 | 近3下376 | 四条南側大芝居 | 競伊勢物語〔小吉住家切〕長尾 |
文久2.2.17 | 近3下404 | 四条南側大芝居 | 壇浦兜軍記〔琴責:庄司重忠〕長尾三国奴請状〔関所:真柴久吉〕長尾 |
文久2.3 | 近3下379 | 道頓堀東竹田芝居 | 義経千本桜〔すしや切〕長尾 芦屋道満大内鑑〔安部の堤:道満〕長尾 東大秋葉 |
文久2.3 | 近3下381 | 座摩裏門 | 奥州安達原〔袖萩祭文中〕長尾 競伊勢物語〔小よし住家切〕長尾 |
文久2.5 | 近3下384 | 座摩裏門 | 加々見山旧錦絵〔又助住家切〕長尾 |
文久2.8 | 近3下388 | 座摩社内うら門 | 八陣守護城〔船の段かけ合〕長尾〔佐々木住家切〕長尾 東大秋葉 |
文久2.9 | 近3下393 | 座摩うら門 | 木下蔭狭間合戦〔壬生村切〕長尾 |
文久2.10 | 近3下397 | 堺大寺 | 摂州合邦辻〔合邦内切〕長尾 |
文久2.11 | 近3下400 | 松坂愛宕町薬師境内 | 長尾 |
文久3.1 | 近3下407 | 座摩うら門小家 | 義経千本桜〔椎の木〕長尾 娘景清八島日記〔島の段切〕長尾 |
文久3.3 | 近3下412 | 座摩うら門 | 絵本太功記〔五段目中〕長尾 摂州渡邊橋供養〔庵室切〕長尾 |
文久3.3 | 近3下413 | 座摩うら門 | 菅原伝授手習鑑〔東天紅〕長尾 〔桜丸切腹切〕長尾 |
文久3 | 睦佳詩 | 干時[ときに]文久三亥年の頃は我古郷天王寺の庄屋大浦五郎兵衛は未[いまだ]押込閉門なれば、青木丈三郎、布施安右衛門此両人して相勤る所、年々の私欲露顯に及び、既に御役所の御吟味に相ならんとするに恐れ、両人一時に逐電して行衛しれず、是によつてさしもの大村[おほむら]無役人となつたれは、片時も捨置かれず惣村年寄頭百姓小前一統流連判定願書を以て、御支配御代官、鈴木町内海他次郎殿御役所へ長尾太夫身分引戻しの御願に罷出る、 | |
文久3.5.7 | 睦佳詩 | 五月七日……元天王寺庄屋與三左衛門、……、元々の通り庄屋仰付らるべくなれ共、當時淨瑠璃太夫の身分と相成罷有に付其儀に及ばす、此度新庄屋共の後見役を申付る所なり、 | |
文久3.9.18 | 睦佳詩 | 九月十八日田畑御檢見として御代官内海他次郎殿其外地方御役人衆御附添にて御出張あり、終日耕地御見分の上惣會所にて御休息の節此方召出され、元當所庄屋與三左衛門此度は後見役大儀なりと、内海公御直々の御挨拶有て六諭と表題御本を御褒美に下され、面目を施したり。 【一朝出前庄屋市郎兵衛・藤右衛門呼出六諭衍義大意壱冊ツヽ差遣し、一体之趣意并教導方申諭遣ス、受印取之竹垣日記 天保13.4.8】 | |
文久3.12.20 | 睦佳詩 | 貢物其取立の勘定にかゝり…上納皆済、後見役勤め終りたり。 | |
文久4.1.29 | 近3下435 | 京和泉式部北向 | 娘景清八島日記〔日向島〕長尾吉左衞門 |
元治1.4.20 | 近3下441 | 天満天神社内戎門 | 合邦辻〔下の巻切〕長尾 堀川〔猿廻しかけ合〕長尾 |
元治1.5.25 | 近3下442 | 天満戎門 | 伊賀越道中双六〔岡崎〕長尾 |
元治1.6 | 近3下443 | 天満戎門 | 仮名手本忠臣藏〔一力:由良之介〕長尾 〔山科切〕長尾 |
元治1.7 | 近3下444 | 天満戎門 | 生写朝顔話〔摩耶が嶽切〕長尾 |
元治1.8.26 | 近3下447 | 天満戎門 | 競伊勢物語〔小よし住家切〕長尾 |
元治1.9.6 | 近3下447 | 天満戎門 | 娘景清八島日記〔日向島切〕長尾 |
元治1.9.18 | 近3下447 | 天満戎門 | 箱根霊験躄仇討〔滝切〕長尾 |
元治1.10.11 | 近3下451 | 天満戎門 | 日蓮聖人御法海〔勘作住家切〕長尾 |
元治1.11.1 | 近3下455 | 天満戎門 | ひらかな盛衰記〔松右衞門内切〕長尾 |
元治1.11.20 | 近3下455 | 天満戎門小家 | 倭双紙〔軍次兵へ内切〕長尾 |
元治2.2 | 近3下470 | 四条南側大芝居 | 妹脊山婦女庭訓〔山:久我之介〕長尾 〔浪花浦〕長尾 |
元治2.3.23 | 近3下471 | 四条道場北ノ小家 | 伊勢物語〔三段目〕長尾吉左衞門 |
慶応1.5.5 | 近3下477 | 四条道場北の小家 | 仮名手本忠臣藏〔勸平住家切〕長尾吉左衞門 〔一力:平右衞門〕長尾 |
慶応1.閏5. | 近3下479 | 四条道場北ノ小家 | 生写朝顔話〔大磯揚屋:駒澤〕長尾 〔島田宿や切〕長尾吉左衞門 |
慶応1.6.20 | 近3下480 | 四条道場北ノ小家 | 三日太平記〔九つ目〕長尾吉左衞門 |
慶応1.6 | 近3下481 | 四条道場北の小家 | 桂川連理柵〔帶や〕長尾吉左衞門 |
慶応1.7. | 近3下482 | 四条道場北□ | 箱根霊験躄仇討〔九十九新左衞門やしき切〕長尾吉左衞門 |
慶応1.8.11 | 近3下482 | 四条道場北ノ小家 | 名筆吃亦平〔将監住家切〕長尾吉左衞門 義臣伝読切講釈〔植木や:杢右衞門〕長尾 庄次郎 |
慶応1.9.9 | 近3下483 | 伏見ほうき町芝居 | 名筆〔吃又平〕長尾吉左衞門 |
慶応1.10.22 | 近3下487 | 四条道場北ノ小家 | ひらかな盛衰記〔先陣物語:源太〕長尾 庄次郎 〔松右衞門住家切〕長尾吉左衞門 |
慶応2.1.2 | 近3下493 | 四条道場北ノ小家 | 祇園祭礼信仰記〔殿下茶や切〕長尾吉左衞門 〔爪先鼠:久吉・直信〕長尾 庄次郎 |
慶応2.2.5 | 近3下497 | 四条道場北ノ小家 | 菅原伝授手習鑑〔桜丸切腹切〕長尾吉左衞門 妹脊山婦女庭訓〔山:定高〕長尾 庄次郎 |
慶応2.3.3 | 近3下499 | 四条道場北ノ小家 | けいせい大和草紙〔軍次兵衞内切〕長尾吉左衞門 |
慶応2.3.23 | 近3下501 | 四条道場北ノ小家 | 花上野〔志渡寺〕長尾吉左衞門 |
慶応2.4.20 | 近3下508 | 四条道場北ノ小家 | 伊賀越道中双六〔岡崎切〕長尾吉左衞門 男作五雁金〔安治川橋:提角左衞門〕長尾吉左衞門 |
慶応2.5.19 | 近3下511 | 四条道場北ノ小家 | 仮名手本忠臣藏〔一力茶や:平右衞門〕長尾吉左衛門 〔山科隠家切〕長尾吉左衛門 |
慶応2.6.18 | 近3下512 | 四条北側大芝居 | 四谷怪談〔伊右衞門内〕長尾吉左衞門 |
慶応2.8 | 近3下516 | 座摩社内 | 雪月花吾妻双紙〔詮議〕長尾 |
慶応2.9 | 近3下517 | 座摩社内 | 箱根霊験躄仇討〔鶴が岡奥〕長尾 競伊勢物語〔春日村切〕長尾 /三味線 万八改鱗糸 |
慶応2.11 | 近3下520 | 座摩社内 | 伊賀越〔岡崎切〕長尾 |
慶応2.12.2 | 近3下521 | 大坂 | 花雲佐倉曙〔牢や〕長尾鱗糸 (弥太夫日記) |
慶応3.1 | 近3下524 | 天満芝居 | 妹脊山婦女庭訓〔芝六住家切〕長尾 名筆吃又平〔将監閑居切〕長尾 |
慶応3.5.5 | 近3下532 | 四条道場北ノ小家 | 楠昔噺〔三段目〕長尾鱗糸 |
慶応3.6 | 近3下538 | 四条道場芝居 | 木下蔭狭間合戦〔来作住家切〕長尾 〔壬生村切〕長尾 (津賀と1日替リ) 〔勅使饗応かけ合〕長尾 |
慶応3.7.23 | 近3下539 | 四条道場北ノ小家 | 朝顔日記〔摩耶ヶ嶽〕長尾鱗糸 |
慶応3.8.22 | 近3下542 | 四条道場北ノ小家 | 仮名手本忠臣藏〔扇ヶ谷切〕長尾鱗糸 〔茶屋場:由良之介〕長尾 吉兵衛 〔光明寺奥殿:大星由由良介〕長尾 庄次郎 |
慶応3.10.2 | 近3下544 | 四条道場北ノ小家 | 日蓮聖人御法海〔弥三郎住家切〕長尾鱗糸 |
慶応3.12.8 | 近3下548 | 四条北側芝居 | 盛衰記〔松右衞門内〕長尾鱗糸 檀浦兜軍記〔かけ合:岩永〕長尾 豊吉 |
慶応4.1.2 | 近3下551 | 四条北側大芝居 | 盛衰記〔三段目〕長尾鱗糸 |
慶応4.2 | 近3下552 | 四条道場北ノ小家 | 妹脊山婦女庭訓〔芝六住家〕長尾鱗糸 〔浪花浦〕長尾鱗糸 |
慶応4.2 | 近補137 | 四条北側大芝居 | 仮名手本忠臣蔵 〔扇ヶ谷:大星〕長尾 〔一力:千崎〕長尾 |
慶応4.3 | 近3下554 | 四条道場北ノ小家 | 義経千本桜〔嵯峨庵室〕 長尾鱗糸 国文研 |
慶応4.4 | 近3下555 | 四条道場北ノ小家 | 伊賀越〔政右衞門やしき〕長尾鱗糸 |
慶応4.5.5 | 近3下557 | 四条道場北ノ小家 | 夏祭浪花鑑〔釣舟三ぶ内切〕長尾鱗糸 伽羅先代萩〔対決:柴田外記〕長尾 庄次郎 |
慶応4.7 | 近3下559 | 四条道場北ノ小家 | 近江源氏先陣館〔四斗兵衞住家〕長尾鱗糸 〔盛綱陣屋〕長尾鱗糸 |
慶応4.8.28 | 近3下560 | 四条道場北ノ小家 | 阿漕ヶ浦 長尾鱗糸 |
慶応4.9.27 | 近3下562 | 四条道場北ノ小家 | 妹背の門松〔質店〕 長尾鱗糸 |
明治1.12.6 | 近3下565 | 四条北側芝居 | 加賀見山〔又介住家〕 長尾鱗糸 |
明治2.1.2 | 京1026 | 道場北の小家 | 紙子仕立両国鑑〔大文じや切〕長尾 |
明治2.2.6 | 京1027 | 道場北ノ小家 | 八陣守護城〔船カケ合〕長尾 庄次郎〔佐々木住家切〕長尾鱗糸 |
明治2.4 | 京1031 | 道場北の小家 | 東海道四谷怪談〔羽宮伊右衛門内切〕長尾鱗糸 |
明治2.5.5 | 京1032 | 道場北ノ小家 | 生写朝顔話〔大磯揚屋:駒沢〕長尾 〔摩耶ゲだけ切〕長尾鱗糸 |
明治2.6 | 京1035 | 道場北ノ小家 | 絵本太功記〔大徳寺焼香切〕長尾 |
明治2.8.1 | 京1038 | どうじやうきたのこや | 継合義士誉〔大星出立切〕長尾鱗糸 植木屋〔菊畑:杢右衛門〕長尾 庄次郎 |
明治2.9.9 | 京1040 | 道場北ノ小家 | 鬼一法眼三略巻〔大蔵館常盤御前楊弓切〕長尾鱗糸 安宅関所〔勧進帳:富樫〕長尾 庄次郎 |
明治2.10.11 | 京1044 | 四条道場ノ北の小家 | 布引瀧〔四段目〕長尾鱗糸 東大秋葉 |
明治2.12.10 | 京1047 | 北側大芝居 | 布引〔四段め〕長尾 伊賀越〔岡崎〕長尾 |
明治3.1.2 | 京1050 | 四条道場ノ北の小家 | 妹脊山婦女庭訓〔芝六住家切〕長尾 〔山:大判事〕長尾 東大秋葉 |
明治3.2 | 京1053 | 道場北ノ小家 | 祇園祭礼信仰記〔小田別荘切〕長尾東大秋葉 |
明治3.3.3 | 京1054 | 道場北ノ小家 | 盛衰記〔三段目〕 長尾鱗糸 |
明治3.6 | 京1059 | 道場芝居 | 本朝廿四孝〔信玄やかた切〕 長尾 娘景清八嶋日記〔日向島切〕長尾鱗糸 |
明治3.7.23 | 京1060 | 道場北の小や | 仮名手本忠臣蔵〔茶屋場:由良介〕 長尾 〔山科切〕長尾鱗糸 |
明治3.10.2 | 京1061 | 和泉式部北向芝居 | 加賀見山〔長局切〕長尾鱗糸 |
明治3.仲秋 | 睦佳詩 | 『睦佳詩野志雄里』 | |
明治4.1.2 | 京1070 | 道場北ノ小家 | 妹背山婦女庭訓〔芝六住家中〕長尾 〔浪花の浦〕長尾鱗糸 |
明治4.2.16 | 京1073 | 道場北の小家 | 仮名手本忠臣蔵〔喜内住家切〕長尾 〔祇園町茶屋場浦:平右衛門〕長尾 |
明治4.3 | 京1077 | 北側大芝居 | 〔政右衛門やしきより大広間〕長尾鱗糸 |
明治4.5 | 京1079 | 和泉式部芝居 | 布引〔四段目〕長尾鱗糸 |
明治5.9 | 明506 | ほりへ芝居 | 仮名手本忠臣藏〔一力:由良之介〕長尾 〔山科〕長尾鱗糸 |
明治5.10 | 京1110 | 四条道場芝居 | 仮名手本忠臣蔵〔一力:由良之介〕長尾 〔山科隠家切〕長尾 東大秋葉 |
明治6.5 | 明506 | 道頓堀若太夫芝居 | 浪花大汐譚〔靱油かけ丁更紗や内〕長尾 |
明治6.9 | 明508 | 道頓堀竹田芝居 | 平仮名盛衰記〔松右ヱ門住家切〕長尾 |
明治6.10 | 明508 | 道頓堀竹田芝居 | 大江山酒呑童子〔保昌やしき切〕長尾 |
明治6.11 | 明510 | 道頓堀竹田芝居 | 伊賀越乗掛合羽〔政右ヱ門やしき〕長尾 〔幸兵へ内〕長尾 |
明治7.1 | 明510 | 道頓堀竹田芝居 | 妹脊山婦女庭訓〔吉野川:定高〕長尾 〔浪花浦〕長尾 東大秋葉 |
明治7.2 | 京1140 | 南側実伝演劇 | 八陣守護城〔此村やしき〕長尾 〔船:加藤〕長尾 |
明治7.3 | 明512 | 道頓堀竹田芝居 | 木下蔭狭間合戦〔大仏餅や〕長尾 |
明治7.4 | 明512 | 道頓堀竹田芝居 | 仮名手本忠臣藏〔扇ヶ谷切〕長尾 |
明治7.6 | 明514 | 堀江芝居 | 菅原伝授手習鑑〔道明寺切〕長尾 |
明治7.7 | 明514 | 堀江芝居 | 生寫朝顔話〔摩耶ヶ嶽切〕長尾 |
明治7.10 | 明516 | 堀江芝居 | 出世太平記〔嘉平治住家切〕長尾 |
明治7.11 | 明516 | 堀江芝居 | 日蓮聖人御法海〔弥三郎住家切〕長尾 〔御難かけ合〕長尾 |
明治8.4 | 京1163 | 新京極東ノ席 亀廼家 | 仮名手本忠臣蔵〔扇ヶ谷切〕長尾 〔一力茶や:平右衛門〕長尾 |
明治11.2※ | 明540 | いなり北門小家 | 菅原伝授手習鑑〔道明寺切〕長尾 壽式三番叟:翁長尾 |
明治11.3※ | 明542 | いなり北門小家 | 伊賀越〔政右衞門やしき切〕長尾 |
明治11.5※ | 明546 | いなり北門小家 | いろは藏武士鑑〔内藏之介仮宅〕長尾 |
明治12.1※ | 明550 | ばくろ町いなり北門小家 | 楠昔噺〔コ太夫住家〕長尾 「先年江戸にても評判よかりし長尾太夫が七十餘歳にて一世一代をやり」(繪入東京新聞明治12.1.10) |
義太夫年表明治篇 明治11年以降の4興行(※)は番付紋下に長尾太夫とあるが、人名索引では、二代目(前豊島太夫)とする。人名略傳二代長尾大夫の項には「十二年二代竹本長尾太夫となる」とある。 | (義太夫年表明治篇より) | ||
明治17.4.3 | 太夫略伝 | 死亡 |
竹本越太夫 | 京都之人ト故人上町巴太夫養子六才の頃より此道に熟し幼名巴子太夫ト云中頃頼太夫ト改追々評判よく尤節シ合ニ委敷段々出情して浄留理功者な人当時若手の利物ト称す今本石町四丁目ニ住す 竹本淀太夫/竹本芳太夫/竹本松江太夫 |
豊竹靱太夫 | 大坂新うつぼ之人始燕子ト云二代目巴太夫門人トなり地名を名乗初而出勤殊之外大当ス夫より引つゞき追々評判よく今三都の大達ものなり当時浪花町二住ス 豊竹小靱太夫/豊竹靱木太夫/豊竹高太夫 |
竹本伊勢太夫 | 染太夫門人始吾妻太夫ト云年来江戸ニ住居し芸道長練するが故追々評判よく当時之利物ニして第一達者の人ト称ス今日本橋宿屋町ニ住ス 竹本内海太夫/竹本千代太夫 |
竹本是太夫 | 故人土佐太夫門人始土磨太夫ト云中頃轡太夫ト改評判よくにし口達者の語り人ト称ス今本所相生町二住ス |
竹本谷太夫 | 越太夫門人ニして新下り也殊之外評判宜遖一かトのの大将にも成べき人ト頼母敷思ひます |
竹本春太夫 | 故人氏太夫門人始さの太夫ト云中頃文字太夫ト改評判宜敷上阪して猶々評判よく当時若手の売出し利ものト称ス 竹本春尾太夫 |
竹本越路太夫 | 故人蟻鳳門人始勝鳳ト云中比より故人土佐太夫門人ト成古兵もの也此度当地へ下り評判ます/\よろしく今茅場町ニ住ス |
竹本土佐太夫 | 故人播磨大掾門人始三輪太夫ト云江戸江下リ暫中絶其後又々出勤名改シて殊之外評判よく音声殊ニうるわしくひゐき強き人ト称す 竹本三輪太夫 |
豊竹岡太夫 | 故人春太夫門人始八十太夫といふ江戸江下り岡太夫ト改年来住居シ売出し之盛り上坂して播又之家名相続し豊竹ト改ム名音ニして殊更芸道に功をつむの人也当時三都の大達ものト称ス 豊竹住戸太夫/豊竹百合太夫/豊竹美の太夫 |
竹本浪太夫 | 故人浪太夫門人始美名太夫ト云当時若手の功者ものにして評判よく売口能人ト称ス 竹本美名太夫/竹本浪花太夫 |
竹本長尾太夫 | 長門太夫門人弘化未年始而当地下り殊之外評判よろしく間もなく上阪し又々当新下りニて評判よく時ニ合人登の人ト称す |
竹本咲太夫 | 長門太夫門人始由良太夫ト云天保之始江戸江下り大当此人其始より操座ニ芸道生立執行練満之人故誠ニ調法之太夫門人数多其教得実ニして古今之達者ものト称ス今日本橋箔屋町ニ住ス 竹本菊太夫/竹本品太夫/竹本乙太夫 |
竹本二葉太夫 | 播磨太夫門人始戸和太夫ト云美声にして殊ニあざやか也故ニ日ニ増評判よく出世目の前ニ見ゆト称ス今浪花町新道ニ住ス |
竹本氏戸太夫 | 故人氏太夫門人始増太夫ト云先年師匠共ニ江戸へ下り其折柄より頼母敷思ひましたが此節ニ至リ殊外評判宜今堺町ニ住ス |
竹本梶太夫 | 染太夫門人始実太夫ト云先年江戸江下リ評判よく中登して大ニ芸道執行を励み評判日々ニよろしく師匠其侭の正写し尤浄留理古今達者の人也当三ケ津の大達者ト称ス 竹本梶当太夫/竹本梶尾太夫/竹本梶戸太夫 |
豊竹富太夫 | 二代目巴太夫門人始い太夫ト云久敷江戸住居して相かはらす評判よく殊ニ美声ニして立派の芸ト称ス今霊岸島 豊竹巴志太夫/豊竹光太夫 |
竹本津賀太夫 | 故人津賀太夫門人始曽賀太夫ト云年来当地ニ住し日増ニ評判よく追々出情し師名を相続す当時の達者也希代の手柄者ト称ス今本所一ツ目弁天屋敷ニ住 竹本曽賀太夫/竹本津多太夫 |
竹本播磨太夫 | 鶴沢三二門人始元祖伊左衛門ト云其後蟻鳳ト改又蟻保ト号福寿斎共云古今三味線名誉之人ニ而其名海内ニ弘む文政之頃より太夫ト成て又古今上手ト称せらる長寿ニして殊ニ得実之人也実に希代之一寄未曽有之人物ト称ス今浅草並木町ニ住ス 竹本柴磨太夫/竹本伊磨太夫 |
佐賀太夫改竹本吾妻太夫 | 染太夫門人日増ニ評判宜敷今売出し最中の人也今日本橋佐内町ニ住 |
竹本筆見太夫 | 津太夫門人富士太夫ト云上阪して筆太夫門人ト成追々評判宜売出し最中之人也浅草北馬道町住 |
竹本湊太夫 | 故人津賀太夫門人始志渡太夫ト云当時売出し評判殊ニ宜出世近きニ有人ト称ス |
竹本巻太夫 | 淡路座ニ執行丹練之人故人麓太夫取立古今達者もの評判日々ニ宜 |
竹本中太夫 | 故人中太夫門人始政子太夫ト云年来上坂して芸道執行し評判宜終ニ師名相続して下ル今三都之達ものニして江戸根生には珍らしき上手也ト称ス旅行 竹本政子太夫 |
豊竹君太夫 | 岡太夫門人始岡戸太夫ト云評判宜売出し最中ひゐき沢山之人ト称ス |
竹本大江太夫 | 大住太夫門人評判宜若手の売出しはやり者ト称ス |
豊竹八十太夫 | 岡太夫門人追々評判よろしく今ニ出世之人也 |
竹本雛太夫 | 故人筆太夫門人今咲太夫門人ト成若手之売出し評判よろしく出世近キニ有人也 |
竹本力太夫 | 故人津賀太夫門人評判よろしく大達者ものト称ス |
竹本内匠太夫 | 染太夫門人始森太夫ト云先年中登リし殊之外評判宜当時若人□売出し遖の利物ト称ス |
竹本朝太夫 | 始語蝶ト云此人年来之功ニ依床頭取を勤芸道深□人也 |
竹本肥後大掾 | 大坂ニて始楠香軒と云名高き人故人住太夫門人ト成賀太夫ト改受領して下リ大ニ評判よく古功之上手也ト称ス |
竹本美代太夫 | 故人重太夫門人始鹿太夫ト云改日出太夫年来当地住立声ニして評判宜今浅草馬道町ニ住 |
竹本入太夫 | 京都之人始竹義ト云て評判宜故ニ故人筆太夫門人ト也改名先年新下リ之節大ニ評判よく此度迚も同様達者の人ト称ス今猿若町ニ住 |
竹本鯉万太夫 | 京之人茶理かたり也人愛厚古今おかしき人なり |
竹本宮戸太夫 | 初魚生ト云二代目宮戸太夫亡後名前を続評判よろしく |
竹本紋太夫 | 故人綱太夫門人始浜太夫云門太夫ト改古今古功之達者三都の達もの親仁株の人ト称今麻布芋洗坂ニ住 竹本浜太夫/竹本糸太夫 |
竹本高麗太夫 | 大坂之人始いづ五ト云故人住太夫門人ト成名改元より評判よく古功之人ト称ス今河島中坂ニ住 |
三味線之部 | |
鶴沢勝七 | 故人清七門人幼名安次郎ト云氏太夫共ニ江戸へ下り大当中登して評判益能当時三都之達者ト称ス |
鶴沢泰造 | 清七門人始佐吉ト云日増ニ評判宜若手之売出し当時之利物ト称ス今両国矢発ニ住ス 鶴沢佐吉 |
野沢吉兵衛 | 越路太夫実子文三門人ニて始市次郎ト云勝鳳ト改遖若手之誉物売口山々の大利物ト称ス茅場町ニ住ス 野沢勝鳳 |
鶴沢百造 | 清糸門人幼名銀次郎ト云又清之助改評判日増宜若手之達者ものト称ス本所原□町ニ住 |
鶴沢市太郎 | 二代目伊左衛門門人幼名宗吉ト云花沢咲治ト改其名遠近ニ聞ゆ当時希代之名曲三ヶ津之大達もの也今日本橋佐内町ニ住 |
富八門人 | 野沢富助/勘五郎門人鶴沢勘六 |
野沢語助 | 故人庄次郎門人幼名勝太郎ト云芸道丹練人愛殊ニ勝れ門人数多取立其名遠近ニ聞ゆ近世江戸根生之大達ものト称ス桶町不動新道ニ住 野沢語吉 |
鶴沢文蔵 | 故人文蔵実子幼名来蔵又染助ト云文教ト改江戸へ下り評判よく名人之胤成か自然ト其功相顕れます今日本橋音羽町ニ住 鶴沢伝三/鶴沢文四 |
豊沢仙五郎 | 故人広助門人始小猿と云又猿之助ト改幼年之砌より評判よく末頼母敷思ひましたが如先見若手の利物ト称ス今長谷川町住 |
鶴沢勇造 | 故人松雨請門人幼名寅造ト云幼年之砌より評判宜其名遠近ニ響古今無双之達者豪傑ト云へし当時三都之大達ものト称ス類焼ニて茅場町ニ仮宅 鶴沢勇三郎 |
大西東造 | 故人東造門人源蔵又重三郎ト改名芸道無他念評判能終ニ師名相続す手柄者ト称ス浅草竹門ニ住 大西東三郎/大西東吉 |
鶴沢鬼市 | 勇造門人ニ而勇四ト云芸道丹練之若者故師匠之養子ト成当時若手之売出し利物ト称す今茅場町住 |
野沢語市 | 語助門人当時之利ものにして評判弥増よく功の者と称ス |
花沢伊左衛門 | 先伊左衛門門人始平三ト云先年新下り之節大当りし引つゞき評判宜遖一かどの達物ト称す今浪花町ニ住 花沢安太郎 |
鶴沢吉次郎 | 駿府之人先名良助ト云先年江戸へ出府つゞゐて評判よろしく功者の人ト称す今深川さが町住 |
花沢伊八 | 伊左衛門門人始虎助トいふ日増ニ評判よく若手の利物ト称す今 |
鶴沢勘五郎 | 故人勘五郎門人始徳次郎ト云幼年之節より遖之達人故師家相続す誉れの人ト称ス今元すきや町二丁目住 鶴沢縫治郎/鶴沢勘作/鶴沢子之吉 |
鶴沢才治 | 故人文蔵門人始清五郎ト云故人重太夫実子也先年新下り之節格別大当り引つゝき評判能今三都若手の達ものト称ス神田明神□ □ |
鶴沢咲治 | 市太郎門人始市作と云当時若手之利物売出し之真盛りト称ス |
野沢富八 | 故人勘五郎門人勘十[ ]寅次郎ト改古功之人ニて芸道節にして能門人を取立其道を弁ふ故に[ ]続頼もしき人ト称ス浅草三間川ニ住 野沢勘十郎/野沢登喜三郎 |
鶴沢清六 | 故人清七門人始清太郎ト云幼年より評判宜能芸道を弁へ遖三都若手之達ものト称ス今浪花町住 鶴沢清三郎/鶴沢清十郎 |
豊沢仙助 | 故人広助門人始竹松ト云評判よく当時若手の売出しト称ス |
野沢寅次郎 | 富八門人始登志蔵ト云今売出し之最中末頼母敷若物ト称ス |
鶴沢福造 | 故人文蔵門人始卯之介ト云年来当地ニ住居して評判よく一かどの達ものニして殊たつしや成事俗に鬼腕ト称ス浅草駒かた川岸住 |
鶴沢□□郎 | 故人勇二門人幼年之砌より芸道ニ励み盲人之[ ]上阪し淡路座執行[]中国筋迄辺暦ス誠ニ[ ]深切之人ト称ス今北鞘町住 |
野沢粂五郎 | 故人粂五郎門人始粂七ト云幼年より評判宜[ ]相続ス遖手柄者ト□ス今外神田山本町代地住 |
鶴沢清左衛門 | 清糸門人始徳之介ト云幼年より評判よろしく遖のたつしやもの也 |
鶴沢吾八 | 勘五郎門人始亀吉又勘[ ]云功者の芸にして評[ ]今浅草馬道町ニ住 |
鶴沢寛治 | 故人寛治門人幼名富蔵ト云文吾ト改是[ ]引続て評判宜古今之達[ ]時三ケ津之大達もの[ ] 鶴沢□蔵/鶴沢寛十郎 |
故人粂五郎門人 | 野沢粂造/野沢粂次郎 |
長尾太夫住宅の跡(現在天王寺大道郵便局の地 (文楽今昔譚 103) | 四天王寺南門前路に電車開通以前の附近地圖 (上方1巻3号口絵) | 天王寺村總會所 文久3年 増補改正國寶大坂全圖 |
御代官 谷町 鈴木町 改正増補國宝大阪全圖 文久3年 |
竹垣家系図(部分)「関東代官竹垣直道日記」(1)による |
本所亀沢町屋敷 | 下谷和泉橋通東横町屋敷 | |||
南本所竪川辺之地圖 近吾堂嘉永4☆ | 外神田下谷辺絵図 近吾堂嘉永6★ | |||
赤枠部分拡大 | 赤枠部分拡大 | |||
☆ 近吾堂版 | 本所繪圖 尾張屋安政2 | ★ 近吾堂版 | 東都下谷絵図 尾張屋版文久2 |
投閑日録 文久3.8.9 | 硯北日録 安政7.閏3.18 |
小南・竹垣・羽倉・伊澤等來吊 | 竹垣氏邸後厰二更失火訪山岡氏[31?]頓熄 |
19:竹垣三右衛門★(←勝 権一郎) 種痘所(← 10:山本嘉兵衛 17:安井甚右衛門) 西洋医学所(種痘所より改称+(←11: 忠内鉄五郎(←各務兵次郎)) ← 12:正木助次郎 18:鳥居彦太郎 (←勝安兵衛)) 01:加藤宜次郎(平内)(←内藤伝十郎) 02:水野福次郎 03:伊東玄朴 (←小俣稻太郎 安田益太郎 高橋藤之助) 04:小俣稲太郎 05:菊池新三郎[近嘉6] 06:中村泰次郎(御納戸) 07:矢部木弥一衛門 08:石川堂之助(←伊庭想太郎) 09:益田遇所(喜連川左馬頭家臣(皇朝印史62))[嘉6] 13:河島重五郎(←依田甚一郎) 14:依田甚一郎 15:杉浦雄次郎(西丸御納戸同心) 16:今井八太郎 21:北角十郎兵衛[文2](← 河尻式部少輔) 22:星野一郎兵衞(←高柳小三郎) 23:戸田嘉十郎★ 24:佐々木信濃守(←添田一郎次) 25:添田一郎次★ 26:岡田忠兵衛 27:福田所左衞門★(←土屋長三郎) 28:松田多助[嘉2] 29:福田八郎右衛門(←服部隼人) 30:成瀬藤右衛門 31:山岡仁右衛門(山岡宗右衛門←筒井権左衞門 山崎宗安) 41:羽倉外記(簡堂)★ 42:青山金左衛門(←羽倉外記) 43:添田玄春 (山谷勾当) 44:甲斐静庵 45:成島甲子太郎 50:杉本忠達 51:森田金吾 52:平野雄三郎 54:深川永機(柳原和泉橋 八兵衛湯向(江戸方角分)) 57:大原門兵衛 58:染木佐太郎 60:落合十三郎 61:伊庭軍平(想太郎)[嘉2] [嘉6では08+09] 71:大槻俊齋 72:中根長十郎 (← 岡本近江守(成 花亭)※) ※「門を対して移り住む詩壇の豪」「両家の梅は並んで茅閣に傍う」「佐久間町の祝融にて玉池精舎烏有となり、……練屏小路花亭翁の小屋の売すへを買てこれに移し、先生ふたゝび剃髪す。」(清水礫川「有耶無耶」)(大森林造 大窪詩仏ノート引用) A:海保漁村(嘉永1.5.8「自久保街移焉」(漁村海保府君年譜)) B:坂田鴎客 C:萩原秋巖 D:片岡東岳 |
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御府内往還其外沿革図書 十四(和泉橋通 練塀小路)、 諸向地面取調書(安政3)、東京市史稿 市街篇、 切絵図 (近吾堂版 嘉永2[嘉2] 嘉永6[嘉6] 尾張屋版 嘉永4[嘉4] 文久2[文2])による。 屋敷界は復元江戸情報地図を改変せずに流用した。 ○は下谷文人絵図掲載人名 但し屋敷位置が不確実なものは○とした。★:代官 |
天保12.11.6 | 同六日 曇夕雨/……/一 夜五ッ時過天王寺村庄屋与[三]左衛門罷出申立ル者、当丑御取箇相増候ニ付為相續銀五拾貫目拝借いたし度段小前之もの村役人江申立、其段可願出旨願書取調、昨五日門前亀や喜兵衛方迄罷出候処庄屋五郎兵衛不参いたし難差出、夕刻帰村いたし途中江小前之もの共 右願書差出方有無可承心得之由ニ而多人数罷出居、右願書差出方之儀承候間右之趣申聞候處、一同引取立別候後小前之もの共大勢五郎兵衛方江罷越及乱法候よし相聞候ニ付、役人共一同罷越候處、最早不残引取候得共右五郎兵衛宅見分之儀相願候段申立ル/○右ニ付天王寺村江向又三郎・清次郎・藤三郎・夜五ッ時過差遣ス/○築山江文通、天王寺村之一条一ト通申遣ス(竹垣日記1:154)(渡邊論文p16 翻字に若干異同あり) 既ニ天保十二巳年十一月六日竹垣三右衛門様御役所江村小前百姓借屋人ニ至迄、押掛候儀ハ九郎兵衛并同人親孫 三郎・與三郎三人頭取、年寄・百姓代江相談、夫より小前へ通シ、大変ニ相成、私父五郎兵衛相談、不承知申立候 ハヽ五郎兵衛方江多人数押寄門戸・壁相破り居宅江取掛リ、諸色・諸道具・立具等ニ至迄不残打砕クダキ、是迚 も前庄屋共之差図ヲ受、小前之者共ニ為致、御奉行所より御吟味之節ハ小前之内之口聞ト申者頭取之約定いたし其 場ヲ品触遁レ、落着之節ハ役宅狼藉之廉ヲ以十五人重追放、頭取候者九郎兵衛組字町藤右衛門死罪ニ相成、右追 放之者庄屋江歎キ、不残餞別トして壱人ニ金三拾両宛相渡、家宅・田畑欠所之品御払代銀迄相渡、右入用金ハ村 入用ニ相掛ヶ、五郎兵衛組ハ罪ニ落候者壱人も無之、其節当町五郎兵衛事賢次郎と申庄屋見舞役ニ罷出居、父五 郎兵衛ハ御奉行所ニおゐて御代官様ト申合、高免取計致候抔ト被仰、村預ヶ被為 仰付、((五郎兵衛 『内胸中記・乍恐奉内願候』(渡邊忠司 幕末期大坂近郊の村方騒動とその行方−摂津東成群天王寺村の惣代庄屋と小前百姓−16 大阪の歴史52号)) [谷町代官竹垣三右衛門支配の東成郡天王寺村(天王寺区・阿倍野区・中央区)では、天保十三[二]年十一月五日、年貢増徴を契機に庄屋宅が打ちこわされた。この騒ぎは、年貢増徴 に耐えかねた小前百姓が相続銀五〇貫目の拝借を代官所に願い出るよう村役人に要請したが、庄屋が出願を 拒否したために打ちこわしが発生したものであった(藤田覚「天保十四年御料所改革について」)。(新修大阪市史4:452)] |
天保12.11.7 | 同七日 晴/一 今朝又三郎・藤三郎罷帰ル 天王寺村百姓/新右衛門/喜兵衛/武兵衛/弥左衛門 右之もの共乱法およひ候由相聞候ニ付召捕来ル、一ト通吟味之上、入牢申付ル ○清次郎者残置会処ニ罷在候段又三郎申聞ル 一 夕刻より天王寺村江為取締、誠一遣ス 五ッ時過帰ル、八蔵者外東成村々江夜廻り為致候 (竹垣日記1:154) |
天保12.11.8 | 同八日 晴/一 又三郎早朝より天王寺村江遣し乱法一件穿鑿方申付ル、入牢人共も牢屋ニおゐて吟味為致ル、作助儀又三郎方江遣し、清次郎与引替ル(竹垣日記1:155) |
天保12.11.12 | 同十二日 晴/一 天王寺村一件入牢人共呼出有之ニ付帰牢申付ル/一 夜中五郎兵衛忰堅二郎内訴いたす(竹垣日記1:156) |
天保12.11.13 | 同十三日 晴/一夜中五郎兵衛忰堅次郎、又三郎宅へ罷越色々相糺ス、八ッ時過迄懸ル(竹垣日記1:156) |
天保12.11.17 | 同十七日 半晴/一 天王寺村一件徳山石見守江差出ス 百姓/新右衛門/喜兵衛/武兵衛/弥左衛門/〆 右之もの共出牢申付ル 百姓/作右衛門/嘉兵衛/伊兵衛 右之もの共村預差免ス 右之もの共書取相添作助を以出ス、懸与力荻野七左衛門受取候よし ○天王寺村一件去ル十七日差出候儀御届書遣ス(竹垣日記1:158) |
天保14.5.25 | 同廿五日 晴/一 摂州天王寺村之もの共及乱妨候一件之儀尓付申上候書付ニ書状相添、奉行衆連名ニ而壱封(竹垣日記2:57) |
天保14.6.27 | 同廿七日 晴/一 今朝羽倉外記着ニ付漣平江手紙為持遣ス、福田所左衛門・逸見市太郎其外江モ遣ス(竹垣日記2:64) |
天保14.7.2 | 同二日 雨……/羽倉江文通、母病死之よし朦中見舞、菓子一折遣ス、返書来ル(竹垣日記2:66)(下谷叢話 第二十二に簡堂日記の引用あり) |
天保14.7.18 | 同十八日 晴/一 夕刻より久須美江罷越逢、夜六ッ半時過帰宅/○天王寺村一件之儀及内話又三郎口書并吟味ニ及義、書付共二通預り置(竹垣日記2:72) |
天保15.3.28 | 同廿八日 晴/一 阿蘭陀人カヒタン久須美江参ニ付龍太郎見物ニ参ル、昼前門前通ル物見より一覧致ス(竹垣日記2:192)[大阪西町奉行所 久須美正一郎等と] |
天保15.8.2 | 同二日 曇四ッ時過より小雨、夕大雨……夫より夕七ッ半時過寺中槙本院江着、泊/寺僧代ル々出逢/○寺僧江示談什物一覧/○青貝乗鞍/惣躰青貝菊の紋を付ル/正成所持与云傳/ 此箱并鞍の袋者寛政度羽倉并直温君御寄附之箱ニ而箱の裏ニ左之如く記有之『寛政五丑年正月寄附/羽倉秘救/竹垣直温』(竹垣日記2:252) |
弘化1.12.27 | 同廿七日 朝雨昼後収 一 尾形幸庵[緒方洪庵]、坂本より世話ニ而来ル、診察為致、お可世をも為見ル(竹垣日記2:319) |
弘化2.3.10 | 同十日 晴/一 坂本より昨日之返書御沙汰書戻ル 天王寺村 /庄屋 /与三左衛門 /庄屋後見 /孫三郎 南平野町 /庄屋 /庄左衛門 東高津村 /庄屋 /源助 右呼出、貯穀之儀ニ付心得方申諭ス 江口村 /庄屋 /善左衛門 下新庄村 /同 /助左衛門 三番村 /黒田傳右衛門 右前同断(竹垣日記3:31) |
弘化2.5.11 | 同十一日 昨夜大雨朝同様昼後より収曇 一 朝五ッ半時過出立、大和川・石川堤方廻村、懸両人侍連吉・次平太召連ル、自分駕籠鎗草履斗 ○天王寺村南門通往還屋敷新開願場所見分、間数等取調尚可申置旨申渡、庄屋与三左衛門・丈三郎・後見孫三郎罷出ル(竹垣日記3:65) |
弘化2.9.3 | 同三日 晴雲立有之昼後風 摂州天王寺村/ 重助借家/源助 中追放 右家主/重助 /庄屋/与三左衛門 急度叱 年寄見習 /治三郎 叱 右博奕其外不届之取斗いたし候一件落着申渡(竹垣日記3:116) |
弘化3.1.28 | 同廿八日 快晴夕刻より雨 一 八ッ時過水野若狭守・永井能登守より文通、相達義有之候間、明廿九日四ッ半時若狭守役所江可罷越、病氣差合等ニ候ハヽ名代可差出旨申越、及返書 此義、明日天王寺村一件落着申渡 ニ付、自分江奉行衆より之御印状可渡候 取斗与相聞、然ル上者右御印状、両町奉行より 取次相渡候迄之義ニ候得者、手代呼出 相渡候歟、文通相添差越候とも可然 哉与申諭候儀ニ候ハハ、猶更之儀殊ニ 相達義等之文段都而之文格、旦名代 等之申分、悉く相当不致取斗与 相見候得共、右等之引合致候も不隠 都而当地之引合者右ニ限り候事ニも無之旨 只承知之旨一通ニ受候文段ニ而及返書(竹垣日記3:176) |
弘化3.1.29 | 同廿九日 晴 一支配所摂州天王寺村之もの共、不筋之願相企、同村庄屋五郎兵衛方打毀候一件水野若狭守方ニ而落着申渡候趣、如左 摂州東成郡 天王寺村/百姓/ 病死 藤左衛門 存命ニ候ハヽ死罪 宮町/百姓/忠右衛門 北竹屋町/同/孫四郎 竹屋町/同/藤兵衛 土塔町/同/弥左衛門 同町/同/新兵衛 南竹屋町/同/久左衛門 油屋町/同/和助 小川町/同/久兵衛 同町/同/庄右衛門 光堂町/同/武兵衛 堀越町/同/又右衛門 久保町/同/庄三郎 〆十二人 重追放 御構場所 武蔵 相模 上野 下野 安房 上総 下総 常陸 山城 摂津 和泉 紀伊 大和 肥前 甲斐 駿河 東海道筋 木曽路筋 河内 同村/北竹屋町/同/忠次郎事/忠兵衛 重追放 同町/同/善右衛門 病死 同/惣兵衛 中追放 同村 庄屋 五郎兵衛 庄屋 四人 過料三貫文ツヽ (竹垣日記3:178) |
弘化3.7.18 | 同十八日 半晴雨 四ッ半時比より雨/西南風強く/八ッ時比収 摂州天王寺村 /庄屋 与三左衛門 /見習 猶二郎 /庄屋 丈三郎 /後見 孫三郎 /庄屋 賢二郎 /同 藤次郎 北平野町 /庄屋 庄左衛門 南平野町 /庄屋 伊右衛門代 /見習 万三郎 東高津村 /庄屋 源兵衛 本庄村 /庄屋 藤左衛門 江口村 /庄屋 善左衛門 孫右衛門 下新庄村 /庄屋 助左衛門 三番村 /黒田傳右衛門 右逢候上、上下一具ツヽ遣ス(竹垣日記3:267) |
弘化3.12.27 | 同廿七日 半晴夕より雨/一吉辰ニ付龍太郎元服為到ル、九ツ時過自分前髪採遣し、髪者栗田連吉ニ為結ル、規式目出度相済(竹垣日記3:293) |
弘化4.3.19 | 同十九日 折々雨
一去暮龍太郎元服ニ付、祝義申呉贈物等銘々いたし候ニ付、今日昼後左之もの共呼寄、酒肴振舞遣ス 江口村庄屋 ○田中善左衛門 /同 ○ 孫右衛門 三番村 傳右衛門忰○黒田善右衛門 下新庄村 ○ 助左衛門 三番村 ○ 勘左衛門 天王寺村後見 ○ 源三郎 /庄屋 ○ 丈三郎/同 ○ 五郎兵衛/同見習 ○ 猶次郎 北平野町庄屋 ○ 庄左衛門 南平野町同見習 ○ 万三郎 東高津村 ○ 源兵衛 今津村 ○ 仁左衛門 源左衛門 鳴尾村 ○ 藤右衛門 市郎兵衛 右八ッ半時比より呼寄自分共父子逢遣し酒肴振舞、夕七ッ半時過相済、一同退散 椎堂村 ○ 太郎右衛門 守口町 ○ 六兵衛 今津村 ○ 弥十郎 南寺方村 ○ 庄左衛門 門真三番村 ○ 五郎兵衛 七番村 ○ 利右衛門 西橋波村 ○ 久右衛門 大枝村 ○ 藤兵衛(竹垣日記4:25) |
弘化5.1.29 | 同廿九日 晴……/一天王寺村庄屋見習猶二郎、庄屋申付 親与三左衛門、後見承届ル(竹垣日記4:134) |
天王寺村庄屋 | |
文政1.9.28 | 庄屋 松本藤左衛門/井川与三左衛門[先代]/大浦五郎兵衛[先代]/青木九郎兵衛 |
文政3.6 | 松本藤左衛門 井川与三左衛門 |
文政7 | 松本藤左衛門 青木孫三郎 井川辨次郎[見習] |
天保2 | 井川與三左衛門[辨次郎] 一人勤 |
此三ヶ年以前より | 井川與三左衛門 松本の悴源之助[見習] 青木の悴藤三郎[見習い] 新規の庄屋に健次郎(後に大浦五郎兵衛となる)[見習い] |
弘化2.3 | 三左衛門・[青木]丈三郎・後見[青木]孫三郎 |
弘化3.7 | 庄屋 与三左衞門/ 見習 猶二郎/ 庄屋 [青木]丈三郎/ 後見 孫三郎/ 庄屋 [大浦]賢二郎/ 同 藤次郎 |
弘化4 | 大浦五郎兵衛頭 他三人[うち猶二郎[見習]] |
弘化4.3 | 天王寺村後見 [松本?]源三郎/ 庄屋 丈三郎/ 同 五郎兵衞/ 同見習 猶次郎 |
弘化4.10 | 猶二郎 庄屋本役 |
嘉永3 | 青木 布施忠左衛門[新庄屋] 大浦入牢 松本は家出し |
文久3 | 大浦五郎兵衛は未[いまだ]押込閉門なれば、青木丈三郎、布施安右衛門年々の私欲露顯に及び、既に御役所の御吟味に相ならんとするに恐れ、両人一時に逐電して行衛しれず |
文久3.5.7 | 南組西組 柴谷利介 北組 春田平次郎 東組 關根源次郎、中組 田中久左衛門 後見 井川与三左衛門 |
内胸中記 申 万延1?嘉永1 |
享和3.3.5 | 五日雨
焉馬とともに、本庄亀沢町なる竹垣氏の別業に酒くみかはせり。けふは何屋の何がしのもとに、む
かへんといひしが、さはる事ありて、この別業に来れる也。(細推物理 南畝全集8:358) | |
享和3.3.15 | 十五日
竹垣氏が亀沢町の別荘にゆかんとす。けふは馬蘭亭・東海堂のあるじをも約せしが、さはる事あり
てゆかず。窪俊満がやどりをとふに、萩の屋の翁にあへり。二人ともにともなひて、もと柳橋のも
とより舟出して、亀沢町にゆく。半道にして、一盃をすゝめんとて、米沢町竹明といへる酒楼にむ
かへて、酒をすゝむ。二人の客はこゝよりかへれり。烏亭焉馬はとくより別荘にして、北斎をもよ
びて席画あり。(細推物理 南畝全集8:359) | |
文政1.9.28 | 同[文政元年九月]廿七日 一、御聖忌御寄附物為御頼、一舎利法印御口上書を以御地役方・御破損・御弓・御鉄炮・御具足・御金御蔵御代官岸本武十郎殿へ歓了指出候処、各取次中江頼置、書附相渡引取候旨申出候事 但口上書去ル七月廿二日御城内御組頭中江之文言之通ニ候也 同[文政元年九月]廿八日 一、御料村方世話人常空休兵衛・九右衛門案内ニ而、東 蔵同道庄屋年寄中為頼込指遣ス 庄屋 /松本藤左衛門/井川与三左衛門/大浦五郎兵衛/青木九郎兵衛 油屋町年寄 /治郎左衛門/伊兵衛 北竹屋町/嘉兵衛 南堀越町/清兵衛/平兵衛/久左衛門 光堂町/長左衛門 立町/清右衛門 西小儀町/治兵衛/伊兵衛 宮町年寄/源左衛門 小川町 同/長兵衛/庄兵衛 南竹屋町 同/新右衛門/久兵衛 西久保町 同/吉左衛門/伊兵衛 北堀越町/甚右衛門/新左衛門 今道町/九兵衛/庄兵衛 中小路町/清兵衛/弥七 東久保町/利兵衛 東小儀町/治郎兵衛門/佐右衛門 右庄屋中殿中形扇子五本包年寄中扇子三本包、但大浦 五郎兵衛慎中ニ付差扣心得ニ候処、同列中より心添も有 之音物差贈方可然様子故、差出相済也 (天王寺古文書2 皇太子千二百回御忌御開帳記録 壱 p68) | |
文政1.12.3 | 十二月三日[○文政元年○中略。]金五枚。時服三。 小普請奉行大河内肥前守[○政長。]/金五枚。時服二。 御目付 羽太左京[○正榮。]/同斷 御勘定吟味役勝桓兵衞[○。正朝] 上野大猷院様嚴有院様浚明院様御靈屋御修復御用相勤候ニ付被下之。右於芙蓉間、老中列座、加賀守[○大久保忠眞。]申渡之。若年寄中侍座。東京市史稿 市街篇35:92) | |
文政3.6 |
(前略) 小預 摂州東生郡南平野町九丁目 甚兵衛 林町 同拾壱丁目 市右衛門/武兵衛/伊兵衛 同林町 弥三兵衛/寅蔵/幼少ニ付代利 忠兵衛 (中略) 右者、毎年末、於四天王寺ニ 御朱印高収納物之内を以、役料相渡候事 御料所天王寺村庄屋 松本藤左衛門 井川与三左衛門 右者、両人共従往古由緒有之数代相続仕罷在候事前書名前之分者、御料所ニ住宅仕四天王寺附役儀等勤務相続罷在候、以上 文政三庚辰年 四天王寺役人 六月 大西真喜多 印 堀岡喜美子『近世天王寺村梓神子の諸相』 | |
天保2.2.18 | ○ 卯年正月十八日 一 近年町家之内、定見世同様ニ而女浄留理と申候義相催、町家之娘 共五七人宛相集り、床料を取、浄留理を語り、見物之内好ミ之品有之候 得ば、別段料物請取、其好ニ応じ候由、右は乞食非人同様之義ニ而、御 府内町人之身分ニ而、親共ハ不及申、当人共恥可申義ニ□、宮□又ハ人 集候場所へ小屋掛、葭簀張り補理相催候女浄留理之義ハ、乞食非人之類 ニ可有之候処、只今以町家之子供抔取交らせ候類も有之由、一向恥を不 存之所業ニ有之、中ニハ売女同様之働致し候も有之趣相聞候間、向後町 内ニ而定見世ハ勿論、仮令今日限と□メ候而も、女浄留理之義、一切致 間敷候、小屋掛葭簀張等致し相催候場所へも町家之女子共罷出候類有之 候ハヾ、町役人より相改メ早〃可申出候。 右之趣相背候ハヾ、急度可為曲事候、其段不洩様可申渡候。 右之趣、文化四丑年申渡置候所、程経候事ニ而心得違之者有之哉、近 ハ又〃右躰成所行之族も有之哉ニ相聞候、殊ニ花かるた・花合、又ハ歌 舞妓役者紋尽し抔と唱へ、めくり札ニ紛敷品種〃拵売捌候者有之由、不 埒之義ニ候条、以来右売買ハ竪ク為相止、定見世と唱、女浄留理等之義 も早〃相止させ候様可致、此上心得違之者有之、改方等閑ニ致し置候ハ ヾ町役人共迄も急度可及沙汰候。 (藤岡屋日記1:455)=( 【天保集成廿三】日本財政経済史料 3:1157) 卯二月十八日 但、女浄留理相催候定見世、早〃為相止メ并右躰之席江罷出候女 子共、是又取調、右之義は其当人ハ勿論、親共より請印取置候様可致 候、且又花かるた・花合・歌舞妓役者紋尽し抔ととなへ、めくり札 ニ紛敷品も同断之事。 右之通、町奉行榊原主計頭申渡之。(藤岡屋日記1:455) | |
天保2.10. | 町々へ寄席を設け座敷浄瑠璃人形遣を催し席料を徴収する等を禁ずる
天保二年辛卯十月 日 町觸 近年町々素人家に而、寄場と唱、見物人を集め座料を取、座敷浄璃理又は人形等取交、渡世致し候者 數多有之候由、右體之儀は、古來より操芝居に限り候儀に候處、市中に而猥に相催し候段不埒之至 に候。軍書講談昔咄し等之儀は格別、以來人形遣ひを交候儀者勿論、たとひ淨璃理語而已にても相 雇、座料を取候儀は、曾而不相成事に候間、早々相止め可申候、若見逃し聞流し候はゞ、町役人迄 も可爲曲事候 右之通町々不洩様可觸知もの也 【天保集成廿三】(日本財政経済史料 3:1158)(東京市史稿 市街篇 37:475) 染太夫一代記 参照(第四の巻) | |
天保10.11.22 | 〔附記、二〕寄場申禁 近年町々素人家ニて、寄場と唱、見物人を集め、座料を取、座敷浄璃理又は人形等取交、渡世いたし 候もの數多有之候由。右體之義は、古來より操芝居ニ限り候義ニ候處、市中ニて猥ニ相催候段、不埒 之至り候。軍書講釋昔咄等之儀は格別、已來人形遣を交候儀は勿論、たとへ浄璃理語而已ニ候共、相 雇、座料を取候義は、曾て不相成事ニ候間、早々相止可申候。若見遁し聞流し候ハ候、町役人迄 も可爲曲事候。 右之趣、去ル卯年[○天保二年。]十月觸置候處、近頃猥ニ相成、往來辻々又は湯屋髪結床等ニ、大道具大仕掛 け抔と申張紙差出し、或は看板等家前ニ懸置、操芝居ニ似寄候仕方之致家業候もの有之候旨相聞、 不埒之至り候。依之猶又此度相觸候間、早々差止、向後違失無之様、堅可相守候。若此上相背候 もの於有之は、其者共は不及申、町役人共迄も急度可申付候。此旨町中不洩様可觸知者也。 亥[○天保十年。]十一月 右之通從町御奉行所被仰渡候間、町中不洩様、入念早々可相觸候。 十一月廿二日[○天保十年] (東京市史稿 市街篇39:62) 十一月廿二日町触、町々に近年寄場と唱へ見物人を集め、坐敷浄るり人形を催す事相止可申、軍書講談昔噺ハ格別云々とあり、(きゝのまにまに 未刊随筆百種6:137) | |
天保11.10 | 同年十月下旬 江戸中、寄と唱し、女浄瑠理・同男浄瑠理、此度は急度不相成候趣被仰渡、尤江戸中、寄場之者共、厳敷印形差出し停止被仰出之。(藤岡屋日記2:148) | |
天保11.10.18 | 同十八日、御触、(町人素人家ニ而寄セと唱、見物人を集座料を取、女浄瑠理又は浄瑠理大夫・人形を取交渡世致候者も有之、右体之義ハ、操芝居ニ限り、市中ニ而は軍書講釈・昔咄等ハ格別、人形遣等差交候義は勿論、仮令浄瑠理御ニ而も相催座料を取候義ハ、不相成旨前々相触、既去亥十一月中猶又相触候処、其砌相守候様相聞候所、追々猥ニ相成、浄瑠理太夫・人形遣等取交、或は凌ひと名付、女浄瑠理差出し渡世致候趣相聞、町役人共不埒之至ニて、右体度々御触を背不等埒ニ候、取調可及沙汰処、右は風聞迄之義ニも可有之間、今般は先令宥免、吟味之不及沙汰候、向後女浄瑠理并人形遣等取交.渡世致候義は、決して不相成峡間、其旨厚相心得、前々相触置候趣相守、組合内并隣組迄ニ相互ニ右家業之者相改、早々店為引払可申候、若其儘ニ致候ハヽ、町役人迄も急度可申付候、(続泰平年表1:98)) | |
天保12.11.6 | 十一月六日 諸向達御触 於在〃、神事祭礼之節、或は作物虫送り・風祭り抔と名付、芝居・見世 物同様之事を催し、衣装道具等をも拵、見物を集、金銀を費し候義有之 由相聞、不埒之事ニ候、右様之義企、渡世致候者は勿論、其外ニも風義 悪敷旅商人或は河原者抔、決而村〃江立入せ申間敷候、遊興惰弱よから ぬ事を見習、自然と耕作等も怠候よりして、荒地も多く困窮之至、終ニ 其果ハ離散の基とも相成候事故、右之次第を能〃相弁へ候様可心掛候、 依之自今以後遊芸・哥舞妓・浄瑠璃・躍之類、惣而芝居同様に人集堅可 為制禁候、今度右之通相触候上ニも、若於不相止は、無用捨、急度咎可 申付候事。(藤岡屋日記2:225) | |
天保12.11 |
○天保十二丑年十一月 三芝居江被仰渡候条 堺町、専助店/狂言座 勘三郎/同、抱役者/座頭 彦三郎 葺屋町、新六店/狂言座 羽左衛門/同抱役者/座頭、歌右衛門煩ニ付/代頭取 橘十郎 木挽町、伊三郎店/狂言座 権之助/同、抱役者/座頭 訥升煩ニ付/代頭取 鯛助 此度市中風俗改候様御趣意有之候処、近年役者共芝居近辺ニ住居致し、 町家之者同様立交り、殊ニ三芝居共狂言仕組甚猥ニ相成、右ニ付自然市 中江風俗押移り、近年別而野鄙ニ相成、又ハ流行之事抔多くハ芝居より起 候義ニ付、依而往古ハ兎も角も当時御城下市中ニ差置候而は御趣意ニも 相戻り候、一躰役者共義は身分之差別有之候処、いつとなく隔も無之様 ニ相成候ハ不取締之事ニ付、此節堺町・葺屋町両狂言座并操芝居、其外 右ニ携候町屋之分不残引払被仰付、乍併弐百年来居付之地相離候者、品 〃難義之筋も可有之ニ付、相応手当可被下、替地之義は取調、追而可及 沙汰、木挽町芝居之義は追而類焼又ハ普請大破ニ及候節、是又引払可申 付候間、兼而其旨可存、尤権之助狂言座之義は来春興行相始侯共、仕組 方役者共猥ニ素人ニ不立交候様、取締之議も厚く心得可申事。(藤岡屋日記2:228 ) | |
天保12.11.26 | 十一月廿六日 江戸中ニて女浄るり召捕、家主ハ手鎖、席主女子共入牢、其後家主ハ 預ケ、翌寅年三月落着。 席、江戸払・家財闕所也。 浄るり語、女子供咎メ手鎖。 三月十六日、右之者共三味線取上ゲ、御番所ニて打こわし焼捨ニ相成候。(藤岡屋日記2:231) ○ 十一月廿七日 遠山左衛門尉組之者江召捕ニ相成候娘浄瑠理名前、左之通り。 …… 右追〃召捕ニ相成候。 都合四十二人 内三十六人女 内七人寄宿男 (藤岡屋日記2:229) | |
天保12.11.29 | ○廿九日 大番格奥詰小南市郎兵衛養子鉉次郎めし出され槍技の事を命ぜられ。小十人格奥詰となり禄百苞を下さる。(慎徳院殿御實紀5:216 徳川実紀 續 第3篇 | |
天保12.12.18 |
○同日[十二月十八日]水野越前守殿より町奉行江御渡、御書付 芝居取払一件 此度都而御改革被仰出候ニ付而は、市中風俗之義迄も改候様ニとの御 趣意ニ有之候処、近来狂言役者共、芝居近辺ニ住居致し、町家之者共同 様立交り、殊に三芝居共狂言仕組甚猥ニ相成、右ニ付而は自然と市中江 も風俗押移り、近来別而野鄙ニ相成、又は時〃流行之事柄、多くは芝居 より起り候義ニ付、依之往古ハ兎も角も、当時ハ御城近き市中ニ差置候而 ハ御趣意にも相戻り候事ニ候、一体役者共之義ハ身分差別も有之候処、 いつとなく其隔も無之様ニ相成候ハ不取締之事ニ付、此節堺町・葺屋町 両芝居狂言座、并操芝居、其外右ニ携候町家之分、不残引払被仰出候、 乍然二百年来古着之地相離候ニ付而ハ品〃難義之筋も可有之哉ニ付、相 応之御手当ニ可被下、替地之義も浅草今戸聖天町近辺ニ而可成丈ケ一纏 ニ可相成場所取調、可被相伺候、尤木挽町芝居之儀も追而類焼致候哉、 普請大破ニ及候節、為引払候間、其心得を以替地取調可被申聞候、且又 芝居ニ携り候町家之義も入替致候積り、地坪并御手当金之義取調可被申 聞候、尤何れ之場所ニ而も取締不行届ニ而は、猶又市中風俗ニも移り候 義ニ付、引移候上は、狂言仕組并役者、素人ニ不立交様取締之義取調可 被申聞候。 丑十二月 右之通、町奉行遠山左衛門尉於御役所申渡置之。 堺町、専助店/狂言座 勘三郎/同人抱役者、座頭/ 彦三郎 葺屋町、新六店/狂言座 羽左衛門/同人抱役者、座頭/ 歌右衛門/煩ニ付、代頭取橘十郎 木挽町五丁目、伊三郎店/狂言座 権之助/同人抱役者、座頭/ 訥升/煩ニ付、代頭取鯛助 此度市中風俗改候様ニとの御趣意ニ有之候処、近来役者共、芝居近辺 ニ住居致、町家之者同様立交、殊ニ三芝居共狂言仕組甚猥ニ相成、右ニ 付而ハ自然と市中江風俗押移り、近来別而野鄙ニ相成、又ハ時〃流行之 事抔、多くハ芝居より事起候義ニ付、依之往古ハ兎も角も当時御城下市中 ニ差置候而は御趣意ニも相戻り候事ニ候、一体役者之義は身分差別も有 之候処、いつとなく其隔無之様ニ相成候は不取締之事ニ付、此節堺町・ 葺屋町両狂言座、并操座其外右ニ携り候町家之分は不残引払被仰出候、 乍然二百年来古着之地相離候ニ付而ハ、品〃難義之筋も可有之哉ニ付、 相当之御手当可被下候、替地之儀は取調、追而可及御沙汰候、木挽町芝 居之義も追而類焼致し候哉、普請大破ニ及候節ハ是又引払可申付候間、 兼而其旨可存候、尤権之助狂言座之来春興行相始候ハヾ、狂言仕組方、 役者共猥ニ素人江不立交様、取締之義厚可相心得候。 但、寅ノ正月十一日ニ至。 堺町、専助店/狂言座 勘三郎/申渡 外拾六人江 今般堺町・葺屋町両狂言座、并操芝居其外右ニ携り候町家之分、不残 引払被仰出候、替地之儀は浅草聖天町・山之宿町西裏ニ在之候小出伊勢 守下屋敷、坪数壱万七十八坪之地所被下候間、右江引移可申候、尤先達 而申渡候通、為御手当金五千両被下候間、難有可奉存候。 但、此時小出伊勢守江ハ銀三百枚被下之。 寅二月朔日ニ至り、真田信濃守殿より町奉行江御渡、御書付 最前堺町・葦屋町両芝居并操芝居引払候ニ付、為替地渋草山之宿町小 出伊勢守下屋敷壱万七十八坪被下候処、改出之分千四百廿二坪余有之候 ニ付、右之分も被下候間、芝居携り候者共一纏ニ致差置候様可致候、尤 右御普請奉行江可申談候。(藤岡屋日記2:238) ○去年十二月十八日、三芝居者共へ所替之義被仰渡、 浅草山宿に替地被下、町名を猿若町と云、小出之屋敷跡也、内ニハ山あり池あり、山ハ昔の一里塚、池ハ姥が池是なりと云り、池を埋みて小祠を立、土ハ三谷堀を掘て聖天町河岸へ舟ニて運送す、芝居役者共、此三町の外住居する事を禁じ、往来するにハ編笠を著せしむ、正月二日御手当金被下置、金五千五百両也、去年所替被仰付たる砌、人形町源氏茶漬の亭主とか、芝居古来之事を申立、御慈悲を以当処に被差置被下候様願出、不埒之事ニて手鎖にニて町内へ御預と成、落書、もとよりもきのないものを引こすハ力落たる猿若の町、焼出され御救小屋に這入から見れば人にはました猿若、木挽町芝居ハ当冬顔みせ興行中、命有て猿若町三丁目に引移るべき由ニて、翌卯年之秋普請出来て、芝居懸之者共不残移る、引越ハまだゆるやかなつもりにてまつかくいそく猿の尻舞、(きゝのまにまに 未刊随筆百種6:140) | |
天保13.2.12 | 〔附記、二〕寄場十五所
市中寄場渡世いたし候者共、近來夥數軒數相増、殊ニ度々之申渡を背、女淨瑠理等相催候者有之候ニ付、
此度召捕令吟味候。就てハ右渡世相始候年號之次第を以、已來拾五ケ所限 其方共え寄場渡世差免候
間、神道講釋或は心學軍書講釋昔咄之四業之外餘業之者差出義は勿論、右場所へ茶汲其外女商人等都て
婦人を差出、且咄之内え鳴物を取交候義は、堅不相成候。若於相背は、聊無用捨召捕、寄せ場は
取拂、嚴重之咎可申付候間、其旨可存。 市中取締掛り 名主共 右拾五ケ所之外寄場渡世いたし候儀は不相成候間、其餘之寄場は、早々渡世爲相止其段可訴候。 右之通被仰渡、奉畏候。仍如件。 天保十三寅年二月十二日 三田實相寺門前 家主甚助/麹町龍眼寺門前傳兵衞店 吉兵衞/青物町善助店 藤兵衞/南本町元町喜兵衞店 五郎兵衞/ 本所相生町五丁目五郎兵衞店 正藏/兩國橋際役船小頭共出水之節人足湯呑小屋番人 忠七/ 右忠七差添人 庄三郎/ 湯島天~社地門前文藏店 七左衞門/ 深川永代寺門前町五人組持店 藤藏/ 江戸橋藏屋敷佐太郎店より後見 榮次郎/ 麹町五丁目元善國寺谷火除明地植木屋共拝借地地守 嘉兵衞/ 櫻木町家主 榮助/ 麹町平川町三丁目彌吉店 長兵衞/ 神田小柳町一丁目七郎右衞門店 此右衞門/ 二葉町伊兵衞店 幸次郎/ 下谷金杉上町五人組持店 與助/ 右五人組名主 一同 印/ 市中取締月番桜田和泉町名主 勘助/芝松元町同 清左衞門/ 麻布谷町同 太一郎/麻布善福寺門前 傳四郎 右之通、遠山左衞門尉様[○景元、]御白州ニ被御渡候。 −撰要永久録 (東京市史稿 市街篇39:669) 天保十三年壬寅二月十二日 延享二丑年より 三田實相寺門前 家主勘助/寶暦頃より 麹町龍眼寺門前 傳兵衞店 吉兵衞/明和年中より 元四日市町江戸橋廣小路之内 青物町善助店 持主 藤兵衞/天明年中より 兩國橋東廣小路之内 南本町元町喜兵衞店 持主 五郎兵衞/天明度より 兩國橋西廣小路之内 本所相生町五丁目 五郎兵衞店 持主 正藏/寛政中より 兩國橋際役船小頭共出水之節、人足湯呑小屋 番人 忠七/寛政年中より 湯島天~社地門前 文藏店 七左衞門/寛政年中より 深川永代寺門前町 五人組持店 藤藏/寛政十午年より 江戸橋藏屋敷 佐太郎店より後見 榮次郎/享和元酉年より 麹町五丁目元善國寺谷火除明地植木屋共拝借地 嘉兵衞/文化元子年より 櫻木町 家主 榮助/同三寅年より 麹町平河町三丁目 彌吉店 長兵衞/同六巳年より 神田小柳町壱丁目 七郎右衞門店 此右衞門/同七午年より 二葉町 伊兵衞店 幸次郎/同斷 下谷金杉上町 五人組持店 與助 市中寄場渡世致し候もの共、近來夥數軒數相増、殊に度々之申渡を背、女淨瑠理等相催候もの有之 候に付、此度召捕令吟味候、就而は右渡世相始候年號之次第を以、以來拾五ケ所にかぎり、其方共 へ右寄場渡世差免す間、神道講釋或は心學軍書講談昔噺之四業之外、餘業之もの差出儀は勿論、右 場所へ茶汲女其外女商人等、都て婦人を差出し、且噺し之内へ鳴物を取交候儀は堅不相成候、若相 背においては、聊無用捨召捕、寄場は取拂、嚴重之咎可申付候間、其旨可存 市中取締掛名主共 右拾五ケ所之外、寄場渡世いたし候儀は不相成候間、其餘之寄場は、早々渡世爲相止其段可訴 出候 二月 右於町奉行遠山左衞門尉御役宅申渡之 【壬寅雜綴】(日本財政経済史料 8:465) | |
天保13.2.14 | 〇一 二月十四日より寄場・講釈場御禁制なり、江戸中二百十三軒之内
十五軒御免ニ成、三十五年以前之寄ハ残し、三十四年以後ハ取潰ス也、
但し、女浄瑠理ハ不及申、鳴物音曲ハ不相成、軍書講談・昔噺し計、十
一日ニ江戸組〃取締懸名主御呼出ニ而、遠山左衛門尉様御番所ニて申渡
之。 但し、三十五ケ年以前之寄場相残り候分、十五軒之者共名前、左之 通り。 神道講釈、或ハ心学・軍書講談・昔噺し四業之外、余業之義ハ差出事 不成候。 三田実相寺門前、家主 甚助/麹町龍眼寺門前、伝兵衛店 吉兵衛/日本橋青物町、吉助店 藤兵衛/南本所元町、喜兵衛店 五郎兵衛/本所相生町五丁目、五郎兵衛店 庄蔵/両国橋際役舟小頭共出水之節人足湯呑小屋番人 忠七/湯嶋天神社地門、千蔵店 七右衛門/深川永代寺門前、五人組持店 藤蔵/麹町五丁目元善国寺谷火除明地、植木屋共拝借地〃守 嘉兵衛/江戸橋蔵屋敷、佐兵衛店より後見 栄蔵/音羽町・桜木町、家主 栄助/麹町平川町三丁目、弥吉店 長兵衛/神田小柳町一丁目、七右衛門店 此右衛門/芝口二葉町、伊兵衛店 幸治郎/下谷金杉上町、五人組持店 与助 右は若キ女茶汲ニ出し候事、不相成候。(藤岡屋日記2:245) | |
天保13.2 | 天保十三年壬寅二月 日 一. 近來淨瑠璃會、又は三絃會と號し、摺物を配り、無益の事に人を集、右祝儀と唱へ、金銀等受 用候族有之趣相聞、いかゞの事候、以來右體之儀決て無之様可致候、若心得違を以等閑にいた し候もの於有之は、町役人は勿論、組合のもの共迄、急度可申付候 【公程御觸記十二】 (日本財政経済史料 8:467) | |
天保13.3.15 | 天保十三年寅三月十五日 〔附記、三〕女師匠 市中取締掛り 名主共 一、 町中女、武士町人え唄淨瑠理三味線抔教、其中ニは猥ケ間敷風聞有之、如何敷儀ニ候。男ハ男ニ おしへ候者も可有之候間、別て刀を帶候筋へは、女師匠之者、決て弟子ニ取申間敷候。…… (東京市史稿 市街篇39:683) | |
天保13.4.16 | 大阪寺社境内での歌舞伎、見世物など禁止(近3上465) 達二〇二四 同 日 衣類・髪之飾・小間物・舞浚・淨るり會・見世物・芝居・公事人下宿・開帳・葬式等之儀ニ付、町人男女夫〃心得方之事、 口達 近年世上奢侈ニ押移候ニ付、質素倹約之儀、享保寛政之度ニ復候様、去丑七月相觸置[○觸五四三六を見よ 其後御制禁之品〃當寅年より停止之儀、江戸表より被御下候趣、同年十一月相觸置[○觸五四四八を見よ]候付、 追〃質素倹約ニ復候趣ニ候得共、未奢侈不相改、衣類を始分限不相應之品致取扱候ものも有之 由、不埒之事ニ候、右躰相觸候上ハ、當寅年より急度可相改ハ勿論之義ニ付、右停止之品〃、以 來賣買致間敷候、町人共儀、家持借屋人共外渡世向之身分高下を量、分限を弁、他見を不厭、専 質素倹約を相守可申候、着用衣類等ハ、譬金入ニ無之共、縫物・并西錦織物・高直之唐物之類ハ勿 論、其余花美目立候絹布之類、軽キ者共ハ娘子供迄も、絹縮緬類ハ、譬襟掛ケ・裾除・前垂等之小きれニ而も、用ひ申間敷候、尤右着用之もの其外共、銘〃分限より成丈内輪ニいたし、倹約専 可相守候[○補達六三二を見よ] (中略) 一 舞さらへ淨瑠理等、師家之者宅ニ而、稽古同様子共を集、興行いたし候義ハ格別、料理屋茶 屋等借り請、座敷料等取相催候儀和魂[○二二一〇及補達六八六を見よ] 一 町家ニおゐて小見せ物同様、淨瑠理又は軍書講釈噺し等之類、奉行所江無斷、座料を取、人集 致候儀、 一 寺社境内其外ニ而、小見せ者等男女人交催候儀、或ハ曲馬と唱女馬乗等いたし、哥舞妓狂言同 様之催いたし候儀、 (以下略) (大阪市史4下:1517) | |
天保13.4.28 | ○同十三年四月廿八日 町名之義、堺町ハ猿屋町壱丁目、葺屋町ハ二丁目、木挽町ハ追而引移 之上、三丁目と相唱可申旨、両町月行事へ被申渡之。 但、此時狂言役者共他行之節は編笠冠り、素人と不粉糠可致旨申渡 之。(藤岡屋日記2:239) | |
天保13.5.12 |
太夫三味線・人形 家屋敷の所有など禁止。(近3上466) 觸五四七九 同 日 武家之家来之由申偽、芝居小見世物等無銭ニ而見物致間敷事、歌舞妓役 者・浄瑠理かたり・三味線引・其外鳴物渡世・又ハ人形遣之類、町在田畑家屋鋪致所 持候儀差止、并吉凶平日共羽織ハ格別、上下袴抔着用致間敷事、 右之通前〃より度〃相觸有之處相弛、近頃武家方家來之由申偽[○中略]全銘〃身爲ニも有 之間、其旨相心得、木戸番之者江ハ興行主より得と申聞、觸書之趣無違失可相守旨、文政四巳年 も相觸、其後も同様之義町〃江申渡置[○觸四九七四を見よ。]候得共、近來又〃相弛、兎角ニ無錢見 物人等之儀ニ付、及混雜候義、間〃有之由相聞候得共、其所より訴出候事も無之、兼而之申渡を 不相用筋ニ當、不埒之至ニ付、此度御城内向・町奉行所・其外地役人中間小者ニ至迄、猶又堅相示 置候、於町〃も先前觸渡之趣無違失相守、尋常之取斗可致候、自然此後も等閑ニ相心得候様子 相聞おゐてハ、急度可及沙汰候[○觸五五〇四及達二六二〇を見よ] 一 大坂哥舞妓役者共慎方等之儀、元禄年中以來追〃申渡置[○觸三八一・三八二等を見よ、]候趣有之處、何となく相弛、 見物人之贔負ニ預り候儀ニ乘し、身分をも不弁、町在之ものへ對、不遠慮之振舞およひ、且芝 居外之義ハ素人同様ニいたし、少ニ而も花美之風躰ニ而往來致間敷旨、兼而申渡[○達一一八六を見よ、]有之 趣をも不相用、平日美服を着餝、往來致し、或ハ町在ニ田畑家屋敷等買持、身分不相應之歡樂 を極候付、町方年若之輩抔ハ其儀を羨ミ、態〃彼等ニ懇意を結ひ、倶〃奢侈及超過候族も不少 由相聞、以之外之事ニ候、元來右役者共河原ものと申本意を忘、正業之町人共等ニ相混候より、 右躰惰弱之風俗ニ押移候儀ニ付、此後右投者共は勿論、芝居掛り之淨瑠理かたり・三味線・其外 鳴物渡世又ハ人形遣ひ之類、町在ニおゐて田畑家屋敷等所持いたし候儀差止、芝居外ニ而ハ吉 凶平日共羽織ハ格別、上下袴抔着用いたし候儀不相成候間、其旨を存、銘〃身分を顧、彌〔此上〕 可相慎候[達二〇五一を見よ] 右之通三郷町中可觸知もの也、 寅五月 /石見/遠江(大阪市史4下:1534) | |
天保13.5.21 | 江戸寺社境内寄場浄瑠璃禁止(近3上466) 市中寄場渡世致し候者、近來夥數軒數相増[○下略。撰要永久録ニ略同ジ。] 是迄江戸中寄場所々ニ五百軒餘も有之候所、以來十五軒限りニ相成、右書名前之人計是迄之寄せ渡 世被仰付、嚴敷事ニ御座候。 一、寺社境内貸家ニおいて、寄場と唱、女浄瑠理又ハ浄瑠理太夫人形を取交、其餘種々之藝人共相雇 差出候由。此度厚被仰出候御趣意も有之候ニ付、以来寄場之箇所淺草寺境内え三ケ処、其外芝神 明、三田神宮寺、市ケ谷八幡、牛込赤城明神、増上寺外境内、幸橋稲荷、飯田町世継稲荷、夫々境内 え一ケ所つゝ、都合九ケ所ニ限、其餘ハ不殘差止ニ相成候間、右御差免有之候寄場ニおいて、神 道講釋或ハ心學軍學講談昔噺は格別、右四業之外餘業之もの差出候儀は勿論、右場所へ茶汲女又は女 商人都て婦人を差出、且噺之中へ鳴物等取交候儀は、堅いたす間敷段、被仰渡候。 一、同境内ニおゐて、香具見世と唱、賣藥弘之ため、操又は子供仕方物眞似等之儀、前々より相催候 分、中ニは先年之願済とハ引違、歌舞妓ニ紛敷取計ニおよび候趣入御聽、如何之事ニ候。是又御差止 被成候間、有來の場所は、早々取拂、當時中絶疊置分も、向後再興いたす間敷候段被仰渡候。 一、同境内楊弓場え、(この項下略) 右被仰渡之趣、一同奉承知候。若相背候ハゝ、嚴重之御沙汰有之間、兼て其旨相心得、遺失無 之様、夫々渡世之もの共へ、不洩様可申渡段被仰渡、是又奉承知候。依て御受書差上申所如件。 天保十三寅年五月廿一日 金剛院 −天保雜記 (東京市史稿 市街篇39:671) 同廿一日、町触、(寺社境内貸家ニおひて寄場と唱、女浄瑠理又ハ浄窮理太夫人形を取交、其外種々之芸人共相雇、見物之人を集、座料を取、相催之者有之候処、今般厚被仰出候御趣意も有之候ニ付、以来寄場之ケ所、浅草観音境内三ケ所、其外芝神明・三田神宮寺・市ケ谷八幡・牛込赤城明神・増上寺外境内幸稲荷・飯田町世継稲荷、夫々境内ニ一ケ所ツヽ、都合九ケ所限、其余は不残差止候間、寄場ニおゐて軍書講談、或は心学・軍書講釈・昔咄等ハ格別.右四業之外、余業之者共差出候義は勿論、茶汲女又は女商人、都而婦人を差出、鳴物等取交候義は堅致間敷候、)(続泰平年表1:145) ○同廿一日町触 寺社境内於貸家ニ寄場と唱、女浄瑠理又ハ浄瑠理太夫人形を取交、其 外種〃之芸人共相雇、見物之人を集、座料を取、相催候者有之候処、今 般厚被仰出候御趣意も有之候ニ付、以来寄場之ケ処、浅草観音境内一ケ 処、其外芝神明・三田神宮寺・市ケ谷八幡・牛込赤城明神・増上寺外境 内幸稲荷・飯田町世継稲荷、夫〃境内江一ケ処ヅヽ都合九ケ所限、其余 ハ不残差上候間、右差免候於寄場ニ神道講釈或ハ心学・軍談講釈・昔咄 等ハ格別、右四業之外余業之者共差出候義ハ勿論、右場処江茶汲女又ハ 商人、都而婦人を差出、鳴物等取交候義ハ堅致間敷候。 一 右於境内香具見世と唱、売薬為弘又ハ子供仕方物真似之義、前〃 より相催候分、中ニも先年之願済とは引違、哥舞妓ニ紛敷及取計候趣相聞、 如何之事ニ付、是又差止侯間、有来之場処は早〃取払、当時中絶差置候 分も向後再輿致間敷侯。 一 右境内土弓場江形容取餝り候婦人を差出、自然不取締之義有之哉 ニ候、以来右場所江婦人差出候義不相成候。 (藤岡屋日記2:269) | |
天保13.6.27 | 觸五四九四
六月廿七日 金銀貸付并口入、其外流弊弐拾五箇條取締之事、
大坂表之儀、専金銀融通いたし、繁昌之塲所ニ付、自ラ遊民多、無商賣ニ而其日を送り候もの
不少趣相聞候、元來人之天性之職分相務候故、四民之唱も有之處、無商賣罷在候段、全其身を
怠、奢侈之基ニ而、風俗之ため不宜候、以來右躰之者ハ親類所之者等より申諭、何成とも身分相
應之商賣爲相營可申候、 (中略) 一 女ニ而男江唄・淨瑠理・三味線抔教江、其中ニハ猥ケ間敷風聞も有之、如何敷義ニ候、男ハ男に而 教候もの可有之、女師匠江男之稽古ハ無用ニ可致候、且又師匠よりハ金子さへ出候得ハ、藝之善 惡、幼年之無差別、藝名差出候ニ付、追年名取之もの多、尤名弘等差留候筋ニハ無之候得共、摺 物又ハ口上書江品物を添、相配候ものも有之哉ニ相聞、右ハ花會ニ紛敷仕方、不埒之至ニ候、以 來前書之趣堅致間敷候、尤座頭瞽女ハ、男女共弟子ニ取候儀不苦候[○補達六八六を見よ、] (大阪市史4下:1554) | |
天保13.7.4 | 同年七月四日、於北御番所被仰渡、 三芝居 歌舞妓 役者共 三芝居狂言座取締方の義、寛政六寅年規定證文差出し、 文政十亥年以来度々申渡置候処、近来風儀悪敷、給金の 外、加役、よなひ抔と唱へ、増金を望み、断受候得ば、 病気と申立、興行差支へさせ候に付、無拠給金等相渡候 故、追々増長いたし、立者、座頭と唱候者一人に付、千 五百両程受取候者も有之、右に付、身分をも不顧不相 応の奢に長じ候趣相聞、不埒の至に候、向後他所住居は 不相成候間、一同猿若町え引移、途中往来いたし候節 は、暑寒とも編笠相用ひ、惣て素人え立交候義は難相 成候、且給金の義は、座頭の者一ケ年五百両を限り、其 余の役者共は、右に准じ、夫々割合を相立、惣て町役人 申付、座元よりの申談を違背致間敷候、尤京、大坂等も 同様申渡有之筈、其外三都の外、遠国城下、在町等え 罷越、狂言致し候義は不相成候、其段国々えも御触有 之候間、其旨を存、湯治、神仏参詣抔と号し、猥りに 他国え参り候義は致間敷候、若此上聊にても申渡の趣相 背候はゞ、厳重の咎可申付間、心得違致間敷候、 狂言座 座元共 三芝居狂言座取締方の義、寛政六寅年規定證文差出し、 文政十亥年以来度々申渡置候処、追々相弛み、歌舞妓役 者共え、給金の外、加役、よなひ抔と唱へ、増金等相渡、 右芝居上り高より給金高多、興行差支に相成候趣相聞、 畢竟役者共身分不相応の奢に長じ、右体過分の給金受取 候段、不埒に候得共、座元共義も、右古来よりの規定を 崩し、互に給金せり上候段、是又不束の事に候、向後、 立者、座頭と唱候者、一ケ年給金五百両に取極、其余の 者共は、右に准じ、割合相渡、以後給金、増金等致間敷 候、尤役者共義、過不足無之、三座え割合、一ケ年限 り代り/\相抱、一ケ所え居付不申様いたし、せり合 抱入候義は不相成候、且近来大入の節は、桟敷、鋪物 代等引上候由相聞、右は不繁昌を招候義にて、向後桟敷、 鋪物代とも、古来の直段より一切引上不申様、狂言仕 組等、猥成義無之様可致候、 但、役者共え取締方申渡候上は、給金渡し方遅滞無 之様いたし遣し、惣て座元の権威を以、押付候取計致間敷候、 操座元 浄瑠理語 人形遣 操座の儀、近来浄瑠理語、人形遣等、花美の衣類、上下等著用いたし、早代り抔と唱へ、人形遣の働を見せ、追追給金せり上げ、又は道具、仕掛等、諸入用相掛り候故、不引合にて休座勝に相成候趣相聞、右は一己の利徳名聞に拘り、渡世の衰微をも不顧、心得違の至に候、惣て狂言座取締申渡候趣に准じ、浄瑠理語、人形遣ひ給金等、相当に引下げ、両座え代々罷出候様いたし、出語、出遣ひ、通例の上下は格別、花美の衣裳等は向後可相止尤座元の者共も、給金波方遅滞無之様致し可遣、但、人形遣ひは猿若町え可引移、(天保新政録 未刊随筆百種12:58) | |
天保13.7.13 | 一 猿若町一丁目操人形大薩摩坐、第一番ニ普請出来也。
市村坐も建也、七月十六日ニ看板上ル也。(藤岡屋日記2:283) | |
天保13.7.17 | 觸五五〇二 七月一八日 國〃城下社地ニおいて、江戸・京・大坂より旅稼ニ出候歌舞妓役者共を抱、芝居狂言等相催間敷事[○觸三六九及達二〇五一を見よ、](大阪市史4下1565) | |
天保13.7.25 | 三都以外の芝居興行禁止、花美の衣類にて出語り出遣い禁止その他芝居に対する取締令発布。(近3上467) 達二〇五一 七月[廿五日]道頓堀其外諸芝居、歌舞妓役者操芝居・浄瑠理語・人形遣ひ・名代・座元・芝居主・櫓主・茶屋共等、取締箇條之事、 芝居抅りへ之達書写 道頓堀其外諸芝居 歌舞妓役者共 道頓堀其外諸芝居歌舞妓役者取締方之儀、元禄年中以來、追〃申渡置候處、近來相弛、別而風 儀惡敷、一般ニ高給を貪、右ニ付身分をも不顧、不相應之奢長し候趣相聞、不埒之至ニ付取締 方等之儀、當五月嚴重申渡置[○觸五四七九を見よ、]候、然ル處銘〃給金之外、加役余内抔と唱、其外品〃名 目を附、増金を望、斷請候得者、病氣等申立、興行差支さセ候ニ付、無據増金等相渡候故、追 〃増長いたし、立もの座頭抔と唱候もの、壱人ニ付年分格別之高金請取候ものも有之、畢竟右 等之塲合より、奢侈及超過候之儀は相聞候間、已來一統彌身分相慎、途中致往來候節編笠相用、 總而素人江立交候之儀者不相成候、且給金之儀は、立もの座頭と唱候もの、壱ケ年五百兩を限 り、其餘之者共ハ右ニ准し、夫〃割合相立、都而町役人申附ハ勿論、芝居興行元或座本等より之 申談を違背致間敷候、尤江戸京も同様申渡有之筈ニて、三都之外遠國城下町在等へ罷越、狂言 いたし候儀ニ付而は、兼而申渡[○觸五五〇二を見よ、]有之通、彌以不相成、其段國〃江も御觸有之候間、其 旨を存、湯治~佛參詣抔と号シ、猥りニ他國へ參り候儀ハ致間敷候、其外取締方之義ハ、當五 月相觸候通堅相守可申候、若此上聊ニ而も申渡之趣相背候ハゝ、嚴重之咎可申附候間、心得違 無之様可致候、但、一同住所之儀、古來より道頓堀に限有之候ニ付、巳來も唯今迄之通相心得、 市中所〃ニ立別住居致間鋪候[觸五六〇二を見よ] 操芝居 浄瑠理語 人形遣ひ 大坂操座之儀、狂言座興行相休候芝居ニおゐてハ、其節限操座座元名前差出、興行致来、兼而操座と相極候芝居無之上は、規定之儀も狂言座へ准可申筋ニて、既浄瑠理語人形遣ひ等之類、取締方等之儀、當五月厳重申渡置候、然ル處近來花美之衣類、上下等着用いたし、早代り抔と唱、人形遣ひ之働を見せ、追々給金せり上ケ、又は道具仕懸ケ等ニ諸入用多相掛候故、不引合ニて操座興行間遠ニ相成候様ニ相聞候、右者一己之利徳名聞ニ抅り、渡世之衰微を不顧段、心得違之至ニ付、總而狂言座取締方申渡候趣ニ准シ、浄瑠理語人形遣ひ給金等相當ニ引下ケ、狂言座と塲處糴合不申様いたし、先繰ニ休座之芝居江代り/\罷出、興行いたし、出語出遣ひハ、通例之上下着用いたし候儀は格別、花美之衣類等向後可相止候、 但、人形遣ハ歌舞妓役者同様、道頓堀ニ限可致住居候[觸五六〇二を見よ] 道頓堀其外諸芝居 / 名代/ 座元/ 芝居主/ 櫓主 (中略) (大阪市史4下:1576) 右の法令[觸五四七九]を訂し、太夫家屋敷所有を認められる。『系』竹 本筆太夫の条は次のごとく記す。(近世3上466) 爰に天保十三年壬寅天下一統御改格仰出され社寺芝居小家の義取払ひ相成候其節の御触には諸芸人浄瑠璃はやし方の類町方にて家持又は田地田畑等買求候義不相成との御布告是有其頃筆太夫は勢州古市へ興行に参留守中成しが帰坂有て承り早速我住居町年寄へ罷越右家持御差止の義如何成事に候哉我々浄瑠璃語の義は昔より受領頂戴或は家屋敷田畑等求是有候事故是は下々にて取方の相違も是有んかも知れず依て今一応御窺ひ下され度と段々頼みし処無拠其時の町年寄綿屋平三郎殿右の趣を惣年寄へ御尋申上候処仰には昔より浄瑠璃語渡世の者は一身二名にて町人同様の事と仰にて此由直様仲間中申達する也同七月二十五日浄瑠璃太夫人形遣ひ歌舞妓役者芝居仕打残らず御召出しにて西御奉行阿部遠江守御前にて御申渡しには歌舞妓役者の者道頓堀八丁町の内住居に限人形遣ひ同様の事浄瑠璃語りの義は是迄通り家屋敷田地田畑等買求候共差構ひ是なき由申渡に付難有存直様往古より仲間家持の衆聞調自筆にて書置かれしを爰に写し出す(増補浄瑠璃大系図428) (染太夫一代記 社地人形芝居御差留め興行場所三都芝居に極まる事(天保十三年七月十五日) | |
天保13.7.26 | ○ 同廿六日 異国船之義御書付(藤岡屋日記2:284) | |
天保13.8 | ○ 猿若町普請追々出来、人形芝居結城座ハ八月より、羽左衛門ハ九月廿四日頃、勘三郎ハ九月六日頃より興行之由、(きゝのまにまに 未刊随筆百種6:146 ) | |
天保13.8.27 | 觸五五一六 八月廿七日 家持之町人・借家人・同居人・下人・下女・御用掛・諸家用達立入之者・寺社
家・醫師・儒者・山伏・座頭・瞽目・能役者・食盛女・歌舞妓役者・人形遣い等、分限相應之衣類
ケ條書之事 (中略) 一 歌舞妓役者人形遣ひ等ハ、兼而取締申渡置[達二〇五一を見よ、]候通可相心得事、(大阪市史4下:1599) | |
天保13.11.28 | 達二〇七三 十一月十八日 夜見世ニて刃物類之賣買、男女入交之物貰、毛綿屋其手を盡し候毛綿類を、見世先へ飾置候儀、并高價なる凧、博奕ニ似寄之遊事、明地面又ハ請
負地等ニ而、小見世物と唱、四業之外餘業差出候儀、致間敷事、 十一月廿八日、宗旨組頭町〃年寄被召寄、惣御年寄より被御渡候演舌書左之通、 近来町〃道端等江夜見せ差出、小商ひ致來候場所ハ、是迄之通相心得、別而火之元入念可申旨、 當九月口達觸[○達二〇六一を見よ]差出置候、然ル處惡黨共、右夜見世ニ刃物類差出有之を見當候より、猶又 惡念を生、右を買取、強盗相働候族も有之、市中取締ニ抅候付、以來夜見せニ拵付刀・脇差・懐劒 等ハ勿論、たとへ身斗ニ候共、都而右様之刃物類差出、賣買致間敷候、 (中略) 一 近頃町家明地面又ハ所〃受負地等ニ而、小見せ物と唱、葭簀張小屋取補理、種〃之藝人共を相 雇、歌舞妓ニ紛敷及取斗、見物人を集、座料を取候者も有之趣相聞、市中取締ニ抅候間、以來 右躰之場所ニおゐてハ、神道講釋或は心學・軍書講談・昔噺之四業之外、余業差出候儀は勿論、右 場所江茶汲女共外女商人、都而婦人を差出シ、且噺之内江鳴物を取交候儀等堅不相成候、尤右 四業相催候共、先達而相觸候通、其度毎奉行所江可斷出候、若相背候もの有之候ハゝ、聊無用 捨召捕、嚴重可申付候[○達二〇八六・二一三五・二一五〇・及補達六六三を見よ] 右之通三郷町中并所〃請負地之者共江も、其方共より可申通候、 寅十一月(大阪市史4下:1625) | |
天保13.12.28 | 達二〇八六 同 日 難波新地續野側并西横堀流末新築地、右弐ケ所ニ限、四業之外、類業相催候儀差免候事、 町家明地面并所〃請負地等ニ而、神道講釋又ハ心學・軍書講釋・昔噺之四業之外、餘業差出候儀不 相成、其外取締向之義、去月中申渡置[○達二〇七三を見よ]候處、右場所之内、難波新地續野側并西横堀流 末新築地之義ハ、地味惡敷、作物生立不宜、或ハ家建等自力及兼、追〃小見世もの小屋等ニ地 所貸渡、助成ニ致し來候趣等聞候間、以來右弐ケ所ニ限り、前書四業之外、類業相催候儀不苦 候、尤右ニ事寄、歌舞妓ニ紛敷致所作候儀ハ勿論、婦人等差出候儀、堅不相成候間、諸事最前 申渡候趣相守、其度毎奉行所江可斷出候、若相背候もの有之候ハゝ、聊無用捨召捕、嚴重ニ可 申付候 右之通三郷町中并所〃請負地之者共江も可申通候[○達二一三五を見よ] 寅十二月○南組惣年寄の副書日付は廿八日なり(大阪市史4下:1644) | |
天保14.閏9.23 | 同廿三日 御納戸頭御勘定吟味役兼帯 羽倉外記 高二百三十俵、下谷和泉橋通藤堂西門前角 其方儀、御役筋之儀ニ付、如何之儀相聞、不埒之至ニ候、依之御役被 召放、御切米之内四十俵被召上ゲ、小普請入、逼塞被仰付候。(藤岡屋日記2:378) | |
天保14.10.4 | 觸五五九八 同 日 道頓堀立慶町外三町旅籠屋之分は、芝居茶屋一向ニ商賣替可致、其余三
ヶ所一同旅籠屋之名目相止、泊茶屋と唱替、抱女も食焼女と可相唱候事(本文略)(大阪市史4下:1711) | |
天保14.10.25 | ○ 十月廿五日 申渡之覚 御広敷御用人格 奥儒者 成島図書頭 /名代北角十郎兵衛 其方儀、思召有之候ニ付、奥儒者彼召放、隠居被仰付、慎可罷在候。 図書頭養子 西丸奥儒者 成島恒之助 /名代 小南源治郎 其方儀、思召有之候ニ付、西丸奥儒者被成御免候。 同人 養父図書頭義、思召有之候ニ付、奥儒者被召放、隠居被仰付、慎可罷在旨被仰付候間、家督之儀は無相違其方江被下之。 右於本庄安芸守宅、若年寄出座、同人申渡之、御目付久須美六郎左衛門・遠山半左衛門相越ス。 但、恒之助江申渡候節は西丸若年寄中侍座。(藤岡屋日記2:400) 。 | |
天保14.11.2 | 觸五六〇二 同 日 歌舞妓役者人形遣ひ等之住所、以來元伏見坂町難波新地壱丁目ニ限り可申、且又能無臺之儀ハ壱ケ所ニ限り、勸進相撲興行之儀ハ壱ケ年壱度ニ限り可申事、 大坂歌舞妓役者共住之儀、前〃より道頓堀ニ限有之、既ニ去寅七月諸芝居取締相立候節も、彌 古來之通相守、外場所住居不相成旨等、申渡有之[○達二〇五一を見よ]候へ共、場廣之儀、其上道頓堀之儀 ハ芝居稼重モ之場所ニ付、此度相改、立慶町・吉左衛門町・并右裏手元伏見坂町・難波新地壱丁目 旅籠屋之分、芝居茶屋一ト向ニ商賣替致し候儀ハ格別、賣女屋同然之渡世差止申渡[○觸五五九八を見よ]候ニ付而は、立慶町吉左衛門町ニハ、當時芝居五ケ所有之候付、賣女屋差止申付候而も、地所取 續可相成候得共、元伏見坂町難波新地壱丁目之儀ハ極場末ニ而、何れ之通筋と申ニも無之、迚 も尋常之商賣難相成場所ニ相聞候上ハ、旁以來元伏見坂町難波新地壱丁目ニ限り、役者共人形 遣ひ等之住所ニ相定、一纏ニ差置候間、一統其旨を存、此後明家等出來次第、右兩町并道頓堀 町〃所役人共、厚世話いたし、追〃爲引移、其段方角之惣年寄共江可相届候、 但、右元伏見坂町難波新地壱丁目元旅籠屋之分、此度申渡候通、芝居茶屋ニ商賣替いたし候 義ハ、勝手次第ニ候得共、追〃右兩町江引移來候役者共并人形遣ひ等、芝居茶屋相兼候儀は 堅不相成候、 (以下略) 右之趣三郷町中不洩様可觸知者也[○觸六一四二を見よ] (大阪市史4下:1714) | |
天保14.11.17 | ○ 十一月十七日 市中取締掛り 名主共 俗盲人共之内、浄璃理三味線弾渡世徴候者、於宅浚相催、糸代之名 目ニ而座料を受用致度趣、今般惣録方より伺出、右は寄場ニ紛敷義無之 様、取締方之義、夫〃及差図ニ候ニ付、其方共義も心付方伺出候趣、 可相糺候処、惣録方ニ而取締致候は勿論ニ候得共、素より町方住居候者 共之義故、都而今般惣録江及差図候通り相心得、全ク通例ニ而稽古浚 ニ而、弟子同業之者等集、浚之義、心次第を以挨拶候義は格別、糸代 と名目ニ而座料を取、無縁之者迄為立入、大行之浚相催候義は不宣間、 寄場ニ紛敷義無之様、町役人共も無油断心付、若相背候者於有之ハ、 急度可及沙汰ニ間、其旨此者共より組〃不洩様可申通候。 右之通被仰渡、奉畏候、為後日御請書奉差上候、仍如件。 十一月十七日 堀江町名主 熊井理左衛門/新材木町名主 石塚三九郎/長谷川町名主 鈴木市郎右衛門 ○同廿一日 俗盲人惣代八人之者より操座休之節、弟子并同業之者へ三味線為聞、少 〃之糸代申請候様仕度旨、惣録方より奉伺候ニ付、座法ニ振候義無之候ハ ヾ可然、尤糸代等申受、寄場ニ紛敷義致間敷旨被仰渡候ニ付、市中之義 も右之趣一統心付可申旨被仰渡候処、右惣録より奉伺候義は、不被及御沙 汰ニ旨、改被仰渡候ニ付、町〃之義も俗盲人共浚と唱、紛敷義不催様心 付可申、町〃一統可申通旨被仰渡、奉畏候、依之御請書奉差上候、以 上。 十一月廿一日 堀江町名主 熊井理左衛門/新材木町名主 石塚三九郎/長谷川町名主 鈴木市郎右衛門 (藤岡屋日記2:404) | |
天保15.3.28 | 天保十五年三月二十八日長崎のオランダ商館長ピーテル・アルベルト・ビクが、江戸参府の帰途、大坂西町奉行所を訪問した。… 奉行の謁見と食事は、大書院の間で行なわれたが、隣接した弓の間に特別見物席ともいうべきものが、設けられた。奉行所のお白州には、与力の行なう吟味を奉行が観察できるように「町奉行透見の間」というものがあった。これを応用して「外人接待透見の間」を設けたのである。…こうして設営された特別見物席に、正一郎[久須美 後 杉浦梅潭]は胸をときめかせて坐っていた。彼にとって外人に接するのは、生涯初めてである。見物を許されて席にいたのは、杉浦の父祐義と坂本絃之助(砲術家、大塩平八郎の乱を鎮圧して功をあげた)、竹垣龍太郎らであった。(田口英爾『最後の函館奉行』p61) 一在宿調物○今朝四時頃阿蘭陀かひたん[ぴいとるあるへるとびつき歳四十六[Pieter Albert Bik]]・役人[かるれゆあすてきすとる歳二十八]・大通詞中山作三郎・小通詞植村作七郎。同末席植村作五郎・[宿銅座役人]為川住之助同道ニテ来ル。・・・・○弓ノ間ト地役ノ間境ひ、平日ハ障子ニ候をみす障子ニ建替、後ロへ屏風を建、地役ノ間雨戸をも〆くらくいたし、且弓ノ間末之方も平日襖ニ候をみす障子ニ建替、地役ノ間へ奥向弓ノ間・末胴ノ間へ家中之妻子差置、透見為致候仕来之由ニ付、今日も同様ニ取斗、地役ノ間ニおゐて順三郎・正一郎始内々見物相願候分、坂本鉄之助・竹垣竜太郎・兵三郎忰比留間熊之助・同国之助・同鎌助・庄太夫忰池田亀太郎并飛弾地役人沢田孫之丞・住裕二等ニ透見為致候事 (大坂西町奉行久須美祐明日記264) | |
弘化1.5.7 | 補達六八六 同 日 浚講又は男女入交之稽古致間敷事、 さらへ講と唱、他江持出し、又は男女入交り、平生とも稽古いたし候も有之由、右様之儀有之 候而、如何之事ニ付、御觸通不致忘却、兼而指南いたしたし候もの等江諭置可申事○觸五四九四・達二〇二四・及二二一〇を見よ 辰五月七日 (大阪市史4下:1728) | |
弘化1.6.1 | 達二一三五 同 日 町〃明地面・請負地・亦は町家ニおいて、素人共俄狂言ニ紛敷催致間敷事、并四業取締之事、 〔口達〕 近頃町〃明地面并ニ所〃請負地、又は町家おゐても、素人共打寄、昔噺等ニ事寄、ニハカ狂言 ニ紛敷催いたし、噺之内ニ鳴もの抔取交、見物人を集、茶代其外品〃名目を附、徳用取候もの も有之哉ニ粗相聞、以之外之事ニ候、昔噺・或神道講釋・心學道話・軍書講釋、右四業差出候儀は、 前書明地面請負地等ニ限有之、猥ニ町家おゐて、右様之催いたし候儀不相成は勿論、當地ニハ カ狂言之儀ハ、哥舞妓ニ准候品ニ付ニハカ師ども身分取締方之儀ニ付而は、先達而巳來追〃 相觸[○達二〇七四を見よ]候趣も有之上ハ、其段無違失相守、町家おゐて猥成催いたし、コ用取候儀不相成候、且右明地面受負地等之儀ハ、兼而申渡置[○達二〇七三を見よ]候通、四業之外餘業差出候儀ハ勿論、右 場所江婦人を差出、噺之内江鳴ものを取交候儀抔、是又堅木相成候、尤四業相催候共、先前振 合之通、度毎奉行所江可斷出候、若相背候者有之趣相聞候ハ候、早速召捕嚴格可申付候、 一 難波新地續野側并西横堀川流末新築地之儀、地所惡敷、作もの生立不宜、或建家等自力及兼候 付、追〃小見世物小屋等ニ地所貸渡、助成に致來候譯を以、右二ケ所ニ限り、四業之外類業相 催候儀、勝手次第之旨、先達而申渡置[○達二〇八六を見よ]候得とも、右二ヶ所おゐて前書四業相催候節、 取締方之儀ハ外同様ニ相心得可申候、若相背候者有之候ハ候、是又急度可申付候、 右之通三郷町中并ニ所〃請負地之者江、不洩様可申通事[○達二一五〇及二三〇〇を見よ] 辰五月[○前の二令と共に、町中家持の承知判形日付は六月朔日なり、] (大阪市史4下:1729) | |
弘化1.12.24 | 〔附記一〕寄場 一、 年番 名主共 市中取締懸 名主共 市中寄場渡世之者共、度々之申渡を相背、女淨瑠理等相催候もの有之ニ付、十五ヶ所ニ限り、其餘 は不殘取拂申付候處、軒數之定メ有之故、株式同様ニ相成、辻又は明地等ニて、軍書講釋昔噺等相 催、人集いたし候者も不絶有之哉ニ相聞、却而不取締ニ付、以來右十五ヶ所ニ不限、何方ニても 勝手次第右渡世差免間、彌以先達而申渡置候通り、神道講釋心學軍書講釋昔噺し四業に限り、茶汲女 其外女商人等都て婦人を差出、噺しの内え鳴物を取交候儀は、堅致間敷候。相背候者は、召捕嚴重之 咎可申付間、其旨能々申合、不取締之儀無之様可 右之通被仰渡奉畏候。爲後日仍如件。 辰[○弘化元年。]十二月廿四日 年番本石町名主 孫兵衛 外廿壱人/市中取締掛小網町名主 伊兵衛 外弐拾人 右之通、能登守様[○跡部良弼。]於御白州被仰渡候旨通達。 −撰要永久録 (東京市史稿 市街篇 41:335) (同 産業篇 56:927) | |
弘化1.12 | 弘化元年辰十二月中市中軍談昔咄神道講釈等之寄場御免、但、鳴物入不相成候。 (東京市史稿 市街篇39:671) | |
弘化2.1.19 | 達二一五〇 正月十九日 昔噺・神道講釈・心學道話・軍書講釈、右四業之者已來何方ニ而も勝手次第渡世差免候事、 口達 昔噺・神道講釈・心學道話・軍書講釈、右四業差出候儀者、町〃明地面請負地所[等]ニ限、其餘者不相 成旨等之儀、去〃寅年十一月其後も追〃爲達置[○達二〇七三及二一三五を見よ、]候處、右ニ事寄、町〃明地而等建 家等等閑ニ相成、却而不取締ニ付、已来右地所ニ不限、何方ニ而も勝手[次第]右渡世差免候間、 彌以先達而申渡置候通、度毎奉行所江可斷出、勿論前書四業ニ限、其餘等差出候儀、并ニ茶汲 女其外女商人等、都而婦人を差出、噺之内江鳴ものを取交候儀者、堅爲致間敷候、若相背者於 有之者召捕、嚴重咎可申付候、 右之通三郷町中并ニ所〃請負地之者江も不洩様可申通事、 巳正月[○南組惣年寄の副書日付は十九日なり](大阪市史4下:1758) | |
弘化2.3 |
○当三月中より両国橋東諸夜発出、又所々辻講釈諸軍談昔はなし出、よせ場も始る、定なければ勝手次第、已前より数多し、されど続くはなくて、やがて休む、よせにて音曲も三味せんハ不相成、浄るり素語也、(きゝのまにまに 未刊随筆百種6:151 近3下p586) | |
弘化2.5 | ○ 五月四日
外神田新地山本町代地、伊勢本と言へる寄場、御免より新キニ出来致し、
落し噺し・講釈、其外色/\出候得共、一向ニ入無之処、五月始の頃よ
り表を格子作りニ致し、野沢佐野八と言表札を懸、浄瑠璃稽古さらいと
言挑灯を出し、素人太夫出て糸代三十六文宛ニて、大入大繁昌なり。(藤岡屋日記2:522) | |
弘化2.5 |
○ 此節、御趣意も段〃ゆるみて、人形身振咄し吉田千四、松永町へ出
ル、講談咄し扇拍子、西川伊三郎、竹本連中、上野広小路三橋亭江出ル
也。(藤岡屋日記2:524) | |
弘化2.7.27 |
達二一六四 同 日 家持之町人・借屋人・同居人・下人・下女・御用掛・諸家用達立入之者・寺社家・醫
師・儒者・山伏・座頭・瞽目・能役者・泊茶屋抱え女・歌舞妓役者・人形遣等、分限相應之衣類
ケ條書之事、
三郷年番町之 年寄共
町人衣類之儀、去ル寅年八月段等を以申渡置[○觸五五一六を見よ]候處、同十二月右之者共衣類、絹・紬・木綿綿・
麻布之外、・・・ (中略) 一 哥舞妓役者人形遣ひ等云々[觸五五一六の第九項に同じ](大阪市史4下:1777) | |
弘化2.12.20 | [弘化二年十二月]○二十日…小姓組勝桓兵衛徒士頭となる(慎徳院殿御實紀巻九 418) | |
弘化2.12.22 | [弘化二年十二月]廿二日……徒士頭勝桓兵衛布衣の士に加へられる。(慎徳院殿御實紀巻十一 418) | |
弘化3.7 | ○弘化三丙午年七月 新板伊予節葉うた 両国橋夜見世八景 △これは両国盛り場の名寄、咄講釈、浄るりや万作踊ニ子供芝居や 操り人形、軽業師や子供新内、たま遊び、楊弓茶見世ニ花火船、つゞ いてかげ芝居、さっても賑ふタすゞみ、江戸の花。 (藤岡屋日記3:76) | |
弘化4.2.14 | 〔附記、一〕寄場取締申達 撰要永久録左ノ如ク記ス。 一、二月十四日[○弘化四年。]北御番所え市中取締懸一組壱人宛被召出、市中寄場之儀ニ付被仰渡候義、左 之通達。今十四日[○弘化四年二月。]北御番所え取締懸壱人宛被召呼、市中寄場之義、追い々相弛ミ、別而此節は歌舞伎狂 言ニ紛敷義相催候趣、今般入御聽、早々相止候様御沙汰之段、市中取締御掛方より被仰聞候間、町 々寄場渡世之者とも被召呼、右御演説之趣厚御申諭、以来歌舞伎之義は勿論、其外兼而被仰渡之 通、相守可申様、急速御申渡、受印御取寄可被成候。此段御達申候。以上。 但、両國橋東西廣場香具商人芝居ニ紛敷儀は、弐番組十六番組十八番組より御取計可被成候。二月 十四日[○弘化四年] 月 番 (東京市稿 市街篇 42:146) | |
弘化4.3−5 |
○此間小網町名主普勝伊兵衛役義被召放、悴へ御役被
仰付、共故ハ伊兵衛浄るりを好み、自ら寄場へ出て語り
し御咎とぞ、(きゝのまにまに 未刊随筆百種6:158) | |
弘化4.3.28 | 諭告
一、去丑年[天保十二年。]中、町人風俗質素守方之事。
一、 寄渡世、四業之外差止候事。
但、昔咄え鳴物入候義不相成候事。
未[○弘化四年。]三月廿八日
申合
一、 寄渡世之者、四業之外決而不相成旨、明日[○弘化四年三月晦日。]中行届候様、嚴敷可申談事。
未[○弘化四年。]三月廿九日
一、 寄場料超過不致様、談合いたし候。
未[○弘化四年。]五月
(東京市稿 市街篇 42:169) | |
弘化4.7.4 | [弘化四年七月]四日七夕の御祝として。日光門主使して二種一荷をまいらせる。御側岡野出羽守子中奥小姓大學頭。……徒士頭勝桓兵衛子安兵衛はじめ。父死して家つぐもの十二人。(慎徳院殿御實紀巻十一 477) | |
弘化4.8.29 | 觸五七四二 八月廿九日 徳川昌丸殿就逝去、鳴物停止之事 [体裁觸三八八六に同じ 尚觸五七三五を見よ] (大阪市史4下:1830) | |
弘化4.12.5 | 達二二一〇 十二月五日 舞浚淨瑠璃等師家之者之宅ニ而可相催事、并宿屋渡世之者、三ケ所泊茶屋ニ紛敷渡世致間敷事、 口達 舞さらへ淨瑠璃等、師家之もの宅ニ而、稽古同様弟子共を集め、興行いたし候儀は格別、料理屋茶屋等借り請、座料を取相催候義不相成段、去ル寅年相觸置[○達二〇二四を見よ、]候處、近頃又〃猥之風義ニ相成候而已ならす、夜會ニ長し候哉ニも相聞、以之外之事ニ候、已來も右觸面之趣無違失相心得、師家之者宅ニ而可相催、右師家之もの宅差支等有之時は、是迄之通弟子内之宅借受、相催候儀ハ無據譯ニ候得とも、何れにも料理屋茶屋等ニ而ハ、縦弟子内ニ候とも、右之宅借受、座料を取相催候義彌以不相成、勿論夜會ニ長し申間敷候[○達二三四四・補達六八六・及七五七を見よ、] 一 去ル寅年茶屋止、商賣替申渡[○觸五五〇九を見よ、]候ヶ所之内、近來表口江ハ宿屋渡世目印之懸ケ行燈差出、内實三ケ所泊茶屋紛敷渡世致し候輩も有之哉ニ粗相聞、是亦以之外之事ニ候、已來右躰如何之身過いたす間敷候、早〃正路之渡世可相改候[○觸五五九八・達二二八八・及補達七三五を見よ、] 右之條〃其余ニも、都而御改革之御趣意無違失相守可申候、自然此後心得違之もの相聞候ハゝ、嚴重可及沙汰候條、此旨を存、其節後悔致間敷候 右之通三郷町中端〃迄も不洩様可申通事、 未十二月[○町中持家の承知判形日付は五日なり、] (大阪市史4下:1842) | |
弘化4.12.29 | 未[○弘化四年。]十二月廿九日/山城守殿[戸田忠温] 勝安兵衛拝領屋敷 柳原元誓願寺前五百坪之内 弐百三拾壱坪 小普請組大島丹波守支配 池田啓之助え 高三拾俵弐人扶持 宇津木與一郎拝領屋敷 青山百人町 百三拾 弐百三拾壱坪 小普請組山口内匠支配 勝安兵衛え 高四百拾四俵弐人扶持 右願之通、屋敷相對替被仰付候。(東京市稿 市街篇 42:342) | |
嘉永1.春 | 去春中、江戸市中席ニて歌舞妓・人形浄るり太夫大行ニ
致し、大景物抔とていかさまのぶつたくれ致し候故ニ、上より御手入ニ相
成、江戸中席ニて鳴物音曲一切御差留ニて、軍書講釈昔シ咄し計ニて、
其外之芸事一向相ならず、右ニ付諸芸人等、江戸ニて暮し方致シ難き故
ニ、(藤岡屋日記3:453) | |
嘉永1.4−6 | [前項 四月廿一日、次項 六月十二日]○湯島の宮芝居休にて両国東ニて興行す、又人形芝居も同所にて、人形遣ひ国五郎か出て、何れも見物群集(きゝのまにまに 未刊随筆百種6:159) | |
嘉永1.9.16 |
[嘉永元年]九月十六日市中寄場にて歌舞妓狂言大形に致し、御手入あり、又々、音曲鳴物御差留にて、噺し講釈ばかりになる、 抑、市中浄瑠理の始まりは、享和の頃にて、段々流行し、一旦御差留になりしが、文化の中頃、竹染之助、母親養育の為とて願を出し、稚潜るり竹染之助九歳、と云看板を出し、若衆にて上下を着し、出語なり、是、女太夫出語中興の祖なり、これより女浄瑠理又々流行し、天保年間に至り、益流行、中には猥箇間敷義も相聞候に付、天保十一年十月十五日、御触出づ、町々素人家にて、寄せと唱、見物を集め、座料を取、女浄瑠理又は浄瑠理太夫、人形と取交、渡世致候者有之、右体之義は、操芝居に限り候故、市中にて不相成旨、前々より相触、既に去亥年十一月、猶又相触候節、其砌は相守候様に相見へ候処、追々猥に相成、女浄るり等出候由相聞候、町役人共迄、甚不埒之至候得共、此度は取調之沙汰に不及、令宥免候間、向後、右渡世決て不相成候間、右家業之者は、早々店引払せ可申候、若其儘に置候はゞ、吟味之上、町役人共迄急度可申付候、と南御奉行所にて被仰渡、其後も度々此の如き御触出でたれど、当座ばかりにて、直に相始候に付、同十二年十一月廿六日の夜、御府内寄場席にて、浄るり語り居候処被召捕、御吟味中、家主は手鎖、席亭、女太夫は入牢也、翌日より御呼出し、雪降候処を出候姿あはれなり、其後、家主は町内預、席亭、女子供は縄手鎖になり、同十三年三月、家主叱り、席は江戸払、女共は咎手鎖に相成、三味線は、御番所にて打こぼち、焼捨に相成候、此時、江戸中席亭御改になり、三十年来新規之分御取潰しに相成、三十年以前より有之候古き席ばかり、十五軒取立おかる、よりて、此の十五軒の株頗高価となり、当時、地獄で仏、十五軒の寄場などいひ、人々うらやみたり、弘化元年十二月廿四日、江戸中元の如く、寄場勝手次第御免に相成、尤、神道講釈、軍書講談、浮世咄しの外は相ならず由にて、忽数百軒の寄場出来たり、其頃の川柳に、 よせ/\といふ内もとの様になり 同三年頃に至りては、浄るり太夫も、三味線なしにて扇拍子に致し、そろ/\と出かけ、或は、手品、うつし画、八人芸の類も、太鼓の代りに小桶様のものをたゝき、最早御趣意は弛み候など申触し、始の内は、義太夫も、忠孝物語扇子拍子と号け、浄るり語り候処、同四年大火後、春より夏まで鳴物相慎みしが、秋頃より又、鳴物、三味線を入れ、冬に至りては太夫出語り、歌舞妓芝居等大形になり、嘉永元年に至りては、益、音曲、浄るり、歌舞妓、操人形等盛になり、猿若町の芝居、これが為めに立行難きまでに至る、依之、市中寄場御手入有之、同年九月十六日夜、小舟町二丁目新道は、組鳶頭七郎兵衛の場にて、昔噺し立茶番と号し、両国垢離場の歌舞妓役者璃鶴が、お半長右衛門道行之段を演ぜる真最中、町方同心小林藤太郎、見物人の中より跳り出でゝ、お半を召捕、あらめ橋の番所へ預け、席主、役者共、一夜仮牢入、三十日手鎖、落着過料三貫文づゝ、 小林の朝比奈ならで藤太郎おつとめならで出来ぬ狂言 桂川かゝる騒ぎになつたとはお半とられて怪我をしたのか あらめ橋お半わられて預けられ 按に、今度の御手入、強ちに、芝居、音曲を六つ箇敷いふにあらず、当夏頃より、大景物と号し、下駄、足駄、傘、蛇目、醤油樽、炭だはら、反物の類、ちりめん、米俵、其外共に大形に致し、かね目のものは鼻ばりへ落し、いかさまを致し、大入に付、名主より度々差留候得共、不聞入よりて、御手入ありしなり、((天言筆記[藤岡屋由蔵日記抄本]巻五 新燕石十種1:256−2577) 嘉永元年江戸噺し ……爰に同じき小舟町、橋を渡りし橋之助、歌舞妓の寄せもどんちやんと、あまり騒ぎて被召捕、夫より江戸中鳴がやみ、講釈咄して入がなし、……(天言筆記巻五 新燕石十種1:262) ○嘉永元年九月十六日 市中寄場ニて、歌舞妓狂言大形ニ致、御手入ニて、又〃音曲鳴物御差留にて、噺し講釈計ニなる也。 抑市中に女浄るりの初り候ハ、享和・文化の頃より始りて、段〃と流行致し候ニ付、一旦御差留ニ相成候処、文化中頃に竹染之助、母養育の為とて願を出し、種浄るり竹染之助九歳と云看板を出し、若衆ニて上下を着し出語也、是女太夫出語り之中興開山也、是より又〃女浄るり流行致して、天保年間に至り益/\流行ニて、其数多く成行候ニ付、中ニは猥りケ間敷義も相聞候ニ付、天保十一酉年十月十五日之御触ニ、町〃素人家ニて寄と唱、見物を集、座料を取、女浄留理太夫、人形と取交渡世致候者有之、右躰之義ハ操芝居ニ限り候故、市中ニて不相成旨、前〃より相触、既ニ去亥年十一月、猶又相触候節、其砌ハ相守り候様ニ相見へ候処、追〃猥ニ相成、女浄るり等出候由相聞候、町役人共迄、甚不時之至りニ候得共、先此度ハ取調之沙汰ニ不及、令宥免候間、向後右渡世決而不相成候間、右家業之者ハ早〃店引払せ可申候、若其儀ニ致し置候ハヾ、吟味之上町役人共迄急度可申付候との御触、南御奉行所遠山左衛門尉様於御白洲被仰渡候、其後も右之如く御触度〃出候得共、当座計少し之間相止メ、直ニ相始メ候ニ付、同十二丑年十一月廿六日之夜、御府内寄場席ニて、浄るり語り居候処を被召捕、御吟味中家主ハ手鎖、席亭・女太夫ハ入牢也、翌日より御呼出し、雪降候処を出候姿、いとあわれなり、其後家主ハ町内預ケ、席亭・女子供ハ縄手鎖ニなり、同十三寅年三月家主叱り、席ハ江戸払、女共ハ咎メ手鎖ニ相成、右之者共、三味線ハ御番所ニて打こぼち焼捨ニ相成候、今度江戸中席御改ニ相成候て、三十年来新キ之分、御取潰しニ相成、三十年以前より有之候古き席計十五軒、被立置候処、此節外の株ハ湯屋・髪結床ニ至る迄大金の出し株も潰れて、揚銭ニならざる中ニ、金も出ざる寄場の株十五軒と極りし故、其節の世の中のたとへに、地獄で仏、十五軒の寄場と出たり、年〃千二百両宛上納金致し、十組諸問屋迄取潰し、上ゲ金差留候中ニ、寄場計御府内ニ十五軒と致し候へば是株也、株を潰す中ニ株を持候事を御役人方も心付候哉、弘化元辰年十二月廿四日、江戸中元之如く勝手次第御免ニ相成、尤神道・講談・軍書講釈・浮世咄し之外ハ相ならず由ニて、寄席出来致し処、たちまち年之内ニ六十軒程、翌巳の春ニ至りてハ都合、寄七百軒も出来致し候由、其節の川柳点に、 よせ/\といふ内もとの様になり さて、出来るともできるとも、向へも出来、隣へも出来候得共、肝心の聞に来る御客無之故、大躰の寄ハ立行難く、多くハ仕舞候も有候ニ付、此節出来候席を百日ぜきと申候、同三丙午年ニハ浄るり太夫も三味線なしにて扇拍子ニ致し、そろ/\と出かけ、或ハ手妻・うつし画・八人芸の類ひも、太皷の代りに小桶様のものをたゝき、芸道致し候処、少〃宛手前よりゆるめて、最早御趣意ハ弛ミ候抔と申触し、初之内ハ義太夫も忠孝物語扇子拍子被号、浄るり太夫語り候処、同四丁末年大火事後、普請出来致し候而も、春より夏迄ハ鳴物相慎ミ候処、秋頃より少〃宛鳴物・三味線も音便ニ入候処、冬に至り専らに相成、太夫出語り、歌舞妓芝居も大形ニ致し、嘉永元申年には益/\音曲・浄るり・歌舞妓・操人形、前〃之通り大形ニ致し候ニ付、猿若町人形芝居行立難く、依之市中寄場御手入有之、嘉永元申年九月十六日夜、小舟町二丁目新道は組鳶頭七郎兵衛の寄ニて、昔噺し立茶番と号して、璃鶴・橘之助真ニて、両国垢離場の歌舞妓役者ども、立役・女形共外ニ四人罷出相勤、日限十日之間ニて、九月六日初日てニ相初メ、落咄し大切ニ、右之役者共罷出で、毎夜/\狂言取替致し候ニ付、大入大繁昌にて、十日限の芝居日延致し、今日十一日目、狂言番組お半長右衛門、梅の由兵衛之処、桂川恋のしがらみお半長右衛門道行之段、浄るり座料下足共八十文、子供四十文にて大入ニ候処、今晩道行の段ニて、見物の中より壱人舞台へ欠上り、お半の璃かくが胸ぐらを取候故ニ、初ハ見物人とつたりかと思ひ候処、跡より二三人舞台へ欠上候ニ付、火事なりと思ひ、近所ニて騒ぎ候処、左にあらず、是ハ南の定廻り同心小林藤太郎、手先引連て召捕ニ来りしなり、此間より様子見ニ見物ニ来りしよし、お半を召捕て荒和布橋の番屋へ預ケ置しよし、庸主・役者、一夜仮牢人、三十日手鎖、落着、過科三貫文宛。 小林の朝比奈ならで藤太郎 おつとめられて出来ぬ狂言 桂川懸る騒ぎになつたとは お半とられて怪我をしたのか しら石と言て居られぬ七郎兵衛 年こそ寄たれこれ頭なり あらめ橋お半わられて預けられ ぱつちりと割たかあら女橘之助 夫よりかくの騒動となる 是ハ強ちに芝居音曲を六ケ敷申ニも無之、当夏頃より大景物と号して、下駄・足駄・傘・蛇目、醤油樽・炭だわら・反物の類、ちりめん・米俵、其外共ニ大形ニ致し、金目の物は鼻張へ落し、いかさま致して、大入ニ付、名主より度〃差留候得共、不聞入候ニ付、名主より定廻りを頼ミて手入致せしよし、同時ニ浅草聖天横丁松よしへも手入有之、此席ハ噺し家なれ共、いかさまの大景物ニて、座料四十八文ニて見物を取、太い/\とて大入致候。 いかさまを聖天町ハふといやつ 取つてしめたで跡ハまつよし(藤岡屋日記3:231)(東京市史稿 市街篇42:494に転載) | |
嘉永1.10.3 | 〔附記〕寄場 差上申御請書之事 一、市中寄渡世之もの共、~道講釋心學軍書講談昔噺四業ニ限、女子之儀は、藝人は勿論、茶汲女其 外女商人等差出儀儀は不相成、都而鳴物を取交候儀は、堅爲致間敷、相背候ものは、嚴重之御咎可 被仰付間.名主共能々申合、不取締之儀無之様可心付旨、去ル辰年[○弘化元年。]十二月被仰渡御座 候處、此程寄場渡世之内、座料之外、大景物と唱、箪笥其外大造之品鬮ニ差出し、或は歌舞伎ニ紛敷 義仕成候もの共有之、夫々御召捕御吟味御座候處、鳴物一ト通之儀は不苦哉ニ心取違仕儀者も有 之由、入御聞候ニ付此上御取調之上、彌以右様心得違之もの有之ニおゐてハ、當人共は勿論、名 主共儀も心付方等閑之段、御崎床難遁次第も可有之候間、申合、支配町々嚴重ニ見廻可心付旨 被仰渡、奉畏候。御請仍如件。 申[○嘉永元年]十月三日組々市中取締掛壱人宛受印 右は南於御番所、市中御取締掛御立合、仁杉八右衞門殿被仰渡候間、兼而御沙汰有之候通、四業 之外は、都而御差留可被成候。 一、昔咄ニ而も鳴物相用候分。 一、三味線不相用、扇拍子と唱、素浄瑠理之類。 一、八人藝鳴物用ひ候類。 一、影繪鳴物相用ひ候類。 一、俗盲人共其身居宅ニ而淨瑠理浚可仕處、寄場出凌仕候分。 一、手品鳴物相用ひ候類。 右廉々茂不相成候間、其御心得ニ而、嚴重御差留被成、猶已來御心付可被成候。以上。 十月三日[○嘉永元年]組合取締掛 −撰要永久録 (東京市史稿 市街篇42:493) | |
嘉永1.12.24 | 申[○嘉永元年。]十二月廿四日/ 伊賀守殿[○松平忠優] 石賀漣平拝領屋敷 青山五十人町 松平安藝守上地 百坪 小普請組松平美作守支配 村上龍之助え 高四百俵 村上龍之助拝領屋敷 本所林町五丁目横町 七拾弐坪 御代官竹垣三右衛門手附御普請役格 石賀漣平え 高拾五俵壱人半扶持 右願之通、屋敷相對替被仰付候。(東京市稿 市街篇 42:530) | |
嘉永2.1.23 | ○正月廿三日 板橋駅問屋場、為似札一件 東叡山元坊中、所化 海玄坊/神田明神下茶屋町 書役 治助/咄しか 歌丸/同 妻/外ニ女芸者二人 右之者共義、海玄坊元〆ニ而旅芝居を目論見、衣装・鬢・踊道具の類ひ をバ明荷江詰込、東叡山御用之絵符を、かすがい山の合印を付て板橋宿 の問屋、貫目御政所へ持込し所ニ、海玄坊悪者ニて上野の仕くじり故ニ 度々右の絵符ニて権柄ニて通行致し候故ニ、兼て問屋場ニて目かどを付 ねらい居たる処江、今度旅芝居の道具を持込し故ニ吟味ニ相成、言懸り ニて右之荷物を切ほどき候処ニ、中より踊道具出し故ニ、大騒動ニ相成け り、右之起りハ去春中、江戸市中席ニて歌舞妓・人形浄るり太夫大行ニ 致し、大景物抔とていかさまのぶつたくれ致し候故ニ、上より御手入ニ相 成、江戸中席ニて鳴物音曲一切御差留ニて、軍書講釈昔シ咄し計ニて、 其外之芸事一向相ならず、右ニ付諸芸人等、江戸ニて暮し方致シ難き故 ニ、海玄坊、旅芝居を存じ付、中山道を上州辺ニて銭もふ致さんと目論 見、兼て上のゝ勝手ハ宜存候間、東叡山御用ニて出候処ニ、右坊主度々 の事ニ候間、板橋宿問屋役人共を初メ是をにくミ、荷物を切ほぐせしな り、然ル処是を表向ニ致し候得バ、至而六ケ敷候得共、元来上野より出し 坊主故ニ、坊中ニ引も有之、内証ニて軽く相済申候。 狂言を書て出懸し旅芝居 かすがひ山をうたれいた橋(藤岡屋日記3:453) | |
嘉永2.2.11 | 庚戌、幕府、府下に令して、婦女の寄場に上り、講説するを禁す、(史料稿本(續泰平年表による)) | |
嘉永2.3.25 | ○ 嘉永二己酉年三月廿五日 一 於竹大日如来、并霊宝等 別当羽州羽黒山玄良坊 三月廿五日より六十日之間、両国回向院ニ於て開帳、文化十二年七月、 金龍山境内念仏堂ニて開帳より三十五年目の開帳なり。 但、開帳三月廿五日初日之処、右開帳の場所ニて勧進相撲興行有之候 処、小金御鹿狩、猶又雨天打続きて延引致し、五日取残し候ニ付、相撲 小屋取払難く候ニ付、開帳四月五日初日と相極メ、三月廿八日千住より江 戸者也、道筋ハ千住より浅草通り、観音広小路より下谷通り、御成街道、筋 違御門、内神田通り、今川橋、本町曲り、伝馬町通り、両国橋、回向院着也。 四月五日開帳初日之処、同月四日ニ紀伊殿逝去ニ付、七日之間鳴物停 止之御触出候故、同月十日御停止明ニ付、同月十一日ニ開帳相始メ申候。 回向院境内見せ物之分 操人形芝居、伊賀越道中双六・和田合戦。 壱人分百八文、桟敷二百八文、高土間百七十二文、土間百五十六文。 太夫 /豊竹此母太夫/同 岡太夫/同 島太夫/同 麻喜太夫/竹本振[梶?]尾太夫/同 是太夫 三味線 /鶴沢勇造/同 文吾/同 吾七/同 鬼一 人形 西川伊三郎/同 新十郎/同 力造/吉田冠二/同 冠平/同 幸五郎/辰松六三/西川巳之助/久田錦三 其外罷出相勤候。但し人形大当り、大入也。(藤岡屋日記3:473−474) 一 回向院、於竹大日如来開帳中、興行操人形芝居ハ、其後深川六間 堀神明境内江引ル也。(藤岡屋日記3:491) [上掲人名 近3下p67の興行(嘉永2.12.3より 深川元町於神明社内興行 仮名手本忠臣蔵)と一部一致 ] | |
嘉永2.閏4.27 | ○閨四月廿七日初日にて、 牛込赤城明神操人形芝居 出世大平記二番目お染久松質見世店(=近3下054) 内匠太夫 越太夫 燕子太夫 三絃 才治 勝吉 人形 伊三郎 文四 力造 冠平 新十郎、其外罷出相勤候。 (藤岡屋日記3:491) | |
嘉永2.10.16 | 補達七五七 十月十六日 舞浚素人浄瑠璃會ニ座料を取り、又ハろくと・穴打・どしやけ等致間敷事、并火之元可入念事、 一 舞浚へ素人浄瑠理等、座料を取り哉ニも相聞、左様之義ハ有之間敷事ニ候得共、町〃ニ而心得違之もの無之様可被申諭候[○達二二一〇を見よ、] (略) 酉十月十六日南組惣年寄印 (大阪市史4下:1883) | |
嘉永3.2.3 | 戌二月三日。 守屋鎗五郎上地 一、 四谷内藤新宿新屋敷百拾八坪餘 御代官鈴木大太郎手附御普請役格 宮部潤八郎 (東京市稿 市街篇 42:1020) | |
嘉永3.5.22 | 〇五月廿二日 鳴物御停止中、咄し興行致し、颯と有之候一件 外神田仲町若松席、是迄休ミ居候処、五月十八日、尾張前大納言殿、 於国許御逝去ニ付、今一日普請止、鳴物ハ廿四日迄七日之間御停止ニ候 処、廿二日夜初日ニて、可上・南馬・小三馬、昔噺し相始め候て、人寄 太鼓をたゝき候ニ付、家主嘉七、是を聞付、肝をつぶし、早速欠付、取 押へ、外の掛行灯も取入候ニ付、外より颯とも無之候処ニ、 一 右若松席ハ最初藁店ニて、御改正之時取払ニ相成、其後矢師安右 衛門二階へ拵へ、当時瓦屋又次郎持ニて、若者跡ニ申候ハ、名主片岡仁 左衛門悴ニて、放蕩者故ニ養子を致し勘当也、右之者、若松ニ居候と相 成居候処、元来名主の悴故ニ、天上をくゝりて、家業之事ニ候得ば、素 咄しハ苦しからずとて、御停止中、廿二日の夜相始メ候なり。 一 然ル処、右地面ハ御家人之拝領地ニて、平野屋請負地ニて、平野 屋より一度ニ金子上納致し候ニ付、地主同様平野屋より是を六ケ敷申出し、 若松の席を取潰し候目論見ニ而有之候、是を一ツの訳合有之候、同町藤 本の席ハ平野屋ニて拵へ候席ニ而、自分の二階より席の二階へあゆミを付 置て参り候程之事故、此席江芸人は名人計を出し、講釈ハ燕陵・南龍・ 如水等、昔咄しハ新生・龍馬・龍蝶・柳枝・龍生、其外高名之者計罷出、 又ハ浄るり・義太夫ハ住太夫・勇造・市太郎、五月五日初日ニて兵庫太 夫・市太郎巻頭ニて、組太夫巻軸ニて、大寄之節、十一日民太夫、十二 日住太夫、十三日岡太夫、大入客留也、又今年、市太郎櫓だいこ之節も 客留、燕陵出席之時ハ大入ニ付、足場を懸、二階張出しを致したり、ケ 様ニ引続繁昌致し候へば、差構へも有之間敷候得共、兎角若松を邪魔ニ 致し、何か折を見て取潰し候存念之処故、此度を能き幸と存じ、六ケ敷 申出し、差留候なり。 右、人寄太皷をたゝき候と云ハ虚言ニ候得共、是迄若松席休ミ居なが らニ、今二日の事ニて、廿四日迄之御停止ニて、廿五日ニハ世間懸構へ なしニて相始メ候処ニ、纔二日之事をかなじミ、素咄しも苦しからずと て、廿二日ニ昔噺し、可上・南馬・小三馬のびらを出し相始メ候処ニ、 人寄之事故ニ、平野屋佐治右衛門より六ケ敷申出し、差留置候なり。 其可上にて客ハ小三馬 (藤岡屋日記4:129) | |
嘉永4.6.6 | ○六月六日より 猿若町結城坐ニ而、操人形芝居 伊賀越道中双六 大序より八ツ目迄 円覚寺之段 竹本佐賀太夫/口 竹本絹太夫/切 竹本長尾太夫 /鶴沢鬼市 木津地宿屋之段 豊竹八十太夫/ 豊竹綾太夫/豊竹燕子太夫 /鶴沢千吉 沼津之段 竹本春太夫/ 鶴沢仲助 遠眼鏡之段 竹本賀太夫 岡崎之段 口 竹本理太夫/切 竹本長門太夫/ 鶴沢清七 娘景清八嶋日記 花菱屋之段 竹本伊賀太夫/ 鶴沢鬼市 日向島之段 豊竹巴太夫/ 鶴沢文三 中将姫三段目 雪責之段 竹本伊達太夫/ 鶴沢清吉 床頭取 竹本理太夫 人形 吉田文四/吉田冠二/西川伊三郎/吉田国五郎 人形頭取 吉田東九郎 (藤岡屋日記4:407) | |
嘉永4.7.11 | 達二三〇〇 七月十一日 町〃明地面・寺社境内・所〃請負地・并町家ニおいて、浄瑠理又ハ俄狂言ニ紛敷催致間敷事、且又醫師供方之中、品〃名目を付、於病家金銭乞請候者有之ハ、可訴出事、 口達 一 近比町〃明地面・寺社境内・并所〃請負地・又町家等おゐても、昔噺・或~道講釋・心學道話・軍書講談 等、相催候趣ニ奉行所江斷出、内實は其義を引違、道具建抔いたし、鳴物を取交、淨瑠理又は ニワカ狂言ニ紛敷催致し、見物人を集、茶代其外名目を付、徳用取候もの不少哉ニ粗相聞、不 埒之至ニ候、右躰如何之催いたし候義不相成は申迄も無之、當地ニワカ狂言之義ハ、哥舞妓ニ 紛敷品ニ付、ニワカ師共身分取締方之義ニ付而も、兼而觸渡置候趣も有之上ハ、其段無違失相 守、右昔噺外三業之外、猥成催いたし候義彌以不相成候、尤右四業相催候度毎、奉行所江斷出 候は勿論之義、右場所江婦人差出候義も是亦不相成候、自然此後も右申渡を相背候もの有之ニ 於ハ、當人并所役人迄も急度可申付候、 一 難波新地續野側并西横堀川流末新築地之義ハ、地所惡敷、作物等生立不宜、或建家等自力ニ及 兼候ニ付、追〃小見セ物小屋等ニ地所貸渡、助成ニ致來候譯ヲ以、右弐ケ所ニ限、前段四業之 外類業相催候義勝手次第、併哥舞妓ニ似寄候義不相成ハ勿論、右四皐相催候節、取締方之義ハ、 外場所同様ニ相心得可申旨も、兼而申渡置候處、是亦奉行所へ斷之品ニ引違、内實哥舞妓ニ似 寄候催抔致し候族も有之哉ニ相聞、以之外之事ニ候條、右申渡之趣自然相背候もの有之ニおゐ てハ、前同夫〃急度可申付候 (次条略) 右之通三郷町中并所〃請負地之者共へも、不洩様可申通候事、 亥七月[○町中家持の承知判形日付は十一日なり] (大阪市史4下:1962) | |
嘉永4.7.17 | 當亥(○嘉永四年)七月十三日より同十二月十八日迄 相對替割屋敷ニ成候分繪圖 御作事奉行衆、御普請奉行 下谷和泉橋通東横町勝安兵衛屋敷之内、鳥居彦太郎え相対替割 殘地百五拾坪 勝安兵衛 三百五拾七坪 鳥居彦太郎 (東京市史稿 市街篇43:68) | |
嘉永4.7.25 | 〇八月三日、御着。 天竺毘須羯摩作/ 一 開運摩利支天/ 勝軍不動尊并霊宝等 / 甲斐国天目山執事 右、両国回向院ニて、七月廿六日より開帳之処、御停止中ニ付、延引致し、今日御着、御道筋左之通り。 一 四ツ谷天龍寺より御出立ニて赤坂通り、芝愛宕下、高家武田大膳太夫屋鋪へ御立寄、夫より新橋江出、恵びすや御昼食ニて、京橋通り、日本橋本町曲り、大伝馬町通り、両国回向院へ御着、六日より開帳也。 (中略) 右開帳ニ付、於回向院境内、操人形芝居興行。(義太夫年表近:未掲載) 聖徳太子守屋大臣七不思儀由来 四天王寺伽藍鑑 全部五冊 太夫竹本大隅太夫 太夫役割 大序 竹本大隅太夫 /御てんの段 豊竹美先太夫 /厩戸の段 竹本鳴見太夫 /口口の段豊竹美先太夫/ 夢の段 中 竹本大和太夫/切 竹本隅登太夫 懸合 竹本登勢太夫 竹本三木太夫/ 大野原草刈段 竹本木尾太夫/古御前のだん 中 豊竹島太夫 切 豊竹伊達太夫/ 槇の木段 口 竹本登勢太夫 切 竹本鳴見太夫/本田善光 中 竹本木尾太夫/在家段 切 竹本大和太夫/ 合邦ヶ辻段 竹本三木太夫/飛騨内匠 口 竹本隅登太夫/住家のだん 中 竹本伊達太夫 切 竹本大隅太夫 播州皿屋敷 青山屋敷の段 中 竹本隅登太夫 切 豊竹島太夫 三糸 花沢伊八 人形役わり 飛騨内匠 弥生前 萩の局 吉田文四 人形役割 青山鉄山 辰松六二/下部有助 辰松安五郎/おきく 下部玉平 西川伊三郎/聖徳太子 紀国の前 山路 守岩 玉照姫 西川久太郎/玉照姫 吉田半次郎/玉より姫 此村兵路 小文治 西川清助 子丁 草刈 女吉田万吉/子丁 西川三平/善助 吉田才造/春人 沖野の村治 おしめ 藤井徳次郎 天部熊王 中富勝海 辰松安五郎 妹子大臣 合郡 秋野之助吉田東九郎 阿賀田三郎 生駒直根 沓太五役早替り 磐石あんぶく 赤衣矢田平 内匠女房 秦川勝 辰松六二/調子丸 守屋大臣 与五郎 吉田冠二/本田善光 内匠娘おかめ ゐり守田益郎 西川伊三郎 一谷嫩軍記三段目 竹本加太夫 竹本紀国太夫 石屋弥陀六 辰松六二/富士の方 西川清助/敦盛卿 吉田才造/源義経 吉田東九郎/梶原平次 藤井銀次郎/軍治 辰松安五郎/相模 吉田文四/熊谷直実 西川伊三郎 三味せん/鶴沢清八/鶴沢清吉/鶴沢栄次郎/同末松/同清作/同入造/同金蔵/同清市/同周太郎/同清三/鶴沢清次郎 座頭取 竹本鳴見太夫/人形細工人 和泉屋五郎兵衛/口上 吉田口造/人形頭取 吉田才造 七月廿五日より於両国回向院境内興行仕候。(藤岡屋日記4:442) | |
嘉永4.8.16 | ○ 八月十六日より
牛込赤城神社境内ニ於て操人形芝居興行 仮名手本忠臣蔵 大序より十一段目迄 竹本長尾太夫/竹本伊勢太夫/竹本咲太夫/竹本越太夫/竹本喜佐太夫/竹本長門太夫/人形/吉田国五郎/吉田文四/吉田冠二/西川伊三郎 長唄はやし連中(藤岡屋日記4:455) | |
嘉永4.8.16 | ○ 八月十六日
今宵名月の趣向として三十間堀鳥羽屋清右衛門悴両人深川木場別荘ニ於て淨るりさらひを催しの事 蔵前の能にもこりず太夫かな 出語りで鳥羽や竹田が大騒ぎ 一 深川木場下やしき、坐敷六十畳敷也、正面ニ舞台をしつらひ、九 尺の板の間、六尺の分廻しニて、たゝみ置の衝立、金地ニ松竹梅の画、 幕白地の唐木綿、朝顔の模様、大当りの的を付。 浄瑠理番組十段目 初メ七段延続き 出がたりなり、 見台高蒔絵 上下金摺布目外ニ 太夫ハ悴両人、 別家十人計、親類其外入魂之者、客人都而百五十人計見物也。 三弦花沢伊左衛門野沢語助同悴辰三郎外ニ鶴沢弥三郎 右之内、吉原東屋をも見物ニ呼候処、自慢ニて三弦弾鶴沢弥三郎ヲ連 来り候処ニ、語助・伊左衛門ニ弾立られ、ぺんの音も出ざるよし。 桑の木のたばこ盆ニ新渡火入、大左河梨子ヲ数多むき出ス也。 七段語り済、中入ニ海苔鮓ニにしめ出ル、跡三段語り也。 源平布引滝三人生酔 太夫ハ二男也/三弦 花沢伊左衛門/三曲 琵琶 野沢語助 胡弓 悴辰三郎/後三段相済、千秋楽也。 惣客人江馳走、鮑のふくら煮にて本膳を出すなり。/今日の入用、凡五十両も懸り候よし、中〃たばこ盆ニ恐れてたばこもすへざるよし。 但し、三味線ハ伊左衛門四段弾、語助二段、辰三郎二段、弥三郎二 段弾、都合十段也。 右浄るり番組、七段続き/一 妹背山竹ニすゞめ 三味線 辰三郎/一 一の谷組討之段 同 弥三郎/一 源平布引滝実盛物語 同 伊左衛門/一 梅の由兵衛長吉殺し 同 弥三郎/一 本朝廿四孝三段目切 同 伊左衛門/一 お染久松野崎村の段 太夫 東屋/一 布引滝三人生酔 三味線 弥三郎 同 伊左衛門/中入 後三段/一 朝顔日記宿屋の段 琴 辰三郎/一 盛衰記樋口次郎逆艪の段 三味線 語助/一 伊賀越岡崎の段 行 藤扇 野 語助/千秋楽 一 右鳥羽屋悴両人共、義太夫の天狗ニて、平常咄し候ハ津賀ハきけ ない、当時ハ長門ニかぎるといふ也。 明日ハ播磨太夫を呼で別家共ニ聞せやふと云しとなり。 (藤岡屋日記4:455) | |
嘉永4.10.2 | ○十月二日より 牛込赤城明神於境内、操人形芝居興行 四ッ谷怪談 浄るり 長尾太夫/此母太夫/島太夫/夕ぎり伊左衛門吉田屋 清元連中相勤候 (藤岡屋日記4:491) | |
嘉永5.閏2.6 |
〔附記、一〕寄セ渡世取締 子[嘉永五年。]閏二月六日遠山左衞門尉様[○景元。]御番所え、市中取締被召出、市中寄セ渡世之者、近來相 弛ミ、四業之外、鳴物等取交稼方致候者も有之哉ニ入御聽、嚴重之御沙汰も可有之處、此度之義 は、御吟味之御沙汰ニは不被及候間、此上御取締方可仕旨、於御吟味所、中村次郎八殿被仰渡 候間、左之通御請書差上候。 差上申御請書之事 一、市中寄セ渡世之儀は、四重之外、鳴物等は難相成旨、去ル寅年被仰渡、一統相守り可被在 は勿論之處、右之内ニは、心得方相弛候も有之哉人御聽、殊ニ此程火之元守方嚴重之沙汰も被 爲在、既ニ風烈之節は、拍子木打継、町役人共も繁々相廻り候様、被仰渡も有之折柄、心弛ミ有 之候而は、火之元之爲メニも不相成義ニ付、右様之砌は、見計ひ爲相仕舞、都而此上取締方仕、 兼而被仰渡之趣心得違無之様被仰渡、奉畏候。依之御請書奉差上候處、仍如件。 子[○嘉永五年。]閏二月六日 市中取締掛 堀江町名主 熊井理左衞門/長谷川町同 鈴木市郎右衞門/新革屋町同 定次郎 淺草田町同 五郎左衛門。檜物町同 又右衞門。南傳馬町同 新右衞門。同町同 善右衛門。弓町同 源 太郎。麻布谷町同 太一郎。雉子町同 市左衞門。小石川傳通院前表町平八。元鮫ヶ橋町同 又太郎。 市谷田町同 左内。本所林町同 六右衞門。深川中島町同 久右衞門。上野町同 源八。 右は今六日[嘉永五年閏二月]組々市中取締懸左衞門尉様[○遠山景元。]御番所え被召出、市中御掛中村次郎八殿被仰 渡、前書之御請書差上候間、各様御支配限り、寄セ渡世之者心得違無之様、早々御申付可被成候。 此段御達申候。以上。 閏二月六日[○嘉永五年。] 右之通被仰渡候間、御支配寄セ渡世之者、家主差添ニ而、急速被召呼、得と御示談之上、前文之 趣、家主加判請印御取置、尚拙者共之内新右衞門方え、半紙堅帳之受書一ト通、明日[○嘉永五年閏二月八日。]中可 被遣候。此段御撰申候。以上。 閏二月七日 組合取締掛り 子[○嘉永五年]二月六日市中寄セ渡世之儀被仰渡候後、取締掛一同、銀座弐丁目藤岡と申水茶屋え寄合、左 之通申合候。 申合 一、火之元嚴重守方被仰渡候ニ付、寄セ渡世之者之内ニは、弛ミ候も相見え候ニ付、取締懸嚴り之 心得ニ而、取計方左之通程合見計相達可申候。 一、寄世え罷出候者之内、鈴之助午之助膝栗毛、都而茶番又は大坂茶番抔と唱、狂言様ニ致し候分、 差留可申、且此もの共住所取調候而、其處支配より寄セ席え罷出、狂言様之義致間敷旨可申付。 一、女子藝人は、堅く差留可申候。 一、御曲輪外日本橋通、南北本町通、兩國邊、淺草御門外並木町邊迄、元飯田町、麹町、赤坂、四ツ 谷御門外迄、此邊急速行届候様心付可申、右は市中一時ニ嚴重ニ相成候而は、難澁之者も不哉 付、一ト先狂言ニ類し候而、大行ニ鳴物を用ひ候分を差留候ハゝ、其餘は一統ニ寄セ渡世之者共、銘 々心付可申、其上ニも不用者は、猶又御相談之上、密々御伺、御内慮受、取計候方可然哉。 一、寄せニ而狂言様之義は不致候而も、最初見物を招候爲、しやきりと唱、大行ニ太皷等打、并表 看板大行ニ差出候義は、聞え不宜候間、寄セ渡世之者共、此意味合相辨、質素ニ致候様心付可然候。 一、風烈之拍子木打継之節は、寄セは一統爲相休可申候。 右之通取計候而、一ト先寄セ之様子見留置、尚御相談可仕候。尤此御相談書は、御相掛限ニ而御含 御取計可被成候。以上。 子○嘉永五年閏二月六日 寄セ渡世之者取締方之儀ニ付、先達而御同様御呼出しニ而被仰付候趣、其場所々ニ而可被仰聞 候得共、寄セ之内鳴物等重ニ催し候者共之内、重立候者え、別紙之通申付候書付取置候間、爲御心 得御達申候。此者共より申通候而も不相用寄セ之者有之候得は、御支配御同役え此者共より申立候積 りニ御座候。御惣躰え御通し置可然候。此段御達申候。以上。 子[○嘉永五年]閏二月十五日市中取締掛 町々寄セ之内、色物と唱候もの之内、近頃大行之看板差出、爲客招、しやきりと唱候鳴物用ひ候ニ 付、昔噺等ニ而も、他え聞え不宜候間、鳴物之儀は、大行ニ無之様可致候。 一、茶番又は大坂茶番等之儀、并鈴之助共外音曲噺名代ニ而、狂言ニ類し候分は、一躰廣場等稼候も の共ニ而、席え罷出候類ニは無之候間、已後色物寄セニ而も、此類は堅く催し申間敷旨、私共より同 家業え申通候様可仕候。若不用もの御座候ハゝ、町役人中え可申立候。 右之通、別段私共より色物席一統え取締可仕旨御申含、承知仕候。依之惣代請書差出申候。以上。 嘉永五子年閏二月十三日 南槇町藤兵衞店千代鶴 コ次郎/ 與作屋敷長左衞門店兼金澤 文吉/ 音羽町新助店黒川 長右衞門 (東京市史稿 市街篇43:423) | |
嘉永5.閏2.12 | ○同[嘉永五閏二月]十二日 富士見御宝蔵番 御留守居、佐野日向守組与力 伊庭想太郎 右被仰付旨、於躑躅間、備前守申渡之、若年寄中侍坐。(藤岡屋日記4:547) | |
嘉永5.3.14 | 同日[(○子三月)十四日]。勝安兵衛御預地 一、 同所[青山百人町] 拾三坪餘 小普請組徳永伊予守支配勝安兵衛 但、同断[年暦相立候ニ付預替。]。 同断[當分御預地]。(東京市史稿 市街篇43:432) | |
嘉永5.7.24 | ○七月廿四日 一 今朝、上野孝恭院様霊前江、 菊之間 …… 小普請組、徳永伊予守支配 勝安兵衛 実子惣領 同 権一郎 …… 右願之通、隠居被仰付之、家督無相違被下旨、老中列座、備前守申渡之、若年寄中侍坐。(藤岡屋日記4:599) | |
嘉永5.11−12 | 下谷和泉橋通石川堂之助屋敷内、伊庭想太郎相對替割 ○圖略 切坪殘 百六拾五坪 石川堂之助 弐百七拾五坪 伊庭想太郎 (東京市史稿 市街篇43:566) | |
嘉永6.3.21 | ○ 三月廿一日昼頃 猿若町二丁目市村座。相撲取と喧嘩一件之事 一 右喧嘩発端ハ昨廿日市村座芝居江相撲年寄世話役之由候申候而。女二三人連で見物ニ参り候処。右二丁目芝居之儀ハ前々より相撲桟敷とて別ニ取退無之故。 女中之分ハ相断候由之処。相撲ニてハ先達而中村福助方江相撲より送り物等も致し置候処ニ。余りニ達入無之。突候とて立腹致し帰り候前。右喧嘩の発り也。 右喧嘩之発頭人 相撲取 里見野 /市村座桟敷番 久次 斯て三月廿一日昼前。相撲打中其外ニ而百人程相揃。二丁目へ押懸参り候所ニ。兼而芝居ニても右風聞承り。皆々逃去候故。相手壱人も無之。 見物之客人ハ是を見て驚怖致し騒動ニ及び候ニ付。相撲ハ舞台へ上候見物へ申候ハ。今日芝居へ申分有之参り候間。各々方ハ怪我無之様ニ静ニ御帰り可被下と。 手を取て外へ出し候ニ付。客人ハ逃出しながらも相撲取を誉候よし。芝居者相手ニ出不申故。相撲取も無手持。当人引渡無之内ハ見世看板預り候由申。 一枚持行候ニ付。芝居七口之立番一同。南御番所へ欠込訴致候よし。右ニ付。早速組之者召捕方差向られ候得共。近辺頭取新門之頭。仲人ニ而。 是を願ひ止メ候由。右騒動を聞。釼山も早速欠付。仕切場之番を致し候由。櫓之義ハ御上より預り之品成成とて。幕下を二人番ニ付候よし。 市村座狂言。仙石騒動なれバ。 収納も吉事 死のふハ凶事 千石が出来て市村大さわぎ これ騒動の種をかき本 千石の場所で市村大あらし 柳にあらで雷の音 嵐吹花の盛をさくら姫 坂 鉄 市むら雨でちらしたかすけ いつさんにさわらぬ風が葺矢町 桟敷の客がさわぐ評判 右喧嘩ニ付。相撲贔屓之評 相撲取之内ニ世話役とて。東西幕ニ二人ヅヽ四人有之。相撲興行中ハ休日ニハ若者共間違等無之様ニとて。芝居盛り場等見分に出候故。芝居ニも右役桟敷有之候処。 右見分之相撲参り候処ニ。役桟敷へ御客を入置。大入ニ付御客を入候由断候由。是を憤り直ニ帰り候由。右之咄しを致し候ニ付。本中相中相撲立腹致し。大勢参り。 預り置候櫓を持行候とて。用心梯子を懸け。看板を皆々取はづして観音地内へ持込候処。新門之頭出て是を止。看板預り置。近辺頭取手合を頼ミ。仲人ニ入。中直ニ相成掛候よし。 一 説ニ小柳の妻又ハ妾共言。弟子五六人連参り候処。女中之分ハ桟じき代出し呉候様申候ニ付。相撲共立腹致し。先達而中村福助浄留理狂言相勤候節。名倉弥次兵衛世話ニ而小柳仕入致。 相撲中より天幕を遣し候所ニ。其立入も無之。我々を突候とて立腹致し。帰りて相談致し。翌二十一日。芝居へ中通り大勢押懸候よし。 一 又は雷権太夫之妻参り。引舟を買切候処ニ。跡より上客参り候故。桟敷番来候て。跡へ下り呉候様申候故。我等先へ来候故。跡へ下らぬと言。 桟敷番たつて下り候様申ニ付。女房立腹致し。直ニ帰り候節。雷成由申聞候処。桟敷番申候。爰ハ御免の場所故。雷でも何でも不構。銭をたんと出スが御客成と申故。いよいよ立腹致し帰り候由。 右雷は。平常市村座を贔屓ニ致して申置候ハ。若相撲共来り間違等有之候節ハ。早速知らせ候様申置候ニ付。平常共二丁目ハ気が強く相撲を麁略ニ致し候由。然ル処ニ今度雷の弟子を突候ゆへニ。翌日大勢ニて押懸候よし。 一 右相撲。二丁目へ押懸参り候節。壱丁目芝居三丁目芝居へも相断候上ニて。芝居へ仕懸候よし。 一 右騒動を聞て。釼山武隈雷三人。早駕籠ニて乗来り。大勢の相撲を差止候よし。 右喧嘩ニ付。芝居贔屓の評 一 三月廿日。小柳常吉。女房弟子共五六人連。芝居見物に参り候処。定式相撲の桟敷ハ二ノ引舟故ニ。是へ入見物致させ候処に。もつと能き場へ入候様申候所。外桟敷大入故ニ残らず売切候由相断。 其上ニておまへ方ハ宜敷が。女中之分は桟敷代貰ひ度由申候ニ付。それなら女ハならぬが男ハ幾人来てもよひかとて帰り。翌廿一日相撲相談之上。凡百人計押懸来り。土間へそこ爰と二三人宛這り。 舞台へ上りて見物之客人ニ向へ。今日芝居ニ言分有之候間。見物之方々怪我無之内に出候由申故。見物ハ残らず出候得共。相手ハ壱人も無之候故。舞台ニて拾人計にてじだんだを踏候故。 廻り仕懸を踏こわし候由。右乱妨之内ニ。桟敷番五人。南御番所へ欠込訴致し候故。右ハ見物人ハ残らず出候跡へ。喧嘩見物之者入替りて大勢来り候得ども。相撲取是にも構わず。 又舞台をこわしも不致。手持不沙汰ニ候間。用心梯子を持来。看板ゆるゆるとはづし。観音奥山へ持はこびけり。 一 右喧嘩ハ昼頃ニ而。船の三曲の幕明前の騒動なれバ。 三曲を楽しミ居たる甲斐もなく 曲事が出来て曲もなひわけ(藤岡屋日記6(巻三十九)http://tsubotaa.la.coocan.jp/chrono/18530321.htmlによる) | |
嘉永6.6.3 | 是日[○嘉永六年(西暦一八五三年)六月三日。]亞墨利加合衆國水師提督彼理軍艦四隻ヲ以テ浦賀[○相模國。]ニ來リ、通信互市ヲ求ム。九日壬午[○嘉永六年(西暦一八五三年)六月○壬午、三正綜覧。]幕府浦賀奉行井戸弘道[○石見守。]等ヲシテ、栗濱[○相模國。]ニ應接セシメ、明年[○安政元年(西暦一八五四年)。]ヲ期シテ囘答スルコトトス。十三日丙戌[嘉永六年(西暦一八五三年)○丙戌、三正綜覧。]退航ス。[外交志稿。藤岡屋日記。柳營日次記。撰要永久録。](東京市史稿 市街篇46:650) 六月三日午の時頃、異国船、伊豆の沖に見えしが、忽然と下田沖に乗入る、未時相模灘を走り、千代が崎を越へ観音崎近く乗入、相州より早注進江戸に来る、…… ○五日昼八ツ頃地震、夷人バツテイラニて所々漕行て測量す、乗組は十人水主廿人、磁石[高サ二尺周五寸]を見て、両人並居測量する者、ケタシニの如なる鉄に細き糸を付、夫ニ目をもり投込む、脇に筆者有て浅深を記す事、傍若無人也、又川越侯持場、観音崎の台場の図を写し、其上上陸せんとす、諸役人漸々諭して上陸を免さず、又々江戸近海を漕行測量す、…… ○六日……江戸の方ニ走りし蒸気船、本牧を乗越、神奈川沖に至る、…… 六月八日、町方御触書、夷国船内海へ乗入候節、様子ニ寄、火消屋敷ニて早半鐘打可申候間、右合図を聞候ハヾ町々火之見櫓ニても出半鐘打候様可致、尤町火消人足共、平日火事ニ出候節之通、消防道具所持致、早々可罷出候、…… ○此頃江戸は町々冬月の如く、火の番厳重ニ、町役人共番屋詰切絶ず、鉄棒曳て廻る、此騒ぎニて米価小売百文ニ七合と成、是迄上白の価也、梅干抔も俄に価を倍す、 ○十三日、諸家へ御触書出る、一、浦賀表へ渡来の異国船、昨十二日退帆致候ニ付、諸事平日之通相心得候、尤非常之御手当之儀も、各心配之筋無之様可被存候、六月十三日、所々御固の人数も段々引取たりとぞ、(きゝのまにまに 未刊随筆百種6:177) 亞船入港ニ就テ江戸大ニ動揺ス 浦賀奉行及ひ諸藩守衛の陣所より亞船一條晝夜を分たす注進汗馬並海陸飛脚の往來尤櫛の齒を挽よりも忙敷海邊に邸ある族ハ老幼婦人其所を具を持運ひ夜となく晝となく車馬の聲四方に喧しく或ハ武器調度之往來東邸西郭の奔走の如し南坊北街經緯織が如しさしもに廣き大都會錐を立べき所なく往還實に混雜たり……(嘉永明治年間録巻之弐 十二オ) | |
嘉永6.7.26 | 觸五九七五 七月廿六日 公方様薨御之事[觸五九七五 七月廿六日 公方様薨御之事 體裁觸五四一〇→二一二八に同じ、尚觸五九七九・五九八二・五九八六・及五九九四を見よ] 觸五九七六 同 日 餌指漁師殺生差止之事[○體裁觸三〇二九に同じ、尚達二三六九を見よ] 達二三六五 同 日 御穏便中自身番并町中愼方ケ條之事[○體裁一九七九に同じ(以下略)] (大阪市史4下:2058) (同二十二日より五十日の間(幕府御他界に付、鳴物御停止あり)、鳴物御停止に付、金吾云、幕府とは、十二代将軍家慶のことにして、実は六月二十二日に他界せしを秘し、この日、発表せしなり。[ちくま学芸文庫 定本武江年表] | |
嘉永6.9.12 | 達二三七八 九月十二日 御中陰も相滿候ニ付、自身番を御免被成候得共、木戸火之元等取締方弛不申様可致事[本文體裁達一九八五と大差なし、加ふるに左の附記あり、] 右之通被仰出候處、未所作ニ致し候もの鳴物御免之御沙汰も無之儀ニ付、旁町〃物騒かしき儀 無之様可致、町〃木戸之義も、此節之通、暮六ッ時限り〆切可申、御組衆廻り方も是迄之通り 有之儀ニ付、其旨相心得、通例自身番其外共御觸面之趣申合、町内末〃迄入念相心得候様可被 相觸候、以上[〇達二三六五及二三七九を見よ] 九月十二日申中刻 北組惣年寄 (御觸帳)(大阪市史4下:2072) | |
嘉永6.9.17 | 觸五九八二 九月十七日 鳴物之儀、所作ニ仕候もの計御免之事[○體裁觸五四一五に同じ、尚觸五九七五を見よ](大阪市史4下:2073) | |
嘉永6.12.6 | 觸五九九四 十二月六日 将軍宣下相済候爲御祝儀、公家衆御馳走御能被仰付候事、 将軍宣下相済候爲御祝儀、去廿五日公家衆御馳走御能被仰付候、最早鳴もの有之候而も不苦主趣 ニ候、此以後鳴物御免之觸者有之間敷候、 右之通従江戸被仰下候條、此旨三郷町中可觸知もの也、 丑十二月六日 信濃/因幡 (御觸帳)(大阪市史4下:2086) | |
安政1.1.11 | ○[安政元年一月]十一日具足御祝…… 一、 被召出両番格奥詰 奥儒者 桓之輔惣領 成島甲子太郎 右被仰付旨。於御右筆部屋縁頬。老中列座。伊勢守申渡之。 (温恭院殿御實紀 984) | |
安政2.9.6 | 同年[安政二乙卯年]九月六日 此年前後五六年頻ニ往来スルモノ、今堀・千坂・三郁・竹垣・・・・(杉浦梅潭「経年紀略」目付日記 文久2−元治1 57) | |
安政3.11.6 | 安政三年十一月六日 講武所 第六小隊 指令士 世話心得 竹垣龍太郎(『講武所』1930.3.30 東京市役所 p66)(陸軍歴史巻18 64) | |
安政3.12.24 | 辰(○安政三年)十二月廿四日
鹿倉以伯拜領町屋敷
本所相生町壱丁目百六拾坪 寄合醫師 添田玄春え
添田玄春拜領屋敷
下谷和泉橋通四百六拾四坪之内百弐拾六坪 御番醫師 鹿倉以伯え
(東京市史稿 市街篇44:883) | |
安政4.12.22 | 觸六一四二 同 日 市中爲繁榮、諸興行物并茶屋差免之事、 此度市中爲繁榮、曾根崎新地・堀江・天滿郷等江新規芝居小屋壱ケ所ツヽ、并三郷通用ニ而能舞 臺相撲櫓壱ケ所ッヽ差免候、追而塲所取極、右芝居ニ而藝業之義ハ、操座・淨瑠理・舞大夫・説經 座等之内興行申付候、 一 元伏見坂町・難波新地壱丁目・立慶町・吉左衛門町・宗右衛門町・御前町・崎吉町・堀江・天満天神社地・ 同所東寺町前・同所御鉄炮同心本屋敷地・同所大鐘寺前・生玉社地、右拾三ケ所是又土地爲繁榮、新 規ニ茶屋渡世差免、元伏見坂町・難波新地壱丁目・立慶町・吉左衛門町江是迄差免有之芝居茶屋之 名目は爲相止候、 一 當表寺社境内ニ前〃有來候芝居小屋、先達而爲取拂候處、此度生玉・座摩・天満天神社・上難波町 仁コ天皇社・御靈社・玉造稻荷社・堀江和光寺・難波村法善寺・高津社等境内ニ而、全堀込柱縄からみ 小屋ニ而、操座・淨瑠理・説經座等之内興行新規差免候、 右之條〃今般江戸表より御下知を以申渡候、 右之趣三郷町中不洩様可觸知者也[○觸五五九八・五六〇二・達二二八九・及二四八九を見よ] 巳十二月 伊豆/佐渡 (大坂市史4下:2220) | |
安政4.12.22 | 達二四九〇 同 日 此度茶屋渡世芝居小屋等差免候ニ付而は、右場所外渡世致間敷事、并難波新地野側西横堀新築地之外ニ而、鳴物入之小見世物致間敷事、 口達 市中爲繁榮、此度元伏見坂町外拾弐ヶ所江新規ニ茶屋渡世、并生玉社外八ケ所江芝居小屋等差 免候ニ付而は、兼而相觸置候通り、隠賣女ニ紛敷候義ハ勿論、右差免候場所外ニ而、茶屋ニ似 寄候渡世、且難波新地野側西横堀新築地之外ニ而、軍書講釋昔はなしと唱、鳴物用ひ候小見セ 物等致間敷候、尤去ル亥年差止申付候、堀井仙助と名乗、能狂言ニ似寄候所業之義、彌以不相 成候間、此旨可令承知候、萬一心得違之者有之候ハゝ、嚴重可令沙汰候、 右之通三郷丁中并所〃受角地迄も、不洩様可申通候事、 巳十二月 (同上)(大阪市史4下:2225) | |
安政5.5.7 | 然れども種痘の事尚多くの設備を要し又更に普及の方を
講ぜざる可らざるを以て同僚交友の間に説て種痘所を公設
せんと試み、安政四年八月下谷練塀町の大槻俊齋宅に會合
し此事を議するに到る、會するもの玄朴俊齋を始め戸塚靜
海、竹内玄同、林洞海、箕作阮甫、三宅艮齋外社中四五輩
議熟して~田元誓願寺前川路左衞門尉聖謨の拜領地を借受
けんとし聖謨も亦此擧を賛し進で敷地提供を諾す、茲に於
て連署して御内意伺書を差出し、翌五年正月十五日伺の趣
苦からざる旨老中堀田備中守書付にて仰渡さる、是に於て
江戸に門戸を張る蘭方醫八十餘名醵金して建築に著手し同
年春落成す、玄朴其門人池田多仲を留守居役と定め各醫師
協力して一般衆庶に勸誘し、一方内部は種痘診察鑑定の部
局を分ち、當番を定め四日目毎に種痘日を定め五月七日よ
り開所す、世人是をお玉ヶ池種痘所と謂へり。(伊東玄朴伝 91)
| |
安政6.7 |
一 従弟 御小姓組(貼紙)「村松備中支配」(貼紙下)「戸田隼人正組」 私伯父竹垣三右衛門惣領 竹垣竜太郎 (小泉家[久太郎]親類遠類書 大田区史 資料編 諸家文書1 262) | |
安政7.1.14 | 一、 吉田猪左衛門悴百五十表、吉田源次郎より養子相談之
儀ニ付、藤忠来談、右源次郎義娘養女竹垣竜太郎妻ニ而、娘十五歳縁女也、姉二人[古山善一郎妻、晴光院様御次]、妻は元御先手水野采女組与力、秋山彦兵衛娘也。(林鶴梁日記6:19) | |
安政7.3.3 | 吾戯れ諭して曰、凡今の書生議論紛々たれ共、其実あるもの絶てま
れなる故、吏人の廉察するニも先ハ聞かぬまねして問ハずとなん。
然るニ僕独りつとめて沈黙セバ却て其疑を受ん、故ニ姑く偽学の
徒と流を同じて荀生の計をセンと欲する也。時ニ専ら交道をひろ
むるの意あり。遂に又去て竹垣龍太郎の招ニ応じ其舎に寄客す。
龍太郎旗本の士なれ共、自ら能(く)洋学の非を悔て更ニ師友を
求め喬木ニ遷(る)の志あり。上巳の日(三月三日)龍太ニ誘ハれ
奇雪を墨陀堤ニ賞し倘佯して晩ニ及び舎に帰り始て桜田の義挙を
聞、終夜喜びて寝ねず。早旦諸友に会し相賀して曰く、天下の事
是より始て観るベけん歟。
(中村円太「自笑録」(文久3.2−4)中岡慎太郎全集p441) | |
安政7.閏3.18 | 十八日壬子快霽直營無侍談阿幸氏来一壷芳山□飲夜竹垣氏邸後厰二更失火訪山岡氏[山岡宗右衛門?]頓熄 (硯北日録 559)原文 | |
万延1.閏3.18 | 萬延元申年申閏三月十八日 吉田直次郎拜領屋敷 澁谷笄橋百五拾坪 寄合醫師 杉本忠達 杉本忠達拜領屋敷 下谷和泉橋通三百三拾六坪之内百三坪餘 紅葉山火之番 浅井新三郎え 同所之内 弐百三拾弐坪餘 浅井新三郎拜領屋敷 麻布白銀御殿跡百坪 御普請役 浅見幸三郎え 浅見幸三郎拜領屋敷 赤坂藥研堀七拾五坪 小普請組奥田主馬組 吉田直次郎え (東京市史稿 市街篇46:115) | |
万延1.5.2 | 申[○萬延元年]五月二日 大和守殿[○久世廣周。]丹阿彌ヲ以御下ケ、石見守[○中村時萬。]請取。 [御勘定組頭格寺社奉行吟味物調役]小俣稻太郎拜領屋敷 下谷和泉橋通弐百五拾坪 [小十人櫻井藤四郎組]安田益太郎拜領屋敷 同所 五拾坪 [初鹿野河内守組]高橋藤之助拜領屋敷 同所 弐百坪 奥醫師 伊東玄朴え (東京市史稿 市街篇46:141) | |
万延1.7.10 |
好事魔多し、玄朴を始とし當時の名醫が熱誠に依て成立せし種痘所は開所僅に半歳餘にして祝融の襲ふ處となる、安政五年十二月[11月※]十五日火下谷新屋敷より起り北風劇しく炎熖~田川を越え種痘所は遂に烏有に歸したり、應急の策として種痘所の事業は玄朴の家と下谷煉塀町の大槻俊齋方を以て是に宛て種痘施行の事は一日も休止せざるを得たり。然れども種痘所再建の事は須臾も苟且に附す可からず同志相會し附近に適當の地を相し、大御番内田主殿頭組白井謙太郎屋敷地二百四十坪同所小普請組初鹿野河内守組山本嘉兵衞屋敷の内百七十坪を以て種痘所敷地とし、再び建築に着手し萬延元年落成同七月十日より市民一般に種痘す可き旨諭達なりたり。伊東玄朴(伊東玄朴伝:95)
[※[安政五年]十一月大/十五日 丙戌五更後風威猛烈錬塀街裡火發炎〃漲空親知来救家什盡藏于庫遣家族於雪江家火至隔隣而熄至〃幸〃蓋本日之災及夜而滅南接京橋西及御溝東至馬喰街(硯北日録:498)]
下谷和泉橋通種痘所之儀、先達而家業之者共申合取建候處、此度相願、右種痘所に於て、同業之者共集會致し、牛痘之種痘致候旨、世上望之者共、勝手次第罷越、療治請候様可致候。 右之趣町中え可觸知もの也/右之通町奉行え相達候間向々え可被相觸候/七月 右之通大目付御目付え相達候事/七月十日/右件頭取信濃守相渡候に付記置張出候/萬延元年庚申七月十日/當直 伊東玄朴(伊東玄朴伝:97) [附記、二] 種痘 下谷和泉橋通り種痘所の儀、先達而家業之もの共申合取建候處、此度相願、右種痘所おゐて、同業 のもの共集會致、牛痘之種痘致候間、世上望之もの共は、勝手次第罷越、療治請候様可致候。 七月[○万延元年] 右之通御書付出候間、此旨町中可相觸候 (東京市史稿 市街篇46:166) | |
万延1.11.28 | 同(申十一月)廿八日石谷因幡守上地 一、 小川町神保小路五百坪 小普請組初鹿河内守支配 山本加兵衛 但、下谷和泉橋通屋敷差上爲代地渡 (東京市史稿 市街篇46:204) | |
万延1.12.2 | 同日(○十二月二日)。平岡圓四郎上地 一、 麹町六丁目南横町弐百四拾坪 大御番内田主殿頭組 安井鎌次郎 但、下谷和泉橋通屋敷差上爲代地渡 (東京市史稿 市街篇46:215) | |
万延1.12.14 | 同[○申十二月]十四日。山本加兵衞安井鎌次郎上地 一、 下谷和泉橋通七百弐拾八坪 種痘所 (東京市史稿 市街篇46:215) | |
万延1.12.10 | 申[○萬延元年]十二月十日。大沼又三郎[小普請組柴田能登守組:枕山の甥:鷲津宣光の叔父(唱義聞見録:86オ)]拜領屋敷 下谷和泉橋通御徒町百五拾坪餘 御普請元〆進退御普請役格 宮部潤八郎え(東京市史稿 市街篇46:220) | |
文久1.1.26 | 〔附記、六〕操座出稼 猿若町壱丁目 操座 吉右衞門 同町弐丁目 同櫓主 孫三郎/座元 九兵衛 此もの共芝居之儀、天保度猿若町え引移相成候以來、不繁昌ニ而、興行難ニ取續、休座致居候内、芝 居小屋及大破ニ付取崩、願之上社境内ニおゐて興行相催候處、是又場所片寄、同様不繁昌ニ而潰 れ及ひ候。以來ハ右座方ニ携候もの共、多人數渡世ニ離れ、米價諸色とも高直之折柄、一同及難義 段相聞候ニ付此度出格之御仁惠を以、御城下を離、市中相応之場所ニおゐて出稼興行差免間、難有 可存。右ニ付而は此上在方等へ罷出興行致儀は勿論、市中寄場ニおいて操相催候義は、決而難相 成間、其旨を存、萬一紛敷及所業候もの有之候ハゝ、早々訴出候様相心得、聊も不取締之義無 之様可致。 但、場所其外之義は、調之上追而可及沙汰。 右之通被仰渡奉畏候。爲後日仍如件。 文久元酉年十一月廿六日 五人組 宗三郎/五人組 久助 猿若町壱丁目操座吉右衞門煩ニ付代 惣七/同 彦七/同町弐丁目同孫三郎煩ニ付代 金藏/座元九兵衞煩ニ付代 勘助 /同 平八 右之通南御白洲ニおゐて被仰渡候。寄場ニ操相催候儀難相成旨、御文言も有之候間、爲御心 得御達申候。以上。 十一月廿六日[○文久元年] 濱源兵衞/村田平右衞門/村松源六 −撰要永久録 (東京市史稿 市街篇46:487) | |
文久1.10.28 | 〔附記、八〕種痘所改稱 種痘所之儀、以來 西洋醫學所 右之通相唱候事。 右之通被仰出候段、從町御奉行所被仰渡候間、組々不洩様可申継候。 文久元酉年十月廿八日 右樽藤左衞門殿ニ而被申渡候間、年番通達。−撰要永久録 (東京市史稿 市街篇46:465) | |
文久2.3.3 | 西洋醫學所の儀兼而相達置候趣も有之候間、蘭科奥醫師申合時々見廻り可申候得共遂に修行人も相増候間、取締等之儀相心得候様可被致候林洞海儀も手傳候様申候間、諸事大槻俊齋申談可被取斗候事/伊東長春院え(文久二年三月三日) (伊東玄朴伝:100) | |
文久2.6.8 | 圖[○略] 下谷和泉橋通 西洋醫學所圍込地坪數百九拾六坪餘。 東 西洋醫學所。 西 道。 南 道。 北 西洋醫學所。 東 十五間四尺餘。 西 十五間餘。 南 十弐間。 北十三間弐尺餘。 下谷和泉橋通忠内鐵五郎屋敷、西洋醫學所圍込ニ被仰付候ニ付、右地所被成御渡之、四方間數、 繪圖面定杭之通、相違無之請取申候。爲後日仍如件。 文久二戌年六月八日 西洋醫學所俗事取扱出役 月岡勝次郎 御普請方下奉行 清水藤助殿/御普請方改役勤方助 神谷祐藏殿/ 御普請方假役 神谷兵左衞門殿 出役、御普請方同心肝煎役岩崎一作。同同心高須謙藏。吉野信之助。地割棟梁世話役上野彌太夫。地割棟梁平野定次郎。 (東京市史稿 市街篇46:675、684) | |
文久2.8 |
[正月十五日、老中安藤信行が水戸浪士平山兵介に
坂下門外で襲撃されて負傷するという、文久二年も
物騒な幕開けであった。 圭助は、相変わらず伊庭道場で剣術の稽古に余念
がなかったが、ある日村木から一人の旗本を紹介さ
れた。関東代官・竹垣三右衛門の子息の竹垣龍太郎
である。年齢は、三十一、二歳であろうか、いかにも
育ちの良さそうな、さらっとした感じの人物である。(長谷川つとむ 東京帝大医学部総理池田謙齋伝 44)] 私の蘭學に志したのは、丁度私が江戸に出て四五年目のことでたしか安政戌歳[文久2]であ つたと思ふ。其頃竹垣三右衛門と云ふ關東代官を勤めて居た人の息子に、竹垣龍太郎 といふ旗下があつたが、此人が當時「グランマチカ」位は讀めたので、私にも洋學をやつ て見てはどうかと、頻りに勸めたがそも/\じや。前にも話した通り、私は當時攘夷仲 間に入て居たので、若い者のことだから常に其感化を受けたのは無論じや。そこで當 時友達などから、どうしても外人と爭ふには、我を知ると共に、亦彼を知らねばならぬ。 彼を知らずして戰ふとも勝つことはむづかしい。併し今の滔々たる蘭學者の輩は、西 洋の事情に通ずると、忽ち彼に膽を奪はれて、却て西洋崇拝家になつてしまうから駄 目だ故に足下の如き青年が、洋學をやつて彼の事情を窮め、後年機に臨で爲す處なく ては叶はぬなどゝまあいはゞ半分をだてられて居たので、私もいよ/\洋學をやる 決心をしたのじや。 所で一番初めの「エー、ビー、シー、」の手ほどきは、前に話した竹垣氏を煩はしたのだつた が私が此人の宅に居て、右の手ほどきをやつて貰つて居る内、恰もよし緒方洪庵先生 が醫學所の頭取になつて、大阪から來られて、丁度竹垣のすぐ隣に住むで居られたも のだから[文久2.閏8]早速龍太郎さんの世話で、先生にョみ込んで貰た最も當時龍太郎さんは先 生の所へいつて、自分の所に居る書生に蘭學をやりたいと云ふものがあつて、今迄自 分が少しばかり教へて居るのじやが、どうか貴公の所へ置いてやつて下されぬかと 私を緒方の家へ置くつもりでたのんだのであつたが、緒方先生のいふには、私は大阪 の方では書生を内に置いたが、こちらへ來てよりは、そういふ書生は、皆醫學所へ入れ ることにして居るから、彼所へ入れたらどうですとのことで、それならばと醫學所へ 入れて貰つ次第じや。然し洋學を初めたのは、右に述べたやうに我を知り彼を知る 主義であつたのじやから、此醫學所にはいつたからとて、別に醫者に志したわけじや なかつた。唯此時分醫者でなしに、洋學の塾でも開いてゐたものと云へば、甚だ寥々た るもので、當時私の聞いたのは福沢諭吉と村田藏六の二人ばかりであつた。所が此兩 人共緒方の門人で、緒方は其大先生であつたから、私は此人に就くべしとしたのじや .右の村田藏六は御承知の如く維新の際、大村益次郎と改名した人で、九段の上の銅像 の主人公といへば、誰れも知らぬものはあるまい。 醫學所に就ては少し話して置くことがある。抑も緒方先生が、まだこゝの頭取に成ら れぬ以前には、大槻俊齋が頭取であつて、一番最初に顧問のやうに成つて居たのが伊 藤玄朴であつた。所で此時分の醫界の有様はどうかと云ふと例の幕府の奥醫者が非 常に幅をきかして居たもので、當時江戸で蘭學をやつて居つた西洋家などは、此奥醫 者から手ひどくイヂメつけられて困つたといふことじや。甚だしきに至つては、西洋 醫者は外科の外は、禁制だなどゝいふ勢で、最も法令で表面に禁制もせなかつたけれ ど、事實上そんな風に壓制したものじやそうな。これは私の養父がいつも話して居た (池田謙斎:囘顧録 p3−) | |
文久2.8.19 | 八月十九日 晴暑強シ 晩曇 小雨降 風吹 一 朝七ツ過金川[神奈川]出立。九ツ時品川ニて晝飯。八ツ時廣尾屋敷に着。 (中略) 一 今日長春院登城之歸り持來ル御用召書附 緒方洪庵 右明十六日四時/ 御城へ罷出在之候事/ 閏八月十五日、 十六日 一 當番林洞海 一 御用召ニ付、五時より登城。拍扣候處、九ツ時比林洞海へ御祐筆より左之書附、出雲守殿御 渡之積り、御用多ニ付、其心得ニて受取り可申旨也。 緒方洪庵 下谷和泉橋通鳥居織部同所正木助女郎屋敷此度爲差上醫學所圍込ニ相成右地所 之内ニて頭取相勤候内拝借地被仰付候間伊東長春院林洞海中談地所請取候様可 被致候尤家作は自分ニて被取建追而家作之儀は相對ニて讓渡之積可被心得候 一 九ツ半比小笠原甲斐守より左之書附被渡 御醫師之義其家に規則相立候儀尤ニは候へ共向後漢科之家にても蘭科相學ヒ蘭 科迚も漢科相學候儀不苦旨去酉年相達候趣も有之候へ共追々西洋醫術御採用相 成既 ニ 御匙にも被 仰付候儀ニ付漢方而已心懸候御醫師も彌西洋療法をも相學抜群御用立候様相互 に可被心懸候事 一 御作事奉行へ達し書差之通 醫學漸續鳥居織部正木助実郎屋敷此度醫學所へ圍込ニ相成右地所之内緒方洪庵 江拝借被仰付候間坪数相應相渡殘地は醫學所御用地ニ可被致候尤御作事奉行江 可談旨出雲守殿被仰渡候依之御達申候 以上/ 閏八月、/奥御醫師 / 伊東長春院/林洞海 (勤仕向日記 緒方洪庵伝371−) | |
文久2.9.13 | 醫學所引移届所左之通認メ、頭取大和守に差出ス。 奥御醫師 緒方洪庵 私儀先達而より伊東長春院宅に同居仕罷在候處手狭ニ付當分之内醫學所内ニ假住居支度旨奉願候處願之通被 仰付候ニ付昨十二日右醫學所に引移り申候依之御届申上候 九月十三日(勤仕向日記 緒方洪庵伝 416) | |
文久2.12.21 | 文久二戌年同(○十二月)廿一日。[前項]
鳥居織部正木助次郎上地並行留道緒方洪菴拝借地共 一、 下谷和泉橋通五百七十九坪餘。 西洋醫學所(○朱)圍込地。 (東京市史稿 市街篇46:895) | |
文久2.12.24 | 圖[○略] 下谷和泉橋通 西洋醫學所圍込地坪數五百七拾九坪餘。 東 御代官竹垣三右衛門、御賄方河島重五郎、道 西 御普請方同心吉野信之助、西洋醫學所 南 道。 北 御納戸中村泰次郎。 東 十七間五尺、六間餘、弐十壱間。 西 四十四間五尺餘。 南 十六間三尺。 北拾壱間弐尺餘。 下谷和泉橋通鳥居織部正木助次郎上地五百六拾四坪餘、行留道拾五坪餘、 此度醫學所圍込地ニ被仰 出、右地所之内緒方洪庵頭取相勤候内、拝借地被仰付候場所共都合五百七拾九坪、御渡之、四 方間數、御繪圖之面、御定杭之通、相違無御座請取申候。爲後日仍如件。 文久二戌年十二月弐拾四日 西洋醫學所俗事取扱出役 貝島嘉左衞門 御普請方下奉行 清水藤助殿/御普請方改役勤方助 山縣豐三郎殿/ 御普請方假役 神谷兵左衞門殿 御作事奉行佐々木信濃守渡之。外御用ニ付出席無之。 御普請方同心肝煎役市野正右衞門。同同心關口三平。野口吉十郎。地割棟梁世話役上野彌太夫。地割棟梁並吾孫子丈助。 前書御繪圖之通、屋敷境目立合候處、御改之通相違無御座候。爲後日仍如件。 上下持格御普請方同心 吉野信之助/ 御賄方河島重五郎病氣ニ付名代悴 河島重吉/ 御納戸中村泰次郎内 三井源右衞門/ 御代官竹垣三右衞門内 杉本金三郎 東京市史稿 市街篇46:887 | |
文久3.4.24 | ○四月廿四日 講武所奉行支配取締役 講武所調方出役 平岡与右衛門/鈴木猪三郎/竹垣龍太郎 右被仰付旨、於御右筆部屋椽頬、老中列坐、豊前守申渡之、若年寄中侍坐。(藤岡屋日記11:63) 講武所奉行支配取締役 文久二戌年五月初而被仰付、席之儀兩御番之上、高五百石以下之者江爲御手當十人扶持被下之。 竹垣龍太郎 文久三亥四月二十四日御小性組本多日向守組同斷出役ヨリ 御代官三右衛門悴。 同年八月十三日講武所頭取 (講武所177) | |
文久3.6.22 | 文久三亥年六月二十二日御目付ヨリ再役御先手次席御足高只今迄之通被下同年十月三日御目付江歸役被 仰付 竹垣龍太郎 陸軍歴史巻19 61 | |
文久3.8.9 | 文久三年八月九日。癸未。晴。是ノ日家ニ在リ。申牌前、参政田沼玄蕃頭簡ヲ投ジテ余ヲ其ノ邸ニ召ス。病ヲ以テ同僚小林榮太ニ託シ命ヲ請ハシム。玄審頭余ノ免職屏居ヲ傳命ス。監察高力直三・岩田半太臨席スルト云フ。余、内廷ニ奉仕スルコト十年、一朝ニシテ廢黜セラル。豈眷〃ノ情無カラン哉。又才駑ニシテ學ノ腐ナルヲ念ヒ、投閑置散ハ乃チ之ヲ分トス。宜シグ聖思ノ厚大ヲ感〃謝〃スベシ。[ここまで 前田愛:成島柳北121より引用] 小南竹垣羽倉伊澤等來吊三渓□卿不知而來、吊且賀者鯨池秋水及楠叔也大賀而去者六湟子也 原文(成島柳北 投閑日記 硯北日録649)(前田愛は『「小南鉉」は先輩の奥儒者小林栄太郎のことである』(成島柳北29)とするが、次の引用参照のこと) 一 御槍術御相手ニハ奥詰小南弦次郎罷出御小姓御小納戸之内ニ掛リ之者有之御相手申上候事 一 御劔術ハ柳生但馬守折々罷出御相手申上候御側向ニモ御相手掛之者有之御相手等仕候事 一 抱術モ御好被遊御角場ニテ度々御稽古被遊候御中リ者格別御覧御相手仕候御側向之者中々及ヒ不申候事 一 御學問御好被遊毎朝奥儒者小林榮太郎成島甲子太郎代ル/\罷出御素讀被遊御跡ニテ折々講釋被仰付 御聽聞被遊候御晝後御用閑之節并夜分者四時此迄和漢之通俗書物類御自身御讀被遊又ハ御側向之者へ御讀セ 御聞被遊且古今名將名臣等之事業等 御聞被遊若年之御小姓ヘハ分テ學問御進メ被遊候御覺ヘ殊ニ御宜一度入 御聽ニ候事ハ少シモ御失念不被遊人々驚入候事ニ御座候 (南紀徳川史 第三冊:280 昭徳公第五 御小姓頭取野村丹後守筆記) [尚 成島と小南は姻戚 和鼎の娘が小南市郎兵衛撻考の妻(寛政重修諸家譜 第7輯:557)] [成嶋家先祖書にはこゝに又成嶋東岳が天保三年壬辰閏十一月二日其の妹の嫁いだ小南市郎兵衛の事に連累して五十日の間謹慎を命ぜられたことを記載してゐる。但し是亦其理由を明にしてゐない。然るにわたくしは偶然之を温古新聞記と云ふ無名氏の舊記について知ることを得た。(成島柳北の日誌 永井荷風全集16:277)](藤岡屋日記1:487− 、佐藤雅美 小南市郎兵衛の不覚 参照) | |
文久3.8.13 | 講武所頭取 文久元酉十二月十日講武所頭取向後御役名被成下、塲所高七百俵、席之儀は二丸御留守居席次(講武所162) 竹垣龍五郎(龍太郎) 文久三亥八月十三日武講所取締役ヨリ。 御廣敷御用人三右衛門悴。 元治元子九月四日御役御免。(講武所166) | |
文久3.8.17 | 圖○略 市谷加賀屋鋪 奥醫師緒方洪菴屋鋪坪數弐百坪。 東道。 西 馬場 津田雄五郎。 大的稽古塲拝借地。 南道。 北 御使番服部中。 東西 弐十弐間壱尺。 南北 九間餘。 市谷加賀屋敷明地之内弐百坪、今度緒方洪菴屋敷拝領仕候ニ付、被成御渡之、四方間數、御繪圖之 面、御定杭之通、相違無御座奉請取候。爲後日仍如件。 文久三年亥年八月廿三日 奥醫師緒方洪菴内 吉田喜助 印 御普請方下奉行出役 宮路一平殿 御普請方改役勤方 山縣豊三郎殿 御普請方 森左太夫殿 東京市史稿 市街篇47:64 | |
元治1.9.4 | ○九月四日 講武所頭取 竹垣龍太郎 右御役御免之旨、於同席、同人申渡之、侍座同前。(藤岡屋日記12:145) | |
元治1.9.17 | 同年[元治元]九月十七日 舊友竹垣龍太郎病死(杉浦梅潭「経年紀略」目付日記 文久2−元治1 72) | |
明治12.1.10 | ○大坂よりの來状に藝人の一世一代名殘とて一景氣つけるハ珍らしからねど當地ハ一世一代で目をつく様なり先便に報ぜし巴太夫の角の芝居にてする一世一代をはじめ稻荷の芝居も焼後不入勝なりしを今度淨瑠璃太夫連が人形常芝居にすると一座無給金にて勤むるうち先年江戸にても評判よかりし長尾太夫が七十餘歳にて一世一代をやり塲代も安價[ねやす]ゆゑ初日より爪もたヽぬ大入なり又中にも可笑ハ千日前にて前にも興行したる雀ちう/\太夫(雀山雀[やまがら]の藝)も一世一代の看板を出し小鳥の諸藝をする最中一人の巡査が見物のうしろより立出其方達は貴重なる人間の身を以て雀山雀などに養ハるヽハ餘りに氣力のなきことと叱りつけらるヽ時見物も吃驚し何と挨拶するやらんと思へバ叮嚀に兩手をつき實にお説諭[さとし]の趣きに改心致しました本年[ことし]より正路[しやうろ]の商業につきますといへバ確[しか]と左様なら差許すぞと奥へ引込までハ眞の巡査とばかり思ハせる是が一世一代の口上がハりとハ妙に考へたもので有ます斯一世一代が流行ゆゑ尾上多見藏も歸坂したら屹と一世一代の狂言をすることならん云〃とありました(東京繪入新聞 第十七十一號p3 明治12.1.10) |
蓬莱橋里俗ガタクリ橋(花咲一男:雜俳川柳江戸岡塲所圖繪) |
文化13 | 海老屋吉助 | ※1 | |
文政6 | 海老屋吉助 | ※2 | |
弘化3 | 海老屋吉蔵 | ※3 | |
嘉永3 | 海老屋吉蔵 | ※4 | |
嘉永5 | 海老屋吉蔵 | ※5 | |
嘉永7 | 海老屋吉助 | ※6 | |
吉原細見 | ||
※2 | ※5 | ※6 |
文政6年春 | 嘉永5年春 | (嘉永7年7月) |
鰐石 | 鏡岩 | 小柳 | |
天保5.10 | 東前頭5 | ||
天保6.10 | 東前頭3 | ||
天保7.2 | 東前頭2 | ||
天保7.11 | 小結 | ||
天保8.10 | 前頭1 | ||
天保9.1 | 東小結 | 東前頭6 | |
天保9.10 | 小結 | 東前頭3 | |
天保10.3 | 小結 | 東前頭2 | |
天保11.10 | 東小結 | 東前頭1 | 東前頭3 |
天保12.1 | 西関脇 | 東小結 | 西前頭2 |
天保13.2 | 東大関 | 東前頭1 | 東前頭2 |
天保14.1 | 劔山に改名 | 東小結 | 東前頭2 |
天保15.1 | 東大関 | 東小結 | 東前頭1 |
弘化2.10 | 東大関 | 東関脇 | 東小結 |
嘉永3.2 | 東大関 | 西関脇 | 東関脇 |
嘉永3.11 | 東大関 | 西大関 | 東関脇 |
嘉永5.2 | 東大関 | 西大関 | 東関脇 |
嘉永5.11 | 西大関 | 東大関 |
青山金左衛門 | 42 | 小普請大嶋丹波守支配并組 | 下谷和泉橋通 | 205坪 | |
伊熊貞三郎 | 50 | 小普請組諏訪若狭守支配并組 | 下谷和泉橋通 | 134坪 | 杉本忠温より貸 |
石川堂之助 | 08 | 御小姓組松平美作守組 | 下谷和泉橋通 | 165坪 | |
伊庭想太郎 | 富士見御宝蔵番野田忠治郎組 | 下谷和泉橋通 | 271坪 | ||
今井八太郎 | 16 | 田安中納言殿附 勘定奉行 | 下谷弐丁町 | 187坪 | |
大沼又三郎 | 小笠原弥八郎組 | 下谷和泉橋通御徒町 | 150坪 | ||
大原門兵衛 | 57 | 御小姓組秋山越前(水野山城守組) | 下谷和泉橋通 | 256坪 | |
落合十三郎 | 60 | 御馬医 | 村松町 | 96坪 | 下谷御徒町可児孫十郎地面借地 |
小俣稲太郎 | 04 | 寺社奉行吟味取調役 | 下谷和泉橋通り | 250坪 | 内松平肥前守医師伊東元朴貸屋 |
勝 権一郎 | 19 | 大御番建部内匠頭組 | 本所亀沢町 | 210坪 | |
加藤宜次郎 | 01 | 寄合 | 下谷和泉橋通長者町 | 1000坪 | |
河島重五郎 | 13 | 御賄方 | 下谷弐丁町袋町 | 100坪 | |
河尻式部少輔 | 21 | 御持弓頭 | 下谷和泉橋通 | 350坪 | |
久須美佐渡守 | 大坂町奉行 | 小川町稲荷小路 | 1035坪 | ||
小南鉉次郎 | 奥詰 | 裏二番町 | 253坪 | ||
佐々木信濃守 | 24 | 大坂町奉行 | 下谷和泉橋通 | 440坪 | |
杉原平助 | 御儒者 | 本郷御弓町 | 500坪 | ||
杉本忠達 | 50 | 寄合御医師 | 下谷和泉橋通り | 333坪 | ※ |
添田一郎次 | 25 | 小普請小笠原弥八郎支配并組 | 下谷和泉橋通 | 250坪 | |
添田玄春 | 43 | 寄合御医師奥詰御醫師 | 下谷和泉橋通り | 464坪 | 内山谷勾当貸□ |
染木佐太郎 | 58 | 小普請組諏訪若狭守支配并組 | 下谷和泉橋通 | 265坪 | |
高柳小三郎 | 22 | 小普請小笠原弥八郎支配并組 | 下谷和泉橋通東横町 | 300坪 | |
忠内鉄五郎 | 11 | 小普請組諏訪若狭守組 支配勘定出役 | 下谷和泉橋通御徒町 | 180坪 | |
戸田嘉十郎 | 23 | 御納戸頭 | 下谷御徒町 | 665坪 | |
鳥居彦太郎 | 18 | 御小納戸 | 下谷和泉橋通り東横町 | 357坪 | |
中根長十郎 | 72 | 刑部卿殿附用人 | 下谷練塀小路 | 470坪 | |
成島甲子太郎 | 45 | 奥儒者 | 下谷和泉橋通 | 700坪 | |
野々山鉦蔵 | 御小納戸 | 本所伊予橋通り | 300坪 | ||
羽倉外記 | 41 | 小普請小笠原順三郎支配 | 下谷 | 681坪 | |
平野雄三郎 | 52 | 小普請小笠原順三郎支配 | 下谷和泉橋通 | 220坪 | |
福田八郎右衛門 | 29 | 西丸御裏御門番之頭 | 下谷和泉橋通 藤堂泉守通用門前 | 279坪 | |
星野善太郎 | 富士見御宝蔵番藤沼源左衛門組 | 青山権田原 | |||
正木助次郎 | 12 | 小普請大嶋丹波守支配并組 | 下谷二丁町 | 183坪 | |
森田金吾 | 51 | 御膳所御台所頭并支配 | 下谷和泉橋通 | 220坪 | |
水野福次郎 | 02 | 御小姓組徳永伊予守組 | 下谷長者町 | 549坪 | |
安井甚右衛門 | 17 | 小普請小笠原順三郎支配 | 下谷和泉橋通東横町 | 270坪余 | |
山岡仁右衛門 | 31 | 小普請大嶋丹波守支配 | 下谷和泉橋通 | 250坪 | 内12坪御能役者長命八重右衛門 |
山崎宗安 | 奥御醫師 | 四谷鮫橋永井左門上地 | 150坪 | ||
山本嘉兵衛 | 10 | 小普請小笠原順三郎支配 | 下谷和泉橋通 | 460坪 | |
補 武鑑 | |||||
菊地新三郎 | 05 | 御徒組頭十一番組 | 下谷いづミばし通 | 安政3 | |
落合十三郎 | 60 | 御馬医 | 下谷いつミはし通 | 安政3 | |
北角十郎兵衛 | 21 | 御奥御右筆 | 御かち丁 | 元治1 | |
成瀬藤右衛門 | 30 | 富士見御宝藏番之頭 | 藤岡屋日記4 嘉永5.12.20 | ||
依田甚一郎 | 14 | 御小十人組頭四番組 | 下谷二長丁 | 安政5 |